○港区街づくり推進事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

条例第十六号

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十七条の規定に基づき港区が徴収する手数料のうち、街づくり推進事務に係る手数料は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の減免)

第三条 手数料は、国又は法第一条の三に規定する地方公共団体から申請があるとき、その他区長において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(徴収の猶予)

第五条 区長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。

(過料)

第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表十一の項、十二の項、十七の項、二十一の項及び二十三の項の改正規定は公布の日から、別表三十二の項の改正規定、別表に三十二の二の項を加える改正規定並びに別表三十三の項、三十八の項、四十の項から四十三の項まで及び四十五の項の改正規定は区規則で定める日から施行する。

(平成一三年五月規則第七二号で、付則ただし書に規定する改正規定は、同一三年五月一八日から施行)

(平成一四年三月二九日条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一一日条例第四四号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年一〇月一日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表三十二の項の改正規定、同表四十六の項の改正規定(「第八十五条第四項」を「第八十五条第五項」に改める部分に限る。)、同表四十七の項の改正規定(「複数建築物に関する」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「総合的設計による一団地の」を「一団地内に建築される一又は二以上の構えを成す」に、「二である」を「一又は二である」に改める部分に限る。)、同表四十八の項の改正規定(「複数建築物に関する」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に改める部分に限る。)、同表四十八の二の項の改正規定(「複数建築物に関する」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「総合的設計による一団地の」を「一団地内に建築される一又は二以上の構えを成す」に、「二である」を「一又は二である」に改める部分に限る。)、同表四十八の三の項の改正規定(「複数建築物に関する」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に改める部分に限る。)、同表四十九の項の改正規定(「同一敷地内認定建築物」を「一敷地内認定建築物」に改める部分に限る。)、同表四十九の二の項の改正規定(「同一敷地内認定建築物」を「一敷地内認定建築物」に、「同一敷地内許可建築物」を「一敷地内許可建築物」に改める部分に限る。)、同表五十の項の改正規定(「複数建築物」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例」に改める部分に限る。)並びに同表に五十の二の項及び五十の三の項を加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成一七年六月規則第一〇一号で、付則ただし書に規定する改正規定は、同一七年六月一日から施行)

(平成一七年一〇月二〇日条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一六日条例第九号抄)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表七の項の改正規定、同表八の項から十の項までの改正規定、同表に十の二の項を加える改正規定及び同表中二十五の二の項を二十五の三の項とし、同表に二十五の二の項を加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成一九年六月規則第六八号で、付則ただし書に規定する改正規定は、同一九年六月二〇日から施行)

(平成二〇年三月一四日条例第四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、別表四十四の項から四十四の三の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年六月二四日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月三日条例第三三号)

この条例は、平成二十四年十二月四日から施行する。

(平成二七年三月二五日条例第六号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 別表一の部に六十の項を加える改正規定 公布の日

 別表一の部五十六の項の改正規定(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合審査をする」に、「一の建築物について二十五の六の項」を「当該部分ごとに十の二の項」に改める部分を除く。)及び同部五十七の項の改正規定(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合審査をする」に、「一の建築物について二十五の六の項」を「当該部分ごとに十の二の項」に改める部分を除く。) 平成二十七年四月一日

 前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十七年六月一日

(平成二七年六月三〇日条例第三〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二七年一〇月規則第七三号で、同二七年一〇月一日から施行)

(平成二八年三月二五日条例第一五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月一五日条例第七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年七月三日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一〇日条例第六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年七月七日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月一九日条例第六号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月八日条例第三六号)

1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。

2 この条例による改正前の港区街づくり推進事務手数料条例別表一の部五十七の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、同部五十七の項中「、2のイ又は3のイ」とあるのは、「又は2のイ」とする。

(令和四年三月一八日条例第四号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月二二日条例第二一号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、別表一の部四十六の項、四十六の二の項、五十の四の項及び五十の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年三月一五日条例第一号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

一 手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく事務に係る手数料を除く。)

事務

名称

徴収時期

一 東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下この項において「条例」という。)第八条、第十五条、第十六条又は第三十条の規定に基づく屋外広告物又はこれを掲出する物件の表示又は設置に係る許可若しくは条例第二十七条第一項の規定に基づく屋外広告物の表示の内容の変更等の許可若しくは同条第二項の規定に基づく屋外広告物の表示等の継続の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

1 広告塔

面積五平方メートルまでごとにつき

三千二百二十円

許可申請のとき。

2 広告板

三千二百二十円

3 プロジェクションマッピング

三千二百二十円

(ただし、面積千平方メートルを超えるものにあっては、六十四万四千円)

