○港区保健衛生事務手数料条例
平成十二年三月三十一日
条例第十七号
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十七条の規定に基づき港区が徴収する手数料のうち、保健衛生事務に係る手数料は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の減免)
第三条 手数料は、国又は法第一条の三に規定する地方公共団体から申請があるとき、その他区長において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第四条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(徴収の猶予)
第五条 区長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年九月二八日条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一四年六月二七日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月一八日条例第六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年一〇月二〇日条例第五五号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、別表十九の項から五十二の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
(平成一八年三月規則第七三号で、同一八年四月一日から施行)
付則(平成一九年一〇月一一日条例第三六号)
この条例は、平成十九年十月二十日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日条例第五号)
この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。
付則(平成二四年七月九日条例第二九号)
この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。
付則(平成二六年一〇月一六日条例第二五号)
この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。ただし、別表十一の二の項の改正規定(「第四条第二項」を「第四条第四項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成二七年三月二五日条例第七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二七年六月三〇日条例第三一号)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月一四日条例第六号)
1 この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十四号)附則第五条第一項の規定に基づく旅館・ホテル営業の許可の申請に対する審査に係る申請手数料の額及び徴収時期については、この条例による改正後の港区保健衛生事務手数料条例別表一の項に定める旅館・ホテル営業の額及び徴収時期とする。
付則(令和二年三月一〇日条例第七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月一九日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表十一の八の項の改正規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)並びに次項及び付則第三項の規定 令和三年六月一日
三 第二条の規定 令和三年八月一日
(経過措置)
2 第一条の規定の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて次の表の第一欄に掲げる営業(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下「卸売市場」という。)内の営業を除く。)を行っている者が、当該許可に係る営業を引き続き行うために、同表の第二欄に掲げる営業(卸売市場内の営業を除く。)に係る食品衛生法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下「改正後の食品衛生法」という。)第五十五条第一項の許可の申請を行う場合における第一条の規定による改正後の港区保健衛生事務手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定の適用については、次の表の第三欄に掲げる改正後の条例別表の規定中次の表の第四欄に掲げる額は、同表の第五欄に掲げる額とする。
飲食店営業(移動飲食店営業、臨時飲食店営業又は自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 十九の項 | 一万六千円 | 八千円 |
そうざい製造業 | 四十三の項 | 二万千円 | 一万五百円 | |
飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 十九の項 | 四千七百円 | 二千三百円 |
飲食店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 二十の項 | 七千二百円 | 五千百円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 十九の項 | 一万六千円 | 八千円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 二十の項 | 七千二百円 | 五千百円 |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 十九の項 | 一万六千円 | 八千円 |
菓子製造業 | 二十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 十九の項 | 四千七百円 | 二千三百円 |
あん類製造業 | 菓子製造業 | 二十九の項 | 一万四千円 | 七千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
アイスクリーム類製造業 | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 十九の項 | 一万六千円 | 八千円 |
アイスクリーム類製造業 | 三十の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
乳処理業 | 乳処理業 | 二十五の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 二十六の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
乳製品製造業 | 乳製品製造業 | 三十一の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
集乳業 | 集乳業 | 二十四の項 | 九千六百円 | 四千八百円 |
食肉処理業 | 食肉処理業 | 二十七の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
食肉販売業(自動販売機によるものを除く。) | 食肉販売業 | 二十一の項 | 九千六百円 | 四千八百円 |
食肉製品製造業 | 食肉製品製造業 | 三十三の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
魚介類販売業 | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 十九の項 | 一万六千円 | 八千円 |
魚介類競り売り営業 | 魚介類競り売り営業 | 二十三の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
魚肉練り製品製造業 | 水産製品製造業 | 三十四の項 | 一万六千円 | 八千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品製造業 | 四十五の項 | 一万六千円 | 八千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
食品の放射線照射業 | 食品の放射線照射業 | 二十八の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水製造業 | 三十二の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳処理業 | 二十五の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
乳製品製造業 | 三十一の項 | 二万千円 | 一万五百円 | |
