○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和四十五年十月八日
条例第十六号
(年当たりの基礎となる日数)
第六条 港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和四十五年十月八日
条例第十六号
(年当たりの基礎となる日数)
第六条 港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和45年10月8日 条例第16号
(昭和45年10月8日施行)
◆ | 昭和45年10月8日 | 条例第16号 |