4 小型広告板

一枚につき

四百円

5 はり紙、はり札等

五十枚までごとにつき

二千二百五十円

6 広告旗

一本につき

四百五十円

7 立看板等

一枚につき

四百五十円

8 電柱又は街路灯柱の利用広告

三百十円

9 標識利用広告

二百十円

10 宣伝車

一台につき

四千九百五十円

11 バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの

一枚につき

六百十円

12 前記以外の車体利用広告

一台につき

千九百五十円

13 アドバルーン

一個につき

二千八百五十円

14 広告幕

一張につき

千円

15 アーチ

一基につき

一万六百三十円

16 装飾街路灯

五千十円

17 店頭装飾

一万九千八百円

二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合。開発区域の面積に応じ、次に掲げる額

イ 〇・一ヘクタール未満のもの 一万三千円

ロ 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 三万四千円

ハ 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 六万五千円

ニ 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 十三万三千円

ホ 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 二十万円

ヘ 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 二十六万千円

ト 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 三十三万七千円

チ 十ヘクタール以上のもの 四十六万円

2 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合。開発区域の面積に応じ、次に掲げる額

イ 〇・一ヘクタール未満のもの 二万円

ロ 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 四万六千円

ハ 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 十万円

ニ 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 十八万五千円

ホ 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 三十万七千円

ヘ 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 四十一万五千円

ト 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 五十二万千円

チ 十ヘクタール以上のもの 七十三万七千円

3 その他の場合。開発区域の面積に応じ、次に掲げる額

イ 〇・一ヘクタール未満のもの 十三万千円

ロ 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 十九万九千円

ハ 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 二十九万二千円

ニ 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 三十四万八千円

ホ 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 五十二万五千円

ヘ 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 五十九万九千円

ト 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 七十四万六千円

チ 十ヘクタール以上のもの 百万四千円

許可申請のとき。

三 都市計画法第三十五条の二の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が百万四千円を超えるときは、その手数料の額は、百万四千円とする。

1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ二の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ二の項に規定する額

3 その他の変更については、一万五千円

変更申請のとき。

四 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

三万九千円

許可申請のとき。

五 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合にあっては、二千五百円

2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合にあっては、四千円

3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、1及び2以外のものである場合にあっては、一万九千円

承認申請のとき。

六 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙一枚につき 七百円

交付申請のとき。

七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認(当該建築物を建築する場合(八の項に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

建築物の建築に関する確認申請手数料

当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、確認申請一件につき、次に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、同項ただし書に規定する国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事(以下「国土交通省令で定める者である建築主事」という。)が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、十の二の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十一の項又は十二の項に掲げる額の手数料を加えた額)

1 三十平方メートル以下のもの 五千六百円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 九千四百円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万四千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 一万九千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万五千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万九千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十四万六千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 二十四万九千円

9 五万平方メートルを超えるもの 四十七万四千円

確認申請のとき。

八 建築基準法第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認(確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

確認を受けた建築物の計画の変更をする建築物の建築に関する確認申請手数料

当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、七の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、十の二の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十一の項又は十二の項に掲げる額の手数料を加えた額)

確認申請のとき。

九 建築基準法第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認(当該建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(十の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する建築物に関する確認申請手数料

当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、七の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、十の二の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十一の項又は十二の項に掲げる額の手数料を加えた額)

確認申請のとき。

十 建築基準法第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認(確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する建築物に関する確認申請手数料

当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、七の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、十の二の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十一の項又は十二の項に掲げる額の手数料を加えた額)

確認申請のとき。

十の二 建築基準法第六条第四項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査手数料

特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額

1 千平方メートル以下のもの 十五万六千円

2 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 二十万九千円

3 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 二十四万円

4 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 三十一万九千円

5 五万平方メートルを超えるもの 五十八万七千円

確認申請のとき。

十一 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第四項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合(十二の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

建築設備の設置に関する確認申請手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 九千六百円

2 小荷物専用昇降機一基 四千三百円

3 1及び2以外の一の建築設備 九千六百円

確認申請のとき。

十二 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第四項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 五千四百円

2 小荷物専用昇降機一基 三千三百円

3 1及び2以外の一の建築設備 五千四百円

確認申請のとき。

十三 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第四項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合(十四の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

工作物の築造に関する確認申請手数料

一の工作物 八千五百円

確認申請のとき。

十四 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第四項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請手数料

一の工作物 四千三百円

確認申請のとき。

十五 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を建築した場合(十九の項に掲げる場合及び同一敷地内において移転した場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

建築物の建築に関する完了検査申請手数料

当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、完了検査申請一件につき、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十七の項又は二十一の項に掲げる額の手数料を加えた額)

1 三十平方メートル以下のもの 一万千円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万二千円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万六千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万三千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万七千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 五万二千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十二万四千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十九万九千円

9 五万平方メートルを超えるもの 三十九万六千円

検査申請のとき。

十六 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合(二十の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした建築物に関する完了検査申請手数料

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、十五の項に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十七の項又は二十一の項に掲げる額の手数料を加えた額)

検査申請のとき。

十七 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条第四項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(二十一の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