清涼飲料水製造業 | 三十二の項 | 二万千円 | 一万五百円 | |
氷雪製造業 | 氷雪製造業 | 三十五の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
食用油脂製造業 | 食用油脂製造業 | 三十七の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
マーガリン又はショートニング製造業 | 食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 |
みそ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 三十八の項 | 一万六千円 | 八千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
しょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 三十八の項 | 一万六千円 | 八千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
ソース類製造業 | 密封包装食品製造業 | 四十八の項 | 一万六千円 | 八千円 |
酒類製造業 | 酒類製造業 | 三十九の項 | 一万六千円 | 八千円 |
豆腐製造業 | 豆腐製造業 | 四十の項 | 一万四千円 | 七千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
納豆製造業 | 納豆製造業 | 四十一の項 | 一万四千円 | 七千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
めん類製造業 | 麺類製造業 | 四十二の項 | 一万四千円 | 七千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
そうざい製造業 | そうざい製造業 | 四十三の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 密封包装食品製造業 | 四十八の項 | 一万六千円 | 八千円 |
添加物製造業 | 添加物製造業 | 五十の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
3 第一条の規定の施行の際現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和二年東京都条例第七十一号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和二十八年東京都条例第百十一号)第七条第一項の許可を受けて次の表の第一欄に掲げる営業(卸売市場内の営業を除く。)を行っている者が、当該許可に係る営業を引き続き行うために、同表の第二欄に掲げる営業(卸売市場内の営業を除く。)に係る改正後の食品衛生法第五十五条第一項の許可の申請を行う場合における改正後の条例別表の規定の適用については、次の表の第三欄に掲げる改正後の条例別表の規定中次の表の第四欄に掲げる額は、同表の第五欄に掲げる額とする。
つけ物製造業 | 漬物製造業 | 四十七の項 | 一万二千三百円 | 六千百円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
そう菜半製品等製造業 | そうざい製造業 | 四十三の項 | 二万千円 | 一万五百円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
調味料等製造業 | 密封包装食品製造業 | 四十八の項 | 一万六千円 | 八千円 |
魚介類加工業 | 水産製品製造業 | 三十四の項 | 一万六千円 | 八千円 |
食品の小分け業 | 四十九の項 | 一万四千円 | 七千円 | |
液卵製造業 | 液卵製造業 | 三十六の項 | 一万二千三百円 | 六千百円 |
付則(令和四年六月二二日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和五年一〇月一一日条例第三二号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
別表(第二条関係)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 旅館・ホテル営業 | 二万二千円 |
| |
2 簡易宿所営業 | 一万千円 |
| |
3 下宿営業 | 一万千円 |
| |
二 旅館業法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 七千四百円 | 承認申請のとき。 |
三 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 二万二千円 | 許可申請のとき。 |
四 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十五条第一項の規定に基づく温泉利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 三万五千円 | 許可申請のとき。 |
四の二 温泉法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定に基づく温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 七千四百円 | 承認申請のとき。 |
五 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 一万六千円 | 開設の届出のとき。 |
六 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 八万円 | 登録申請のとき。 |
七 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 八千二百円 | 書換え交付申請のとき。 |
八 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 八千二百円 | 再交付申請のとき。 |
九 臨床検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 六万千円 | 変更申請のとき。 |
十 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 一万六千円 | 開設の届出のとき。 |
十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第一項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
十一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第四項の規定に基づく薬局の開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 一万二千七百円 | 更新申請のとき。 |
十一の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 七千二百円 | 許可申請のとき。 |
十一の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 四千四百円 | 更新申請のとき。 |
十一の五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 一万三千八百円 | 許可申請のとき。 |
十一の六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 七千六百円 | 更新申請のとき。 |
十一の七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 | 一品目につき 百四十円 | 承認申請のとき。 |
十一の八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認一部変更申請手数料 | 一品目につき 百四十円 | 承認申請のとき。 |
十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 二万九千円 | 許可申請のとき。 |
十二の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第二項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 一万千円 | 更新申請のとき。 |
十二の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
十二の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第六項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 一万二千四百円 | 更新申請のとき。 |
