○港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例

昭和四十年三月三十日

条例第十二号

東京都港区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和三十一年東京都港区条例第四号)の全部を改正する。

(通則)

第一条 港区が徴収する分担金、使用料、手数料および過料その他の収入(以下「分担金等」という。)に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第二条 分担金等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後二十日以内に港区規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定する。

(延滞金の額および徴収方法)

第三条 分担金等について前条の規定による督促をした場合においては当該分担金等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額(百円未満のは数があるときまたは百円未満であるときは、そのは数額またはその全額を切り捨てる。)に年十四・六パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(延滞金額の減免)

第四条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定による延滞金額を減額または免除することができる。

 分担金等を納付すべき者が災害により納期限までに納付できなかつたとき。

 分担金等の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所および事業所が明らかでないためまたは外国においてすべき送達について、困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

 前各号のほか、延滞金額を減額または免除することについて、やむを得ない理由があると認められるとき。

(滞納処分)

第五条 分担金等について第二条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期限までに納付すべき金額を納付しない場合において、当該分担金等が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該分担金等および当該分担金等に係る延滞金について、督促状に指定する期限経過後四十日以内に滞納処分に着手する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第三条の規定は、この条例施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3 この条例施行の日前にこの条例による改正前の東京都港区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて行つた督促、滞納処分その他の行為は、この条例の相当規定によつて行つたものとみなす。

4 この条例施行の日の前日までに発行した督促状に係る旧条例第二条に規定する督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

5 当分の間、第三条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号抄)

(年当たりの基礎となる日数)

第六条 東京都港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該東京都港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月一六日条例第二七号)

1 この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例付則第五項の規定は、延滞金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二五年一二月一三日条例第六三号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例付則第五項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年一二月九日条例第四四号)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例付則第五項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例

昭和40年3月30日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)