建築設備の設置に関する完了検査申請手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万三千円

2 小荷物専用昇降機一基 八千六百円

3 1及び2以外の一の建築設備 一万三千円

検査申請のとき。

十八 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第七条第四項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査

工作物の築造に関する完了検査申請手数料

一の工作物 九千六百円

検査申請のとき。

十九 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)に係るものに限る。)の申請(当該申請が同法第七条の三第一項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。二十の項及び二十一の項において同じ。)に対する審査

中間検査を受けた建築物の建築に関する完了検査申請手数料

当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、完了検査申請一件につき、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十七の項又は二十一の項に掲げる額の手数料を加えた額)

1 三十平方メートル以下のもの 九千九百円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万千円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万五千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万六千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万九千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十一万五千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十八万六千円

9 五万平方メートルを超えるもの 三十八万三千円

検査申請のとき。

二十 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

中間検査を受けた建築物の移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に関する完了検査申請手数料

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、十九の項に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十七の項又は二十一の項に掲げる額の手数料を加えた額)

検査申請のとき。

二十一 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条第四項の規定に基づく昇降機に関する完了検査の申請に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万三千円

2 小荷物専用昇降機一基 八千四百円

検査申請のとき。

二十二 建築基準法第七条の三第四項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査

建築物に関する中間検査申請手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、中間検査申請一件につき、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十三の項に掲げる額の手数料を加えた額)

1 三十平方メートル以下のもの 九千九百円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万千円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万五千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万四千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万六千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十万四千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十六万七千円

9 五万平方メートルを超えるもの 三十四万千円

検査申請のとき。

二十三 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条の三第四項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査

建築設備に関する中間検査申請手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万二千円

2 小荷物専用昇降機一基 八千三百円

3 1及び2以外の一の建築設備 一万二千円

検査申請のとき。

二十四 建築基準法第八十八条第一項において準用する同法第七条の三第四項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査

工作物に関する中間検査申請手数料

一の工作物 九千百円

検査申請のとき。

二十五 建築基準法第七条の六第一項第一号又は第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

十二万六千円

認定申請のとき。

二十五の二 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画(当該建築物を建築する場合(二十五の三の項に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

建築物の建築に関する計画通知手数料

当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、計画通知一件につき、次に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、二十五の六の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)

1 三十平方メートル以下のもの 五千六百円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 九千四百円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万四千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 一万九千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万五千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万九千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十四万六千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 二十四万九千円

9 五万平方メートルを超えるもの 四十七万四千円

計画通知のとき。

二十五の三 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画(適合することを認められた建築物の計画の変更をして当該建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた建築物の計画の変更をする建築物の建築に関する計画通知手数料

当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、二十五の二の項に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、二十五の六の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)

計画通知のとき。

二十五の四 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画(当該建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(二十五の五の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する建築物に関する計画通知手数料

当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、二十五の二の項に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、二十五の六の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)

計画通知のとき。

二十五の五 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画(適合することを認められた建築物の計画の変更をして当該建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する建築物に関する計画通知手数料

当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、二十五の二の項に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、二十五の六の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)

計画通知のとき。

二十五の六 建築基準法第十八条第三項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査手数料

特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額

1 千平方メートル以下のもの 十五万六千円

2 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 二十万九千円

3 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 二十四万円

4 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 三十一万九千円

5 五万平方メートルを超えるもの 五十八万七千円

計画通知のとき。

二十五の七 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第十八条第三項の規定に基づく建築設備に関する計画(建築設備を設置する場合(二十五の八の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

建築設備の設置に関する計画通知手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 九千六百円

2 小荷物専用昇降機一基 四千三百円

3 1及び2以外の一の建築設備 九千六百円

計画通知のとき。

二十五の八 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第十八条第三項の規定に基づく建築設備に関する計画(適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する計画通知手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 五千四百円

2 小荷物専用昇降機一基 三千三百円

3 1及び2以外の一の建築設備 五千四百円

計画通知のとき。

二十五の九 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第十八条第三項の規定に基づく工作物に関する計画(工作物を築造する場合(二十五の十の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

工作物の築造に関する計画通知手数料

一の工作物 八千五百円

計画通知のとき。

二十五の十 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第十八条第三項の規定に基づく工作物に関する計画(適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する計画通知手数料

一の工作物 四千三百円

計画通知のとき。

二十五の十一 建築基準法第十八条第十七項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該建築物を建築した場合(二十五の十五の項に掲げる場合及び同一敷地内において移転した場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

建築物の建築に関する工事完了通知手数料

当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、工事完了通知一件につき、次に掲げる額(通知に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の十三の項又は二十五の十七の項に掲げる額の手数料を加えた額)

1 三十平方メートル以下のもの 一万千円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万二千円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万六千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万三千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万七千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 五万二千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十二万四千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十九万九千円

