○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和四十五年十月八日

条例第十六号

(年当たりの基礎となる日数)

第六条 港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

この条例は、公布の日から施行する。

利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年10月8日 条例第16号

(昭和45年10月8日施行)

体系情報
第4類 務/第8章 税外収入
沿革情報
昭和45年10月8日 条例第16号