○港区立公園条例施行規則
昭和三十八年十月二十三日
規則第十四号
(目的)
第一条 この規則は、港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書の記載事項)
第二条 条例第五条第二項の規定による申請書の記載事項は、次のとおりとする。
一 申請者の住所、氏名および職業(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名)
二 使用の目的
三 使用の期間
四 その他区長の指示する事項
一 保証金の額
第四条第一項の使用料の三箇月分の額とする。ただし、公園施設(公園施設に準ずる施設を含む。以下同じ。)の設置工事がしゆん工するまでは、当該設置工事の予算額の十分の一を加算した額とする。
二 保証金の充当
公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、当該公園施設について本区に対し納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に充当する。
三 保証金の還付
公園施設の設置若しくは管理の許可期間が満了した日、公園施設の設置若しくは管理を廃止した日又は公園施設の設置若しくは管理の許可を取り消された日から六十日を経過した日以後に還付する。ただし、第一号ただし書による保証金は、区長が設置工事のしゆん工を確認した日から二十日を経過した日以後に還付する。
2 保証金は還付の際に利子を付さない。
2 前項の使用料の徴収方法は、次のとおりとする。
一 公園施設の設置又は管理の許可の期間が三箇月を超えない場合 当該許可の際に徴収する。
二 公園施設の設置又は管理の許可の期間が三箇月を超える場合 次の区分によりその各期の初めの月にその一期分を徴収する。ただし、期の中途から許可した場合その他これによりがたい場合は、随時に徴収する。
(一) 第一期 四月から六月まで 三月分
(二) 第二期 七月から九月まで 三月分
(三) 第三期 十月から十二月まで 三月分
(四) 第四期 一月から三月まで 三月分
一 占用物件の内部の塗装または占用物件の外部の色彩を変えない塗装
二 占用物件の構造を変えない修理
三 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
2 前項の占用料の徴収方法は、次のとおりとする。
一 占用料は、当該許可の際に徴収する。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
二 占用期間が三箇月を超え、かつ、占用料が特に多額であると認める場合、又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合は、前号の規定にかかわらず、占用者の申請により四回以内に分割し、期日を指定して納入させることができる。
(使用料等の免除)
第七条 条例第二十条の規定により区長が相当の理由があると認め、使用料及び占用料を免除する場合は、次に定めるところによる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用に供するために使用し、又は占用するとき。
二 区の指導監督を受け、区の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐若しくは代行する事務・事業の用に供するために使用し、又は占用するとき。
三 公園事業に寄与する催し等のために使用し、又は占用するとき。
四 長く保存を適当とする記念碑、彫刻等を設置するために占用するとき。
五 区内の公益法人若しくは自治会、町会、商店会等が公益的行事のために一時的に使用し、又は占用するとき。
六 地域の幼稚園、小学校及び中学校が教育の目的のために一時的に使用するとき。
七 その他区長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項の規定により使用料及び占用料の免除を受けようとする者は、免除を適当とする理由書を添付した願書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(保管工作物等一覧簿)
第八条 条例第二十三条第二項に規定する帳簿は、保管工作物等一覧簿(第一号様式)とする。
(保管した工作物等の価額評価に関する費用負担)
第九条 条例第二十四条の規定により専門的知識を有する者の意見を聴いた場合の費用については、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等が負担するものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第十条 条例第二十五条の規定により保管した工作物等を売却する場合は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれがある等、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(保管工作物等管理台帳)
第十二条 法第二十七条第四項の規定により保管した工作物等については、除却、保管、売却及び返還等について、保管工作物等管理台帳(第四号様式)により管理することとする。
(保管した工作物等の費用の減免)
第十三条 返還を受けるべき所有者等の責めに帰することができない事由により工作物等を保管した場合は、法第二十七条第九項に規定する費用を減額し、又は免除することができる。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 公園又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十五条 条例第三十条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理を行うことができること。
二 公園の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること。
三 公園又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有していること。
四 公園の利用者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理ができること。
五 公園の利用者の平等な利用を確保することができること。
六 公園の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
七 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有していること。
八 前各号に掲げるもののほか、公園の適切な管理を行うために区長が定める基準
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年一一月一日規則第一九号)
この規則は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