9 五万平方メートルを超えるもの 三十九万六千円

完了通知のとき。

二十五の十二 建築基準法第十八条第十七項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合(二十五の十六の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした建築物に関する工事完了通知手数料

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、二十五の十一の項に掲げる額(通知に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の十三の項又は二十五の十七の項に掲げる額の手数料を加えた額)

完了通知のとき。

二十五の十三 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第十八条第十七項の規定に基づく建築設備に関する工事完了(二十五の十七の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

建築設備の設置に関する工事完了通知手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万三千円

2 小荷物専用昇降機一基 八千六百円

3 1及び2以外の一の建築設備 一万三千円

完了通知のとき。

二十五の十四 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第十八条第十七項の規定に基づく工作物に関する工事完了の通知に対する審査

工作物の築造に関する工事完了通知手数料

一の工作物 九千六百円

完了通知のとき。

二十五の十五 建築基準法第十八条第十七項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)に係るものに限る。)の通知(当該通知が同法第七条の三第一項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。二十五の十六の項及び二十五の十七の項において同じ。)に対する審査

中間検査を受けた建築物の建築に関する工事完了通知手数料

当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、工事完了通知一件につき、次に掲げる額(通知に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の十三の項又は二十五の十七の項に掲げる額の手数料を加えた額)

1 三十平方メートル以下のもの 九千九百円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万千円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万五千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万六千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万九千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十一万五千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十八万六千円

9 五万平方メートルを超えるもの 三十八万三千円

完了通知のとき。

二十五の十六 建築基準法第十八条第十七項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

中間検査を受けた建築物の移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に関する工事完了通知手数料

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、二十五の十五の項に掲げる額(通知に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の十三の項又は二十五の十七の項に掲げる額の手数料を加えた額)

完了通知のとき。

二十五の十七 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第十八条第十七項の規定に基づく昇降機に関する工事完了の通知に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万三千円

2 小荷物専用昇降機一基 八千四百円

完了通知のとき。

二十五の十八 建築基準法第十八条第二十項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築物に関する特定工程工事終了通知手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、特定工程工事終了通知一件につき、次に掲げる額(通知に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の十九の項に掲げる額の手数料を加えた額)

1 三十平方メートル以下のもの 九千九百円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万千円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万五千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万四千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万六千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十万四千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十六万七千円

9 五万平方メートルを超えるもの 三十四万千円

終了通知のとき。

二十五の十九 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第十八条第二十項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築設備に関する特定工程工事終了通知手数料

1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万二千円

2 小荷物専用昇降機一基 八千三百円

3 1及び2以外の一の建築設備 一万二千円

終了通知のとき。

二十五の二十 建築基準法第八十八条第一項において準用する同法第十八条第二十項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

工作物に関する特定工程工事終了通知手数料

一の工作物 九千百円

終了通知のとき。

二十五の二十一 建築基準法第十八条第二十四項第一号又は第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

十二万六千円

認定申請のとき。

二十五の二十二 建築基準法第四十二条第一項第五号の規定に基づく道の指定・変更・廃止の申請に対する審査

道の位置の指定・変更・廃止申請手数料

五万円

指定・変更・廃止申請のとき。

二十六 建築基準法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

三万千円

認定申請のとき。

二十六の二 建築基準法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

三万六千円

許可申請のとき。

二十七 建築基準法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

三万六千円

許可申請のとき。

二十八 建築基準法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

二十九 建築基準法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十 建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書又は第十三項ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

十八万円

許可申請のとき。

三十の二 建築基準法第四十八条第十六項第一号(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査

用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料

八万七千円

許可申請のとき。

三十の三 建築基準法第四十八条第十六項第二号(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査

用途地域における建築の特例許可申請手数料

九万二千円

許可申請のとき。

三十一 建築基準法第五十一条ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十一の二 建築基準法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

三十二 建築基準法第五十二条第十項又は第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十二の二 建築基準法第五十三条第四項又は第五項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

三万六千円

許可申請のとき。

三十三 建築基準法第五十三条第六項第三号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

三万六千円

許可申請のとき。

三十四 建築基準法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

三十四の二 建築基準法第五十五条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十五 建築基準法第五十五条第四項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十六 建築基準法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十七 建築基準法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

三十七の二 建築基準法第五十八条第一項に規定する高度地区に関する都市計画に基づく建築物の絶対高さ制限の特例の認定の申請に対する審査

高度地区における建築物の絶対高さ制限の特例認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

三十七の三 建築基準法第五十八条第一項に規定する高度地区に関する都市計画に基づく建築物の絶対高さ制限の特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の絶対高さ制限の特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十七の四 建築基準法第五十八条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十八 建築基準法第五十九条第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

三十九 建築基準法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

四十 建築基準法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

四十の二 建築基準法第六十条の二第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

四十一 建築基準法第六十八条の三第一項の規定に基づく建築物の容積率、同条第二項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

