○港区補助金等交付規則

昭和四十八年三月三十日

規則第四号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、補助金等の交付の申請および決定に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「補助金等」とは、区が公益上必要がある場合において、区以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(区長が指定するものを除く。)をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。

(事務担当者の責務)

第三条 補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が法令および予算で定めるところに従つて、公正かつ有効に使用されるように努めなければならない。

(他の規程との関係)

第四条 補助金等に関しては、他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第二章 補助金等の交付の申請および決定

(補助金等の交付の申請)

第五条 補助金等の交付に際しては、あらかじめ、補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

 補助事業等の目的及び内容

 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

 その他必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付させなければならない。

 申請者の営む主な事業

 申請者の資産および負債に関する事項

 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額および負担方法

 補助事業等の効果

 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

 その他必要と認める事項

3 補助事業等の目的および内容により必要がないと認めるときは、第一項第三号の申請書に記載すべき事項の全部もしくは一部または前項の規定による添付書類に記載すべき事項の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第六条 前条の補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査および必要に応じて現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令および予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的および内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第七条 前条の規定による交付の決定に当つては、法令および予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(決定の通知)

第八条 補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。

第三章 補助事業等の遂行等

(承認事項)

第九条 補助事業者等が次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、承認を受けさせるものとする。ただし、第一号および第二号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。

 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

 補助事業等を中止し、または廃止しようとするとき。

(状況報告)

第十条 補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者等をして補助事業等の遂行の状況に関し報告させなければならない。

(補助事業等の遂行命令等)

第十一条 補助事業者等が提出する報告、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第二項の規定による調査等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命じなければならない。

2 補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第十二条 補助事業等が完了したとき、または補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業者等をして次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出させなければならない。第九条第三号の規定により廃止の承認をした場合も、また同様とする。

 補助事業等の成果

 補助金等に係る収支計画に関する事項

 その他必要と認める事項

(補助金等の額の確定等)

第十二条の二 前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第十三条 前条の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 第十二条の規定は、前項の命令により補助事業者等が必要な処置をした場合に準用する。

第四章 補助金等の返還等

(決定の取消)

第十四条 補助事業者等が次の各号の一に該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

 補助金等を他の用途に使用したとき。

 その他補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令またはこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 第八条の規定は、前項の規定による取消をした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第十五条 補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(違約加算金および延滞金)

第十六条 第十四条第一項の規定により補助金等の交付の決定の全部または一部の取消をした場合において、補助金等の返還を命じたときは、補助事業者等をしてその命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した違約加算金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

2 補助事業者等に対し、補助金等の返還を命じた場合において、補助事業者等がこれを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(財産処分の制限)

第十七条 補助事業者等が補助事業等により取得し、または効用を増加した財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けさせなければならない。

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この規則施行前に補助金等が交付され、または補助金等の交付の意思が表示されている事務または事業に関しては、この規則は、適用しない。

(平成一七年九月三〇日規則第一三三号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行し、平成十七年度の予算に係る補助金等から適用する。

港区補助金等交付規則

昭和48年3月30日 規則第4号

(平成17年10月1日施行)