○港区特別区道沿道区域指定の基準に関する条例
昭和三十五年三月二十二日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の規定に基づき、区長が管理する道路(以下「道路」という。)について行なうことのできる沿道区域指定の基準を定めることを目的とする。
(沿道区域指定の基準)
第二条 沿道区域指定の基準は、道路に接続する区域の各一側について、その路面総幅員の二分の一の範囲内とする。ただし、次の各号の一にあてはまる場合は、区長が別に定める。
一 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。
二 並木または密生した樹木が路傍にあるとき。
三 道路に隣接して高擁壁または特に危険な場所があるとき。
四 前各号のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
付則
この条例は、公布の日から施行する。