四十二 建築基準法第六十八条の三第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

四十二の二 建築基準法第六十八条の三第七項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

四十三 建築基準法第六十八条の四第一項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

四十三の二 建築基準法第六十八条の五の二の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

四十四 建築基準法第六十八条の五の三第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

四十四の二 建築基準法第六十八条の五の五第一項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

四十四の三 建築基準法第六十八条の五の六の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

四十五 建築基準法第六十八条の七第五項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

四十六 建築基準法第八十五条第六項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

一件につき 十万八千円

許可申請のとき。

四十六の二 建築基準法第八十五条第七項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料

一件につき 十九万五千円

許可申請のとき。

四十七 建築基準法第八十六条第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

一団地内において建築等をする一又は二以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が一又は二である場合にあっては八万二千円、建築物の数が三以上である場合にあっては八万二千円に二を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

四十八 建築基準法第八十六条第二項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては八万二千円、建築物の数が二以上である場合にあっては八万二千円に一を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

四十八の二 建築基準法第八十六条第三項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

一団地内において建築等をする一又は二以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料

建築物の数が一又は二である場合にあっては二十三万八千円、建築物の数が三以上である場合にあっては二十三万八千円に二を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

四十八の三 建築基準法第八十六条第四項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては二十三万八千円、建築物の数が二以上である場合にあっては二十三万八千円に一を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

四十九 建築基準法第八十六条の二第一項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する認定の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する認定申請手数料

建築物の数が一である場合にあっては八万二千円、建築物の数が二以上である場合にあっては八万二千円に一を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

四十九の二 建築基準法第八十六条の二第二項又は第三項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料

建築物の数が一である場合にあっては二十三万八千円、建築物の数が二以上である場合にあっては二十三万八千円に一を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

五十 建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し申請手数料

六千九百円に現に存する建築物の数に一万三千円を乗じて得た額を加算した額

認定又は許可の取消し申請のとき。

五十の二 建築基準法第八十六条の八第一項又は第八十七条の二第一項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画に関する認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

五十の三 建築基準法第八十六条の八第三項(同法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

五十の四 建築基準法第八十七条の三第六項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和許可申請手数料

十万八千円

許可申請のとき。

五十の五 建築基準法第八十七条の三第七項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和許可申請手数料

十九万五千円

許可申請のとき。

五十の六 建築基準法施行令第百三十七条の十六第二号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

建築物の移転認定申請手数料

二万八千円

認定申請のとき。

五十一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ若しくは第七号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ又は第六十三条第三項第五号イ若しくは第七号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積に応じ、次に掲げる額

1 〇・一ヘクタール未満のもの 八万六千円

2 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 十三万円

3 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 十九万円

4 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 二十六万円

5 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 三十九万円

6 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 五十一万円

7 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 六十六万円

8 十ヘクタール以上のもの 八十七万円

認定申請のとき。

五十二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項及び五十四の項において「平成十年改正措置法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる平成十年改正措置法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び五十四の項において「旧租税特別措置法」という。)第六十三条の二第三項第三号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成十年改正措置法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第三項第三号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

一件につき 八万六千円

認定申請のとき。

五十三 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号若しくは第七号ロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ又は第六十三条第三項第六号若しくは第七号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

1 百平方メートル以下のもの 六千二百円

2 百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 八千六百円

3 五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一万三千円

4 二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 三万五千円

5 一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 四万三千円

6 五万平方メートルを超えるもの 五万八千円

認定申請のとき。

五十四 平成十年改正措置法附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第三項第三号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成十年改正措置法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第六十三条の二第三項第三号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

1 百平方メートル以下のもの 六千二百円

2 百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 八千六百円

3 五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一万三千円

4 二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 三万五千円

5 一万平方メートルを超えるもの 四万三千円

認定申請のとき。

五十五 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条各号又は第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

千三百円

証明申請のとき。

五十六 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)の場合において、住宅を新築しようとするときは、(一)の1のイ又は2のイに掲げる額、住宅を増築し、若しくは改築しようとするとき又は建築行為を行わないときは、(二)の1のイ又は2のイに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について二十五の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに十の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

(一) 住宅を新築しようとする場合 次の1及び2に掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

1 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の確認書、住宅性能評価書若しくは区長が指定する者が作成した長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれらの写しが提出された場合

イ 百平方メートル以内のもの 七千百円

ロ 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 一万三千円

ハ 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 二万二千円

ニ 千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの 三万二千円

ホ 二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 五万七千円

ヘ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 九万四千円

2 1以外の場合

イ 百平方メートル以内のもの 五万二千円

ロ 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 十二万二千円

ハ 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 十九万六千円

ニ 千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの 三十八万六千円

ホ 二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 六十九万千円

ヘ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百十八万八千円

(二) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は建築行為を行わない場合 次の1及び2に掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

