○港区道路占用料等徴収条例

昭和四十七年四月一日

条例第十八号

東京都港区「特別区道」道路占用料徴収条例(昭和二十八年港区条例第十九号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条の規定により区が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)および法第七十三条の規定により区が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額および徴収方法について、定めることを目的とする。

(占用料の額)

第二条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(占用料の減免)

第三条 区長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項に規定する都市計画施設

 公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路

 沿道から道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設

 ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類

 祭典その他恒例により設置する施設

 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるもの

(占用料の徴収方法)

第四条 占用料は、占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は同法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、占用許可をした日又は占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、同法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は同法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入通知書により一括徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。

2 区長は、占用料が特に多額であると認める場合又はその他の理由により、占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、三回以内に分割して納入させることができる。

3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、区長が法第七十一条第二項の規定により道路の占用許可を取り消した場合においては、当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は、返還する。

(延滞金)

第五条 延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が百円未満である場合は、徴収しない。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額およびその徴収方法並びに延滞金の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に占用期間が継続しているものおよび現に占用を継続し期間の更新に係るもので、この条例による改正後の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定により徴収すべき占用料の額が従前の占用料の額よりも著しく増額となる場合においては、区長は、別に定めるところにより、この条例施行の日から三年以内に限り当該占用料の額の一部を免除することができる。

(昭和五一年三月三一日条例第二一号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五四年三月一七日条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五五年三月二八日条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五八年三月一七日条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和六一年三月二七日条例第一二号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和六二年七月八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年三月三一日条例第一六号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成四年三月二七日条例第一四号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成八年三月二八日条例第一四号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第二九号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日条例第一六号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一〇号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一八年三月二四日条例第一〇号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一九年三月一六日条例第一〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二〇年三月一四日条例第五号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二一年三月二五日条例第六号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二二年三月二四日条例第五号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二三年三月二三日条例第六号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二四年三月二三日条例第三号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二五年三月二二日条例第八号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二六年三月二六日条例第二号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二七年三月二五日条例第八号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二八年三月二五日条例第一六号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成三一年三月一八日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(港区道路占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の港区道路占用料等徴収条例の施行前に、既に同条の規定による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の港区道路占用料等徴収条例第二条の規定にかかわらず、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間における占用料の額は、付則別表第一に定めるところにより算出した額とする。

付則別表第一(付則第三項関係)

占用物件

単位

占用料

道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項第一号に掲げる工作物

第一種電柱

一本につき一年

二二、九〇〇

第二種電柱

三五、二〇〇

第三種電柱

四七、六〇〇

第一種電話柱

一七、五〇〇

第二種電話柱

二八、二〇〇

第三種電話柱

三八、三〇〇

その他の柱類

二、〇五〇

共架電線その他上空に設ける線類

長さ一メートルにつき一年

二〇〇

地下に設ける電線その他の線類

一二〇

路上に設ける変圧器

一個につき一年

二〇、〇〇〇

地下に設ける変圧器

占用面積一平方メートルにつき一年

一二、二〇〇

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

一個につき一年

四一、〇〇〇

広告塔

表示面積一平方メートルにつき一年

七五、九〇〇

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき一年

四〇、三〇〇

法第三十二条第一項第二号に掲げる物件

外径が〇・〇七メートル未満のもの

長さ一メートルにつき一年

八五〇

外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの

一、二二〇

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの

一、八四〇

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの

二、四六〇

外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの

三、六九〇

外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの

四、九三〇

外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの

八、六二〇

外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの

一二、二〇〇

外径が一メートル以上のもの

二四、六〇〇

法第三十二条第一項第三号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

三三、四〇〇

法第三十二条第一項第四号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

二〇、五〇〇

法第三十二条第一項第五号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が一のもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇三を乗じて得た額