十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
十三の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第六条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
十三の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十二条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
十三の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十三条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
十三の五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の三第一項の規定に基づく薬局の開設並びに同令第四十五条第一項の規定に基づく医薬品の販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付 | 薬局開設・医薬品販売業・高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証の書換え交付手数料 | 書換え交付申請のとき。 | |
1 薬局 | 二千五百円 | ||
2 医薬品販売業 | 二千円 | ||
3 高度管理医療機器等販売業又は貸与業 | 二千四百円 | ||
十三の六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の四第一項の規定に基づく薬局の開設並びに同令第四十六条第一項の規定に基づく医薬品の販売業及び高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付 | 薬局開設・医薬品販売業・高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証の再交付手数料 | 再交付申請のとき。 | |
1 薬局 | 三千五百円 | ||
2 医薬品販売業 | 二千九百円 | ||
3 高度管理医療機器等販売業又は貸与業 | 三千四百円 | ||
十四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第一項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬小売業者免許申請手数料 | 四千六百円 | 免許申請のとき。 |
十四の二 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項の規定に基づく麻薬小売業者の免許証の再交付 | 麻薬小売業者免許証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
十五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第二項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 一万四千七百円 | 登録申請のとき。 |
十六 毒物及び劇物取締法第四条第三項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 六千四百円 | 更新申請のとき。 |
十七 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十五条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
十八 毒物及び劇物取締法施行令第三十六条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 四千円 | 再交付申請のとき。 |
十九 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項及び食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下「卸売市場」という。)内の営業を除く。) | 飲食店営業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 一万六千円 |
| |
2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 四千七百円 |
| |
飲食店営業許可更新申請手数料 |
| 更新申請のとき。 | |
1 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 | 八千円 |
| |
2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 二千三百円 |
| |
二十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 七千二百円 | 許可申請のとき。 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料 | 五千百円 | 更新申請のとき。 | |
二十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 食肉販売業許可申請手数料 | 九千六百円 | 許可申請のとき。 |
食肉販売業許可更新申請手数料 | 四千八百円 | 更新申請のとき。 | |
二十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 魚介類販売業許可申請手数料 | 九千六百円 | 許可申請のとき。 |
魚介類販売業許可更新申請手数料 | 四千八百円 | 更新申請のとき。 | |
二十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
二十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 集乳業許可申請手数料 | 九千六百円 | 許可申請のとき。 |
集乳業許可更新申請手数料 | 四千八百円 | 更新申請のとき。 | |
二十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 乳処理業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
乳処理業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
二十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
二十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 食肉処理業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
食肉処理業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
二十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
食品の放射線照射業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
二十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 菓子製造業許可申請手数料 | 一万四千円 | 許可申請のとき。 |
菓子製造業許可更新申請手数料 | 七千円 | 更新申請のとき。 | |
三十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 一万四千円 | 許可申請のとき。 |
アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料 | 七千円 | 更新申請のとき。 | |
三十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 乳製品製造業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
乳製品製造業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
三十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
清涼飲料水製造業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
三十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
食肉製品製造業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