1 申請に併せて(一)の1に規定する書類が提出された場合

イ 百平方メートル以内のもの 一万円

ロ 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 一万九千円

ハ 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万三千円

ニ 千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの 四万七千円

ホ 二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 八万五千円

ヘ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十四万円

2 1以外の場合

イ 百平方メートル以内のもの 七万八千円

ロ 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 十八万三千円

ハ 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 二十九万三千円

ニ 千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの 五十七万九千円

ホ 二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 百三万七千円

ヘ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百七十八万二千円

認定申請のとき。

五十七 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合においては、五十六の項(一)に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、同項(一)の1のイ又は2のイに掲げる額)、当該計画が住宅を増築し、若しくは改築する際に認定を受けたもの又は建築行為を行わず認定を受けたものである場合においては、同項(二)に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、同項(二)の1のイ又は2のイに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第六条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について二十五の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに十の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

変更認定申請のとき。

五十八 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項又は第三項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料

二千三百円

変更認定申請のとき。

五十九 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

二千三百円

承認申請のとき。

六十 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物の容積率の特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

六十一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料

十六万円

許可申請のとき。

六十二 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の四の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査

マンション管理計画認定申請手数料

長期修繕計画の数が一である場合にあっては四千二百円、長期修繕計画の数が二以上である場合にあっては四千二百円に一を超える長期修繕計画の数に千六百円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

六十三 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の六第一項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査

マンション管理計画認定更新申請手数料

長期修繕計画の数が一である場合にあっては四千二百円、長期修繕計画の数が二以上である場合にあっては四千二百円に一を超える長期修繕計画の数に千六百円を乗じて得た額を加算した額

更新申請のとき。

六十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の七第一項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査

マンション管理計画変更認定申請手数料

変更認定申請一件につき、次に掲げる額を合算した額

1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の七第二項において準用する同法第五条の四の規定に基づく管理計画の認定の基準(以下「変更に係る認定基準」という。)のうち管理組合の運営の基準に係る事項 四千三百円

2 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項 三千六百円

3 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項 四千百円

4 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項 八千六百円

5 変更に係る認定基準のうち組合員名簿又は居住者名簿に係る事項 二千七百円

6 1から5まで以外の事項 千九百円

7 二以上の長期修繕計画の変更に係る申請の場合にあっては、一を超える長期修繕計画の数に、次に掲げる額を乗じて得た額を合算した額

イ 変更に係る認定基準のうち管理組合の運営の基準に係る事項 二千四百円

ロ 変更に係る認定基準のうち管理規約の基準に係る事項 二千四百円

ハ 変更に係る認定基準のうち管理組合の経理の基準に係る事項 二千五百円

ニ 変更に係る認定基準のうち長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項 四千六百円

ホ 変更に係る認定基準のうち組合員名簿又は居住者名簿に係る事項 千六百円

ヘ イからホまで以外の事項 八百円

変更認定申請のとき。

二 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料

事務

名称及び額

徴収時期

一 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について一の部二十五の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部十の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同部二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

認定申請のとき。

(一) 申請に併せて区長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

1 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)

四千七百円

2 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)

(1) 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下同じ。)

建築物の総戸数が一戸のもの

四千七百円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

九千四百円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

一万六千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

二万七千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

四万五千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

八万二千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

十三万千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

十七万円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

十八万五千円

(2) 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。)

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

九千三百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一万六千円

当該部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

二万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

八万円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十二万六千円

(3) 非住宅の部分((1)及び(2)以外の部分をいう。以下同じ。)

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

九千三百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一万六千円

当該部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

二万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

八万円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十二万六千円

3 1及び2以外の建築物

建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの

九千三百円

建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一万六千円

建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

二万六千円

建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

八万円

建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十二万六千円

(二) (一)以外の場合

1 一戸建て住宅

誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和四年国土交通省告示第千百六号)をいう。以下同じ。)による場合

二万千円

誘導仕様基準以外による場合

三万五千円

2 共同住宅等

(1) 住戸の部分

誘導仕様基準による場合

建築物の総戸数が一戸のもの

二万千円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

三万九千円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

五万六千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

八万円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

十二万円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

十八万二千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

二十六万千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

三十四万円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

三十九万円

誘導仕様基準以外による場合

建築物の総戸数が一戸のもの

三万五千円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

六万九千円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

九万七千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

十三万七千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

十九万七千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

二十八万三千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

三十八万五千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

五十万八千円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

六十万円

(2) 共用部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

十万九千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

十三万八千円

当該部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

十八万円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

二十八万円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

三十五万九千円

(3) 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

二十四万二千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

三十万円

当該部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

三十八万四千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五十四万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

六十七万円

3 1及び2以外の建築物

建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの

二十四万二千円

建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

三十万円

建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

三十八万四千円

建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五十四万六千円

建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

六十七万円

二 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項の規定において準用する同法第五十四条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について一の部二十五の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部十の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同部二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