付則(昭和四四年一〇月二一日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四六年一二月一〇日規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四七年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
付則(昭和五〇年三月三一日規則第三九号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年三月三一日規則第三一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
付則(昭和五四年三月一七日規則第一〇号)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和五五年三月三一日規則第三一号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和五七年七月三一日規則第三九号)
この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。
付則(昭和五八年三月三一日規則第一九号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和六一年三月三一日規則第一九号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成元年三月三一日規則第三〇号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成四年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成八年三月二九日規則第二四号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一〇年三月三一日規則第一一一号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一三年三月三〇日規則第五六号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一六年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一七年三月一八日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日規則第八号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二〇年三月一四日規則第一六号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二一年三月二五日規則第九号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二二年三月二四日規則第一六号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二三年三月二三日規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二金額の欄及び別表第三金額の欄の改正規定は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二四年三月二三日規則第五号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二五年三月二二日規則第一〇号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二六年三月二六日規則第八号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二七年三月二五日規則第八号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二八年三月二五日規則第八号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成三一年三月一八日規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
3 港区立公園条例の一部を改正する条例(平成三十一年港区条例第四号)付則第三項の占用料の額は、付則別表第一及び付則別表第二のとおりとする。
付則別表第一(付則第三項関係)
種別 | 単位 | 金額 | |||
電柱 | 本柱、支柱又は支線 | 一本 一月 | 四千六百二十七円 | ||
標識 | 同 同 | 二千七百四十二円 | |||
水道管、下水道管、ガス管 | 外径〇・四メートル未満のもの | 一メートル 同 | 四百十円 | ||
外径〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 同 同 | 千二十八円 | |||
外径一メートル以上のもの | 同 同 | 二千五十六円 | |||
電線 | 電線 | 同 同 | 三百四十二円 | ||
地下電線 | 外径〇・四メートル未満のもの | 同 同 | 四百十円 | ||
外径〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 同 同 | 千二十八円 | |||
外径一メートル以上のもの | 同 同 | 二千五十六円 | |||
鉄塔 | 一平方メートル 同 | 三千四百二十八円 | |||
変圧塔、マンホールの類 | 一箇所 同 | 三千四百二十八円 | |||
郵便差出箱又は信書便差出箱 | 同 同 | 千三百七十円 | |||
公衆電話所 | 同 同 | 三千四百二十八円 | |||
地下の占用物件 | 一平方メートル 同 | 地上露出部分 | 二千六十四円 | ||
地下部分 | 千二十八円 | ||||
高架の占用物件 | 同 同 | 千五百八十四円 | |||
天体、気象又は土地の観測施設 | 同 同 | 二千三百四十九円 | |||
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 同 | 二万七千三百六十円 | |||
写真撮影のための臨時的な占用 | 写真撮影 | 一時間 | 四千八百四十四円 | ||
動画撮影 | 同 | 四万二千七百五十円 | |||
その他の占用 | 競技会、集会 | 一平方メートル 一日 | 百十円 | ||
前記以外の場合 | 同 同 | 百十四円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
三 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。
付則別表第二(付則第三項関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
