○港区有通路条例施行規則
昭和四十五年三月三十一日
規則第八号
(公示事項)
第一条 港区有通路条例(昭和四十四年港区条例第二十六号。以下「条例」という。)第四条の規定により公示する事項は、次のとおりとする。
一 名称
二 位置
三 幅員および延長(区域の変更の場合にあつては、変更の区間ならびに当該区間にかかる変更前および変更後の幅員および延長)
四 供用開始または廃止の期日
五 区域を表示した図面を縦覧する場所および期間
一 寄付しようとする土地(以下「寄付予定地」という。)の登記簿謄本
二 寄付予定地の案内図、地形図および求積図
三 寄付予定地の境界図および隣接土地所有者の境界に関する承諾書
四 寄付予定地に関する占用物件表示図
五 寄付申出者の印鑑証明書
六 その他区長が必要と認める書類または図面
一 条例第五条の設置基準に適合していること。
二 所有権以外の権利が設定されていないこと。
三 寄付予定地が従来の私道の幅員より狭いものでないこと。
四 区有通路設置のために通常以上の費用を要するものでないこと。
五 前各号のほか、区有通路の設置または管理に支障となる特別の事由が存するものでないこと。
2 前項の確認に際し寄付予定地の測量をする必要があるときは、区がその費用を負担して行なうものとする。
3 第一項により寄付の受領を決定した土地にかかる区有通路の設置について議会の議決が得られなかつたときは、区長は、当該決定を取り消すとともに、この旨を寄付申出者に通知しなければならない。
(登記)
第四条 前条第一項により寄付の受領を決定した土地の所有権移転登記は、区が行なう。
2 前項の登記に要する費用は、区の負担とする。
(台帳)
第五条 条例第十一条に規定する区有通路の台帳(以下「台帳」という。)は、調書および図面をもつて構成するものとする。
2 調書および図面は、路線ごとに調製するものとする。
3 台帳の記載事項は、特別区道の例による。
付則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
第1号様式
第2号様式