変更認定申請のとき。

(一) 申請に併せて適合性確認機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

1 一戸建て住宅

三千三百円

2 共同住宅等

(1) 住戸の部分

建築物の総戸数が一戸のもの

三千三百円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

六千六百円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

一万千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

一万九千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

三万二千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

五万八千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

九万三千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

十二万二千円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

十三万四千円

(2) 共用部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

六千五百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一万千円

当該部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

八万八千円

(3) 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

六千五百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一万千円

当該部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

八万八千円

3 1及び2以外の建築物

建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの

六千五百円

建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

一万千円

建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一万八千円

建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五万六千円

建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

八万八千円

(二) (一)以外の場合

1 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

一万五千円

誘導仕様基準以外による場合

一万八千円

2 共同住宅等

(1) 住戸の部分

誘導仕様基準による場合

建築物の総戸数が一戸のもの

一万五千円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

二万七千円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

四万円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

五万六千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

八万五千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

十二万八千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

十八万四千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

二十四万千円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

二十七万八千円

誘導仕様基準以外による場合

建築物の総戸数が一戸のもの

一万八千円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

三万七千円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

五万二千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

七万四千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

十万八千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

十五万九千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

二十二万千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

二十九万千円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

三十四万二千円

(2) 共用部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

五万七千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

七万二千円

当該部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

九万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

十五万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

二十万五千円

(3) 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

十二万三千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

十五万四千円

当該部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

十九万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

二十九万円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

三十六万千円

3 1及び2以外の建築物

建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの

十二万三千円

建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの

十五万四千円

建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

十九万八千円

建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

二十九万円

建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

三十六万千円

備考 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料について、共同住宅等の申請手数料の額は、住戸の部分の額、共用部分の額及び非住宅の部分の額を合算した額とする。ただし、それぞれの部分が存在しない場合は、当該部分の額は加算しない。

三 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料

事務

名称及び額

徴収時期

一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項又は第十三条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

計画書の提出のとき又は計画通知のとき。

(一) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下この部において同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下この部において同じ。)のみのもの

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一万六千七百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

十二万八千円

(二) (一)以外の非住宅部分

(1) モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省令・国土交通省令第一号。以下この部において「省令」という。)第一条第一項第一号イに規定する一次エネルギー消費量(以下この部において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。二の項及び七の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

十一万七百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十四万五千七百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二十三万五千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

三十万九千円

(2) 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。以下この項、二の項及び七の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

二十八万四千四百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三十六万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五十二万三千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

六十四万六千円

二 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第二項又は第十三条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

変更に係る計画書の提出のとき又は変更に係る計画通知のとき。

(一) 非住宅部分の用途が工場等のみのもの

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一万千八百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一万九千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五万六千四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

九万円

(二) (一)以外の非住宅部分

(1) モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

七万七千六百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十万二千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十六万五千百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

二十一万六千円

(2) 標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

十九万九千二百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二十五万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三十六万六千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

四十五万三千円

三 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料

二の項の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、同項に掲げる額

証明書の交付申請のとき。

四 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について一の部二十五の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部十の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同部二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

認定申請のとき。

(一) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

1 一戸建て住宅

五千百円

2 1以外の建築物

(1) 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下この部において同じ。)

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

九千七百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

八万千円

(2) 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

九千七百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一万六千七百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

十二万八千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十六万千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

二十万千円

(二) (一)以外の場合

1 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

二万円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

二万二千円

誘導仕様基準以外による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

三万四千四百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

三万八千四百円

2 1以外の建築物

(1) 住宅部分

誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

三万八千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十一万八千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

十七万九千円

誘導仕様基準以外による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六万九千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十一万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十九万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

二十八万千円

(2) 非住宅部分

モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第十条第一号イ(1)に規定する屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この項において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。五の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

八万七千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

十一万七百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十四万五千七百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二十三万五千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三十万九千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三十七万千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

四十三万五千円

標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。五の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

二十二万七千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

二十八万四千四百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三十六万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五十二万三千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

六十四万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

七十六万三千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

八十七万千円

五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十五条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について一の部二十五の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部十の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同部二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

変更認定申請のとき。

(一) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

1 一戸建て住宅

三千七百円

2 1以外の建築物

(1) 住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六千九百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一万五千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三万二千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

五万七千円

(2) 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六千九百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一万千八百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一万九千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五万六千四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

九万円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十一万三千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

十四万千円

(二) (一)以外の場合

1 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

一万四千円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

一万五千円

誘導仕様基準以外による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

二万四千二百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

二万七千円

2 1以外の建築物

(1) 住宅部分

誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

二万六千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万三千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

十二万五千円

誘導仕様基準以外による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

四万八千五百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

八万千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十三万八千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

十九万七千円

(2) 非住宅部分

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六万千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

七万七千六百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十万二千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十六万五千百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

二十一万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二十六万円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

三十万五千円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

十五万九千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

十九万九千二百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二十五万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三十六万六千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

