○港区分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則
昭和五十年四月一日
規則第四十九号
(通則)
第一条 港区が徴収する分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「分担金等」という。)の督促及び滞納処分に係る事務手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(督促状)
第二条 港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例(昭和四十年港区条例第十二号)第二条に規定する督促状は、別記第一号様式による。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金等及び当該分担金等に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、分担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから区長が指定する者に委任する。
3 滞納処分職員が第一項の規定により委任された滞納処分に関する事務を執行する上において行う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納については、当該滞納処分職員を港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)第七条に規定する金銭出納員とする。
(準用規定)
第四条 この規則に定めるもののほか、分担金等及び当該分担金等に係る延滞金の滞納処分に関し必要な事項は、区税の例による。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に発行されている書状は、それぞれこの規則の相当規定により発行されたものとみなす。
付則(平成一〇年三月三一日規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第三六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二五年一二月一三日規則第八九号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第三一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年一二月二八日規則第一一五号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式
第3号様式