○港区私道整備に関する条例
昭和三十五年四月一日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、港区における私道の整備をするために必要な助成について定め、区民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この条例において、私道とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に定める道路以外の道路で、つねに一般交通の用に供せられているものをいう。
(工事)
第三条 区の助成により私道整備をしようとする者は、区長に工事の委託を申請しなければならない。
(助成事業)
第四条 助成事業は、公道に準ずる私道に係る路面の簡易な舗装並びに排水施設の新設及び補修工事を対象とし、申請者の委託に基づいて予算の範囲内で行う。
一 起点又は終点が公道又は他の私道に接するもの
二 前号のほか、区長が特に必要と認めるもの
(申請者の義務)
第六条 申請者は、申請書に、当該工事について、土地等の所有者及び諸権利を有する者が、承諾し、かつ、無償で公共の用に供することについて異議がないことを証する書類を添えなければならない。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年三月一八日条例第四号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年三月三〇日条例第四〇号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和四八年三月二九日条例第一八号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
付則(昭和四九年三月三〇日条例第一六号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
付則(昭和五二年一〇月四日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二年三月二九日条例第五号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
付則(平成二一年一二月九日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。