○公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例
平成八年三月二十八日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、区が公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団(以下「財団」という。)に対し、経費の助成等を行うことにより、コミュニティの振興を図り、もって健康で文化的な区民生活の向上と地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(経費の助成)
第二条 区は、財団に対し、予算の定めるところにより、その運営及び事業に要する経費の一部を助成するものとする。
(財産の貸付け等)
第三条 区は、財団に対し、その業務を行うために必要な土地、建物その他の財産を無償で貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ、又は譲渡することができる。
(職員の派遣)
第四条 区は、財団の要請に応じ、その業務に従事する者として、職員を派遣することができる。
(指導及び助言)
第五条 区は、財団の健全な運営及び発展を図るため、必要な指導及び助言を行うものとする。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年四月規則第四二号で、同八年四月一日から施行)
付則(平成一〇年三月三〇日条例第一〇号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年一〇月一七日条例第四五号)
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
付則(平成二二年六月二三日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。