三十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 水産製品製造業許可申請手数料 | 一万六千円 | 許可申請のとき。 |
水産製品製造業許可更新申請手数料 | 八千円 | 更新申請のとき。 | |
三十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 氷雪製造業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
氷雪製造業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
三十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 液卵製造業許可申請手数料 | 一万二千三百円 | 許可申請のとき。 |
液卵製造業許可更新申請手数料 | 六千百円 | 更新申請のとき。 | |
三十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
食用油脂製造業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
三十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 一万六千円 | 許可申請のとき。 |
みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料 | 八千円 | 更新申請のとき。 | |
三十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 酒類製造業許可申請手数料 | 一万六千円 | 許可申請のとき。 |
酒類製造業許可更新申請手数料 | 八千円 | 更新申請のとき。 | |
四十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 豆腐製造業許可申請手数料 | 一万四千円 | 許可申請のとき。 |
豆腐製造業許可更新申請手数料 | 七千円 | 更新申請のとき。 | |
四十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 納豆製造業許可申請手数料 | 一万四千円 | 許可申請のとき。 |
納豆製造業許可更新申請手数料 | 七千円 | 更新申請のとき。 | |
四十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 麺類製造業許可申請手数料 | 一万四千円 | 許可申請のとき。 |
麺類製造業許可更新申請手数料 | 七千円 | 更新申請のとき。 | |
四十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | そうざい製造業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
そうざい製造業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
四十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 三万五千二百円 | 許可申請のとき。 |
複合型そうざい製造業許可更新申請手数料 | 二万三千三百円 | 更新申請のとき。 | |
四十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 一万六千円 | 許可申請のとき。 |
冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 八千円 | 更新申請のとき。 | |
四十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 三万五千二百円 | 許可申請のとき。 |
複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 二万三千三百円 | 更新申請のとき。 | |
四十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 漬物製造業許可申請手数料 | 一万二千三百円 | 許可申請のとき。 |
漬物製造業許可更新申請手数料 | 六千百円 | 更新申請のとき。 | |
四十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 一万六千円 | 許可申請のとき。 |
密封包装食品製造業許可更新申請手数料 | 八千円 | 更新申請のとき。 | |
四十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 食品の小分け業許可申請手数料 | 一万四千円 | 許可申請のとき。 |
食品の小分け業許可更新申請手数料 | 七千円 | 更新申請のとき。 | |
五十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 添加物製造業許可申請手数料 | 二万千円 | 許可申請のとき。 |
添加物製造業許可更新申請手数料 | 一万五百円 | 更新申請のとき。 | |
五十一 削除 | |||
五十二 削除 | |||
五十三 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第一項及び第二項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付 | 犬の登録(鑑札の交付を含む。)手数料 | 一頭につき 三千円 | 登録申請のとき。 |
五十四 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 千六百円 | 再交付申請のとき。 |
五十五 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 五百五十円 | 交付申請のとき。 |
五十六 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 三百四十円 | 再交付申請のとき。 |
五十七 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 一万九千円 | 許可申請のとき。 |
五十八 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 一万円 | 変更許可申請のとき。 |
五十九 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 一羽につき 五円 | 食鳥検査申請のとき。 |
六十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 五千五百円 | 認定申請のとき。 |
六十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 二千三百円 | 変更認定申請のとき。 |
六十二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定に基づく診療所の開設の許可 | 診療所開設許可手数料 | 一万八千円 | 許可申請のとき。 |
六十三 医療法第七条第一項の規定に基づく助産所の開設の許可 | 助産所開設許可手数料 | 一万千円 | 許可申請のとき。 |
六十四 医療法第二十七条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 | 二万二千円 | 検査申請のとき。 |
三千二百円 | 自主検査による申請のとき。 | ||
六十五 医療法第二十七条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 | 一万六千円 | 検査申請のとき。 |
三千二百円 | 自主検査による申請のとき。 | ||
六十六 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定に基づく死体の保存の許可 | 死体保存許可手数料 | 三千四百円 | 許可申請のとき。 |
六十七 削除 | |||
六十八 削除 | |||
六十九 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和三十三年東京都条例第三号)第三条の規定に基づく動物質原料の運搬業の許可の申請に対する審査(卸売市場内の営業を除く。) | 動物質原料の運搬業許可手数料 | 八千円 | 許可申請のとき。 |
動物質原料の運搬業許可更新手数料 | 四千円 | 更新申請のとき。 | |
七十 動物質原料の運搬等に関する条例第八条、第十条第二項又は第十一条の規定に基づく運搬容器の検査(卸売市場内の営業を除く。) | 運搬容器検査手数料 | 運搬容器一個につき 二百円 | 検査申請のとき。 |
運搬容器再検査手数料 | 運搬容器一個につき 百円 | 再検査申請のとき。 | |
検査証再交付手数料 | 運搬容器一個につき 百円 | 再交付申請のとき。 |