○道路法第十六条により管理する道路の沿道区域を指定

昭和三十五年四月五日

告示第二十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の規定に基づき、道路法第十六条により管理する道路の沿道区域を次のように指定する。

次の各号の一にあてはまる場合をのぞき、道路に接続する区域の各一側につき路面総幅員二十メートル以上の道路については五メートル、路面総幅員六メートル以上二十メートル未満の道路については三メートルとし、路面総幅員六メートル未満の道路については、その路面総幅員の二分の一とする。

一 道路の屈曲部でその中心半径十メートル未満の場合は、その内側は屈曲部分について十メートルとする。

二 並木または密生した樹木もしくは竹林等が路傍にある場合は、その側は十メートルとする。

三 道路に隣接して高擁壁がある場合は、その側は擁壁高の一・五倍とし、最大二十メートルとする。

四 道路に隣接して特に危険な場所がある場合は、その側は二十メートルとする。

道路法第十六条により管理する道路の沿道区域を指定

昭和35年4月5日 告示第24号

(昭和35年4月5日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第1章
沿革情報
昭和35年4月5日 告示第24号