階数が二のもの

Aに〇・〇〇五を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

上空に設ける通路

三七、九〇〇

地下に設ける通路

二二、六〇〇

その他のもの

二六、九〇〇

法第三十二条第一項第六号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一日

七五〇

商品置場その他これに類するもの

占用面積一平方メートルにつき一年

七五、九〇〇

道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積一平方メートルにつき一年

七五、九〇〇

標識

一本につき一年

三二、八〇〇

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積一平方メートル又は一本につき一日

七五〇

その他のもの

占用面積一平方メートル又は一本につき一年

七五、九〇〇

アーチ式工作物

車道を横断するもの

一基につき一年

七五九、六〇〇

その他のもの

三七九、八〇〇

令第七条第二号に掲げる工作物

占用面積一平方メートルにつき一年

四一、〇〇〇

令第七条第三号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料置場

板囲い、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場

占用面積一平方メートルにつき一年

六八、三〇〇

危険防止施設

二〇、六〇〇

詰所

七五、九〇〇

令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる仮設収容施設

占用面積一平方メートルにつき一年

四〇、三〇〇

令第七条第八号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第九号に掲げる施設並びに同条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第十二号に掲げる器具

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第十三号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

備考

一 金額の単位は、円とする。

二 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

三 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

五 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については五割減とする。

六 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

七 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル若しくは一メートルとして計算するものとする。

八 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。なお、占用の期間が三十日に満たないものについては、一月として計算するものとする。

九 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)の合計額とする。

(令和元年七月三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年三月一八日条例第六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(港区道路占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の港区道路占用料等徴収条例の施行前に、既に同条の規定による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の港区道路占用料等徴収条例第二条の規定にかかわらず、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における占用料の額は、付則別表第一に定めるところにより算出した額とする。

付則別表第一(付則第三項関係)

占用物件

単位

占用料

道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項第一号に掲げる工作物

第一種電柱

一本につき一年

二八、五〇〇

第二種電柱

四三、八〇〇

第三種電柱

五九、一〇〇

第一種電話柱

二二、七〇〇

第二種電話柱

三六、六〇〇

第三種電話柱

四九、七〇〇

その他の柱類

二、五四〇

共架電線その他上空に設ける線類

長さ一メートルにつき一年

二五〇

地下に設ける電線その他の線類

一五〇

路上に設ける変圧器

一個につき一年

二四、九〇〇

地下に設ける変圧器

占用面積一平方メートルにつき一年

一五、二〇〇

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

一個につき一年

五一、〇〇〇

広告塔

表示面積一平方メートルにつき一年

九六、八〇〇

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき一年

五一、〇〇〇

法第三十二条第一項第二号に掲げる物件

外径が〇・〇七メートル未満のもの

長さ一メートルにつき一年

一、〇六〇

外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの

一、五二〇

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの

二、二九〇

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの

三、〇六〇

外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの

四、五八〇

外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの

六、一二〇

外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの

一〇、七〇〇

外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの

一五、二〇〇

外径が一メートル以上のもの

三〇、六〇〇

法第三十二条第一項第三号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

四三、四〇〇

法第三十二条第一項第四号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

二五、四〇〇

法第三十二条第一項第五号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が一のもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇三を乗じて得た額

階数が二のもの

Aに〇・〇〇五を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

上空に設ける通路

四八、三〇〇

地下に設ける通路

二九、〇〇〇

その他のもの

三二、二〇〇

法第三十二条第一項第六号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一日

九六〇

商品置場その他これに類するもの

占用面積一平方メートルにつき一年

九六、八〇〇

道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積一平方メートルにつき一年

九六、八〇〇

標識

一本につき一年

四〇、八〇〇

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積一平方メートル又は一本につき一日

九六〇

その他のもの

占用面積一平方メートル又は一本につき一年

九六、八〇〇

アーチ式工作物

車道を横断するもの

一基につき一年

九六八、六〇〇

その他のもの

四八四、三〇〇

令第七条第二号に掲げる工作物

占用面積一平方メートルにつき一年

五一、〇〇〇

令第七条第三号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料置場

板囲い、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場

占用面積一平方メートルにつき一年

八八、七〇〇

危険防止施設

二六、七〇〇

詰所

九六、八〇〇

令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる仮設収容施設

占用面積一平方メートルにつき一年

五一、〇〇〇

令第七条第八号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第九号に掲げる施設並びに同条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第十二号に掲げる器具

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第十三号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

備考

一 金額の単位は、円とする。

二 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

三 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

五 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については五割減とする。

六 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

七 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル若しくは一メートルとして計算するものとする。

八 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。なお、占用の期間が三十日に満たないものについては、一月として計算するものとする。