氷川公園の地下駐車場 | 一平方メートル 一月 | 地上露出部分 | 二千八百九十四円 |
地下部分 | 八百六十七円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
付則(令和四年三月一八日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
3 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例(令和四年港区条例第六号)付則第五項の区規則で定める占用料の額は、付則別表第一及び付則別表第二のとおりとする。
付則別表第一(付則第三項関係)
種別 | 単位 | 金額 | |||
電柱 | 本柱、支柱又は支線 | 一本 一月 | 五千七百四十四円 | ||
標識 | 同 同 | 三千四百三円 | |||
水道管、下水道管、ガス管 | 外径〇・四メートル未満のもの | 一メートル 同 | 五百十円 | ||
外径〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 同 同 | 千二百七十五円 | |||
外径一メートル以上のもの | 同 同 | 二千五百五十二円 | |||
電線 | 電線 | 同 同 | 四百二十四円 | ||
地下電線 | 外径〇・四メートル未満のもの | 同 同 | 五百十円 | ||
外径〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 同 同 | 千二百七十五円 | |||
外径一メートル以上のもの | 同 同 | 二千五百五十二円 | |||
鉄塔 | 一平方メートル 同 | 四千二百五十五円 | |||
変圧塔、マンホールの類 | 一箇所 同 | 四千二百五十五円 | |||
郵便差出箱又は信書便差出箱 | 同 同 | 千七百一円 | |||
公衆電話所 | 同 同 | 四千二百五十五円 | |||
地下の占用物件 | 一平方メートル 同 | 地上露出部分 | 二千六百八十三円 | ||
地下部分 | 千二百七十五円 | ||||
高架の占用物件 | 同 同 | 千五百八十四円 | |||
天体、気象又は土地の観測施設 | 同 同 | 二千三百四十九円 | |||
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 同 | 三万三千九百八十円 | |||
写真撮影のための臨時的な占用 | 写真撮影 | 一時間 | 六千十八円 | ||
動画撮影 | 同 | 五万三千百円 | |||
その他の占用 | 一平方メートル 一日 | 百四十一円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
三 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。
付則別表第二(付則第三項関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
氷川公園の地下駐車場 | 一平方メートル 一月 | 地上露出部分 | 三千七百八十一円 |
地下部分 | 千百三十三円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
付則(令和六年一二月二日規則第八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立公園条例施行規則第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第四条関係)
土地の使用料
種別 | 単位 | 金額 |
土地 | 一平方メートル 一月 | Aに〇・〇〇二五を乗じて得た額 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
三 Aは、近傍類似の土地の時価を示す。
四 金額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第二(第六条関係)
公園の占用料
種別 | 単位 | 金額 | ||||
電柱 | 本柱、支柱又は支線 | 一本 一月 | 六千七十二円 | |||
標識 | 同 同 | 三千五百九十八円 | ||||
水道管、下水道管、ガス管 | 外径〇・四メートル未満のもの | 一メートル 同 | 五百三十九円 | |||
外径〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 同 同 | 千三百四十九円 | ||||
外径一メートル以上のもの | 同 同 | 二千六百九十八円 | ||||
電線 | 電線 | 同 同 | 四百四十九円 | |||
地下電線 | 外径〇・四メートル未満のもの | 同 同 | 五百三十九円 | |||
外径〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 同 同 | 千三百四十九円 | ||||
外径一メートル以上のもの | 同 同 | 二千六百九十八円 | ||||
鉄塔 | 一平方メートル 同 | 四千四百九十八円 | ||||
変圧塔、マンホールの類 | 一箇所 同 | 四千四百九十八円 | ||||
郵便差出箱又は信書便差出箱 | 同 同 | 千七百九十九円 | ||||
公衆電話所 | 同 同 | 四千四百九十八円 | ||||
地下の占用物件 | 一平方メートル 同 | 地上露出部分 | 二千六百八十三円 | |||
地下部分 | 千三百四十九円 | |||||
高架の占用物件 | 同 同 | 二千五十九円 | ||||
天体、気象又は土地の観測施設 | 同 同 | 三千五十三円 | ||||
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 同 | 三万五千七百六十円 | ||||
写真撮影のための臨時的な占用 | 写真撮影 | 一時間 | 六千三百三十二円 | |||
動画撮影 | 同 | 五万五千八百七十円 | ||||
その他の占用 | 一平方メートル 一日 | 百四十九円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
三 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。
別表第三(第六条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
氷川公園の地下駐車場 | 一平方メートル 一月 | 地上露出部分 三千七百八十一円 |
地下部分 千百三十三円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第11条関係)
第3号様式(第11条関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第14条関係)
第6号様式(第16条関係)
第7号様式(第17条関係)
第8号様式(第17条関係)