○港区分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則

昭和五十年四月一日

規則第四十九号

(通則)

第一条 港区が徴収する分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「分担金等」という。)の督促及び滞納処分に係る事務手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金等及び当該分担金等に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、分担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから区長が指定する者に委任する。

2 前項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「滞納処分職員」という。)は、滞納処分に関する事務に従事する場合においては、別記第二号様式による滞納処分職員証及び別記第三号様式による収入金滞納票を携行しなければならない。

3 滞納処分職員が第一項の規定により委任された滞納処分に関する事務を執行する上において行う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納については、当該滞納処分職員を港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)第七条に規定する金銭出納員とする。

4 前項の金銭出納員が分担金等及び当該分担金等に係る延滞金を領収したときは、港区会計事務規則に定める第十二号様式による領収証を滞納者に交付する。

(準用規定)

第四条 この規則に定めるもののほか、分担金等及び当該分担金等に係る延滞金の滞納処分に関し必要な事項は、区税の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に発行されている書状は、それぞれこの規則の相当規定により発行されたものとみなす。

(平成一〇年三月三一日規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第三八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月一三日規則第八九号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第三一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第一一五号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

画像画像

第2号様式

画像

第3号様式

画像

港区分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則

昭和50年4月1日 規則第49号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4類 務/第8章 税外収入
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第49号
平成10年3月31日 規則第82号
平成17年3月31日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第36号
平成25年12月13日 規則第89号
平成28年3月31日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第115号