九 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)の合計額とする。

別表(第二条関係)

占用物件

単位

占用料

法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物

第一種電柱

一本につき一年

三〇、二〇〇

第二種電柱

四六、四〇〇

第三種電柱

六二、六〇〇

第一種電話柱

二二、七〇〇

第二種電話柱

三六、六〇〇

第三種電話柱

四九、七〇〇

その他の柱類

二、六九〇

共架電線その他上空に設ける線類

長さ一メートルにつき一年

二六〇

地下に設ける電線その他の線類

一五〇

路上に設ける変圧器

一個につき一年

二六、四〇〇

地下に設ける変圧器

占用面積一平方メートルにつき一年

一六、一〇〇

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

一個につき一年

五三、九〇〇

広告塔

表示面積一平方メートルにつき一年

一〇二、二〇〇

その他のもの

占用面積一平方メートルにつき一年

五三、九〇〇

法第三十二条第一項第二号に掲げる物件

外径が〇・〇七メートル未満のもの

長さ一メートルにつき一年

一、一三〇

外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの

一、六一〇

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの

二、四二〇

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの

三、二三〇

外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの

四、八五〇

外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの

六、四七〇

外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの

一一、三〇〇

外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの

一六、一〇〇

外径が一メートル以上のもの

三二、三〇〇

法第三十二条第一項第三号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

四三、四〇〇

法第三十二条第一項第四号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

二六、九〇〇

法第三十二条第一項第五号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が一のもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇三を乗じて得た額

階数が二のもの

Aに〇・〇〇五を乗じて得た額

階数が三以上のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

上空に設ける通路

五一、一〇〇

地下に設ける通路

三〇、六〇〇

その他のもの

三三、八〇〇

法第三十二条第一項第六号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一日

一、〇二〇

商品置場その他これに類するもの

占用面積一平方メートルにつき一年

一〇二、二〇〇

道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号に掲げる物件

看板(アーチ式であるものを除く。)

表示面積一平方メートルにつき一年

一〇二、二〇〇

標識

一本につき一年

四三、一〇〇

旗ざお及び幕

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積一平方メートル又は一本につき一日

一、〇二〇

その他のもの

占用面積一平方メートル又は一本につき一年

一〇二、二〇〇

アーチ式工作物

車道を横断するもの

一基につき一年

一、〇二二、六〇〇

その他のもの

五一一、三〇〇

令第七条第二号に掲げる工作物

占用面積一平方メートルにつき一年

五三、九〇〇

令第七条第三号に掲げる施設

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料置場

板囲い、足場その他の工事用施設及び工事用材料置場

占用面積一平方メートルにつき一年

八八、七〇〇

危険防止施設

二六、七〇〇

詰所

一〇二、二〇〇

令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる仮設収容施設

占用面積一平方メートルにつき一年

五三、九〇〇

令第七条第八号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第九号に掲げる施設並びに同条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇〇六を乗じて得た額

令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第十二号に掲げる器具

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

令第七条第十三号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積一平方メートルにつき一年

Aに〇・〇〇九を乗じて得た額

その他のもの

Aに〇・〇二一を乗じて得た額

備考

一 金額の単位は、円とする。

二 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

三 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

五 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については五割減とする。

六 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

七 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル若しくは一メートルとして計算するものとする。

八 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。なお、占用の期間が三十日に満たないものについては、一月として計算するものとする。

九 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては百円)の合計額とする。

港区道路占用料等徴収条例

昭和47年4月1日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和51年3月31日 条例第21号
昭和54年3月17日 条例第12号
昭和55年3月28日 条例第11号
昭和58年3月17日 条例第11号
昭和61年3月27日 条例第12号
昭和62年7月8日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第14号
平成8年3月28日 条例第14号
平成10年3月30日 条例第29号
平成13年3月30日 条例第16号
平成16年3月19日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第10号
平成20年3月14日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第6号
平成22年3月24日 条例第5号
平成23年3月23日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第8号
平成26年3月26日 条例第2号
平成27年3月25日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第16号
平成31年3月18日 条例第3号
令和元年7月3日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第6号