四十五万三千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

五十三万五千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

六十一万円

六 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第二十九条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料

五の項の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、同項に掲げる額

証明書の交付申請のとき。

七 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

認定申請のとき。

(一) 申請に併せて建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

1 一戸建て住宅

五千百円

2 1以外の建築物

(1) 住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

九千七百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

八万千円

(2) 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

九千七百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

一万六千七百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

十二万八千円

(二) (一)以外の場合

1 一戸建て住宅

性能基準(省令第一条第一項第二号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

三万四千四百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

三万八千四百円

モデル住宅法(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

一万七千七百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

一万九千百円

仕様基準(省令第一条第一項第二号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下この項において同又は誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

一万七千七百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

一万九千百円

2 1以外の建築物

(1) 住宅部分

性能基準(省令第一条第一項第二号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第三号に定める基準をいう。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六万九千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十一万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十九万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

二十八万千円

フロア入力法(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

三万三千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

五万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十万四千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

十五万七千円

仕様基準又は誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

三万三千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

五万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十万四千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

十五万七千円

(2) 非住宅部分

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

八万七千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

十一万七百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十四万五千七百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二十三万五千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

三十万九千円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

二十二万七千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの

二十八万四千四百円

当該部分の床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三十六万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五十二万三千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル以下のもの

六十四万六千円

備考

一 省令第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における手数料の額は、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料にあっては一の項(二)(2)に、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料及び建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料にあっては二の項(二)(2)に、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料にあっては七の項(二)2(2)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

二 省令第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合であり、かつ、省令第十条第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における手数料の額は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料にあっては四の項(二)2(2)に、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料にあっては五の項(二)2(2)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

三 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下「建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等」という。)について、複合建築物(非住宅部分と住宅部分を含む建築物をいう。)の共用部分のうち居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合の手数料の額は、当該共用部分の全てを非住宅部分とみなして算出した額とする。

四 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等について、内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であってその床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上である非住宅部分を有する建築物の手数料の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。

五 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等について、非住宅部分に工場等の用途を含む一の建築物の手数料の額は、一の項又は二の項の(二)の区分により算出した額とする。

六 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等について、特定建築行為に該当する増築若しくは改築の場合又は特定建築物以外の建築物の増築の場合の手数料の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。

七 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。

八 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等について、住宅部分及び非住宅部分を有する建築物の非住宅部分のみを申請する場合の手数料の額は、当該非住宅部分の床面積の合計を非住宅部分の床面積の合計とみなして算出した額とする。

九 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料について、申請建築物に自他供給型熱源機器等を設置する場合の手数料の額は、申請建築物における一の建築物の額及び他の建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第三項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。)における一の建築物の額を合算した額とする。

十 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料について、申請建築物に自他供給型熱源機器等を設置する場合の手数料の額は、変更のある一の建築物の手数料の額を合算した額とする。ただし、建築物エネルギー消費性能向上計画認定(以下「性能向上計画認定」という。)を受けた計画に、新たに他の建築物を加える場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、四の項に規定する手数料の額とする。

十一 建築物エネルギー適合性判定手数料について、他の建築物が性能向上計画認定を受けた場合の手数料の額は、一の項(一)の区分により算出した額とする。ただし、エネルギー消費性能の評価方法が性能向上計画認定と同じ場合に限る。

十二 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、他の建築物が建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定を受けた場合の手数料の額は、二の項(一)の区分により算出した額とする。ただし、エネルギー消費性能の評価方法が性能向上計画認定と同じ場合に限る。

十三 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、住宅部分の額及び非住宅部分の額を合算した額とする。ただし、住宅部分又は非住宅部分が存在しない場合は、当該部分の額は合算しない。

十四 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料について、共同住宅の共用部分を除く場合の手数料の額は、認定申請に係る床面積から住宅部分の共用部分の床面積を除いた床面積により算出した額とする。

十五 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等について、誘導仕様基準により共同住宅の認定申請をする場合又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料について、仕様基準又は誘導仕様基準により共同住宅の認定申請をする場合の手数料の額は、当該認定申請に係る床面積から住宅部分の共用部分の床面積を除いた床面積により算出した額とする。

港区街づくり推進事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第8章 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月11日 条例第44号
平成15年10月1日 条例第23号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年10月20日 条例第54号
平成18年3月24日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第9号
平成20年3月14日 条例第4号
平成21年6月24日 条例第29号
平成24年12月3日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第6号
平成27年6月30日 条例第30号
平成28年3月25日 条例第15号
平成29年3月15日 条例第7号
平成30年3月14日 条例第5号
平成30年10月5日 条例第28号
令和元年7月3日 条例第5号
令和2年3月10日 条例第6号
令和2年7月7日 条例第29号
令和3年3月19日 条例第6号
令和3年12月8日 条例第36号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年6月22日 条例第21号
令和5年3月15日 条例第1号