○港区立上下水道施設上部利用公園条例
昭和五十五年三月二十八日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、上下水道施設の上部を利用した公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、公園の健全な発達と利用の適正化を図り、公共の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立芝浦中央公園 | 東京都港区港南一丁目二番二十八号 |
港区立芝給水所公園 | 東京都港区芝公園三丁目六番七号 |
(行為の制限)
第三条 公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること。
二 広告宣伝をすること。
三 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は留め置くこと。
四 物品販売その他の営業行為をすること。
2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、区規則で定める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
3 第一項ただし書の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、区規則で定める事項を記載した申請書を区長に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第五条 公園内では、次の行為をしてはならない。
一 植物を採集し、又は損傷すること。
二 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
四 公園内の土地又は物件を損壊すること。
五 ごみその他の汚物を捨てること。
六 前各号のほか、公園の管理上支障がある行為をすること。
(使用の制限)
第六条 区長は、公園の管理のため必要があると認めたときは、公園の使用を制限することができる。
(休園日等)
第七条 公園の休園日は、一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日とする。ただし、区長が必要と認めたときは、臨時に休園することができる。
2 公園の開園時間は、区規則で定める。
(公園の占用)
第八条 公園に工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、区規則で定める事項を記載した申請書を区長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、区規則で定める事項を記載した申請書を区長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、当該変更が区規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
3 第一項の規定による公園の占用の期間は、三年を超えない範囲内において区規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
一 当該申請に係る物件等が区規則で定めるものであること。
二 当該申請に係る占用が公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむをえないものであること。
(公園の占用料)
第九条 区長は、公園を占用する者から別表の範囲内において区規則で定める占用料を徴収する。
2 前項の占用料の徴収方法は、区規則の定めるところによる。
(権利の譲渡等の禁止)
第十条 公園の占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(占用料の不還付)
第十一条 既納の占用料は還付しない。ただし、区長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第十二条 区長は、相当の理由があると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復)
第十三条 公園を占用した者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、直ちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 区長は、公園を占用した者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第十四条 区長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、公園を原状に回復すること若しくは公園から退去することを命ずることができる。
一 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 公園に関する工事のためやむをえない必要が生じた場合
二 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 その他公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむをえない必要が生じた場合
3 区長は、前二項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ当該処分をされ、又は当該措置を命ぜられるべき者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が聴聞に応じないとき又は緊急やむをえないときは、この限りでない。
(監督処分に伴う損失の補償)
第十五条 区は、この条例の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
(届出)
第十六条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに区規則で定める事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。
二 前号に掲げる者が、公園の占用を廃止したとき。
(指定管理者による管理)
第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 公園施設の維持及び修繕に関する業務
二 公園施設の案内に関する業務
三 公園の利用の促進に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に公園の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第十九条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
三 第二十二条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第二十一条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、公園の管理に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 公園施設の維持管理を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、公園の管理に関し必要な事項
(過料)
第二十三条 次の各号の一に該当する者に対しては、二千円以下の過料を科することができる。
一 第三条第一項ただし書又は第三項の規定に違反して、同条第一項各号に掲げる行為をした者
(委任)
第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和五五年三月規則第三二号で、同五五年四月一日から施行)
付則(昭和五八年三月一七日条例第一四号)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和六一年三月二七日条例第一五号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成元年三月三一日条例第一九号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成四年三月二七日条例第一七号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成八年三月二八日条例第一七号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一〇年三月三〇日条例第三二号)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一三年三月三〇日条例第一九号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立芝浦中央公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一四年三月二九日条例第九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月一九日条例第一三号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一九年三月一六日条例第一二号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二〇年三月一四日条例第七号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二一年三月二五日条例第八号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二二年三月二四日条例第七号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二三年三月二三日条例第八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表金額の欄の改正規定は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二四年三月二三日条例第五号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二五年三月二二日条例第一〇号)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二六年三月二六日条例第四号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二七年三月二五日条例第一〇号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二八年三月二五日条例第一八号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二八年七月二八日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成三一年三月一八日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第二条の規定による改正後の港区立上下水道施設上部利用公園条例の施行前に、既に同条の規定による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
5 第二条の規定による改正後の港区立上下水道施設上部利用公園条例第九条第一項の規定にかかわらず、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に公園を占用する者からは、付則別表第二の範囲内において区規則で定める占用料を徴収するものとする。
付則別表第二(付則第五項関係)
種別 | 単位 | 金額 |
公衆電話所 | 一箇所 一月 | 三千四百二十八円 |
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 一月 | 二万七千三百六十円 |
写真撮影のための臨時的な占用 | 一回(一時間以内) | 四万二千七百五十円 |
その他の占用 | 一平方メートル 一日 | 百十四円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
付則(令和元年七月三日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月一八日条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第三条の規定による改正後の港区立上下水道施設上部利用公園条例の施行前に、既に同条の規定による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
7 第三条の規定による改正後の港区立上下水道施設上部利用公園条例第九条第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に公園を占用する者からは、付則別表第四の範囲内において区規則で定める占用料を徴収するものとする。
付則別表第四(付則第七項関係)
種別 | 単位 | 金額 |
公衆電話所 | 一箇所 一月 | 四千二百五十五円 |
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 一月 | 三万三千九百八十円 |
写真撮影のための臨時的な占用 | 一回(一時間以内) | 五万三千百円 |
その他の占用 | 一平方メートル 一日 | 百四十一円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
別表(第九条関係)
公園の占用料
種別 | 単位 | 金額 |
公衆電話所 | 一箇所 一月 | 四千四百九十八円 |
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 一月 | 三万五千七百六十円 |
写真撮影のための臨時的な占用 | 一回(一時間以内) | 五万五千八百七十円 |
その他の占用 | 一平方メートル 一日 | 百四十九円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。