○港区立児童遊園条例

昭和三十九年三月三十日

条例第二十九号

(目的)

第一条 この条例は、港区立児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置および管理について必要な事項を定め、児童の健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする。

(児童遊園の名称等)

第二条 児童遊園の名称および位置は、別表のとおりとする。

(児童遊園の設置等)

第三条 児童遊園を設置、廃止および区域変更するときは、区長は、その名称および位置その他必要な事項を定め、これを公示しなければならない。

(行為の禁止)

第四条 児童遊園では、次の行為をしてはならない。

 植物を採集し、または損傷すること。

 鳥獣魚貝の類を捕獲し、または殺傷すること。

 広告宣伝をすること。

 指定した場所以外の場所へ車を乗り入れ、またはとめおくこと。

 ごみその他の汚物を捨てること。

 その他児童に悪影響をおよぼし、または児童遊園の管理上支障がある行為をすること。

(使用の制限)

第五条 区長は、児童遊園の管理のため必要があると認めるときは、使用を制限することができる。

(指定管理者による管理)

第六条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、児童遊園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 児童遊園施設の維持及び修繕に関する業務

 児童遊園施設の案内に関する業務

 児童遊園の利用の促進に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に児童遊園の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 児童遊園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第八条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第九条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第七条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十一条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、児童遊園の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 児童遊園施設の維持管理を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、児童遊園の管理に関し必要な事項

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 東京都港区児童遊園設置条例(昭和二十五年港区条例第十九号)は、廃止する。

3 従前の東京都港区児童遊園は、この条例による東京都港区立児童遊園となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和三九年七月七日条例第四九号)

この条例は、昭和三十九年七月一日から施行する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年七月一〇日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、汐留児童遊園の項の改正規定は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四〇年一二月八日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月三〇日条例第九号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年六月三〇日条例第二一号)

この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和四一年九月二一日条例第二九号)

この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、白台児童遊園に関する部分は、公布の日から施行する。

(昭和四一年一二月一日条例第三八号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年七月一〇日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。

(昭和四二年一二月一日条例第二六号)

この条例は、別に区規則で定める日から施行する。

(昭和四三年二月一九日規則第五号で、同四三年二月二一日から施行)

(昭和四三年三月三〇日条例第一二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年六月二七日条例第二〇号)

この条例は、別に区規則で定める日から施行する。

(昭和四三年八月七日規則第二四号で、同四三年八月七日から施行)

(昭和四三年一〇月五日条例第二四号)

この条例は、別に区規則で定める日から施行する。

(昭和四三年一一月二〇日規則第二九号で、同四三年一一月二〇日から施行)

(昭和四三年一二月二日条例第三一号)

この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、南青山四丁目児童遊園に係る部分は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四四年四月規則第一五号で、同四四年四月一〇日から施行)

(昭和四四年六月二三日条例第二二号)

この条例は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四四年一〇月六日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年一二月八日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一〇月八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月一八日条例第一六号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年七月一〇日条例第二七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四六年八月規則第三二号で、同四六年八月二三日から施行)

(昭和四六年一〇月五日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、豊岡第二児童遊園に係る部分は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四六年一一月規則第三八号で、同四六年一一月一日から施行)

(昭和四六年一二月一〇日条例第三五号)

この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、別表に南青山三丁目児童遊園および白高児童遊園を加える規定は、区規則で定める日から施行する。

(南青山三丁目児童遊園を加える規定は、昭和四七年一月規則第二号で、同四七年一月一〇日から施行、白高児童遊園を加える規定は、昭和四七年三月規則第五号で、同四七年三月八日から施行)

(昭和四七年三月三一日条例第一五号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(芝大門二丁目児童遊園を加える規定は、昭和四七年三月規則第二三号で、同四七年四月一日から施行、南麻布一丁目児童遊園を加える規定は、昭和四七年五月規則第三三号で、同四七年五月二三日から施行)

(昭和四七年六月二九日条例第二四号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(北青山三丁目児童遊園を加える規定は、昭和四七年七月規則第四二号で、同四七年七月二五日から施行、海岸一丁目児童遊園を加える規定は、昭和四七年八月規則第四五号で、同四七年八月三一日から施行)

(昭和四八年三月二九日条例第二〇号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年一二月一一日条例第四〇号)

この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四八年一二月一一日条例第四三号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四八年一二月規則第五八号で、同四八年一二月一一日から施行)

(昭和五〇年七月八日条例第五二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和五一年二月規則第三号で、同五一年二月二〇日から施行)

(昭和五一年三月三一日条例第二四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年六月二七日条例第一五号)

この条例は、昭和五十二年九月一日から施行する。

(昭和五二年一〇月四日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年九月二九日条例第二五号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和五四年一一月規則第四九号で、同五四年一一月一四日から施行)

(昭和五五年一〇月一日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年九月一七日条例第二七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和五八年一〇月規則第四八号で、同五八年一〇月二九日から施行)

(昭和六一年三月二七日条例第一六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年六月一八日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年三月二八日条例第一七号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第一八号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成五年一〇月規則第五七号で、同五年一一月一日から施行)

(平成四年九月二五日条例第四五号)

この条例は、平成四年十月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第二二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成九年三月規則第一九号で、同九年四月一日から施行。ただし、別表青山一丁目児童遊園の項を削る改正規定は、同九年四月三〇日から施行)

(平成九年一二月一六日条例第六一号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一〇年八月規則第一四一号で、同一〇年八月四日から施行)

(平成一〇年一〇月九日条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月一六日条例第二九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、別表に三田綱町児童遊園を加える規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年一月規則第二号で、同一二年一月三一日から施行)

(平成一二年七月一九日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年一〇月一日条例第二五号)

この条例中別表白高児童遊園の項を削る改正規定は平成十五年十月十四日から、同表汐留児童遊園の項を削る改正規定は同年十一月一日から施行する。

(平成一七年一二月一五日条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一〇月一一日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一〇月一五日条例第三七号)

この条例は、平成二十一年十月三十日から施行する。

(平成二三年三月二三日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第一一号)

この条例中別表高輪一丁目児童遊園の項を削る改正規定は平成二十五年四月一日から、同表に南麻布新堀児童遊園の項を加える改正規定は同年六月一日から施行する。

(平成二八年七月二八日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月規則第一四四号で、同二八年一一月一日から施行)

(令和元年一〇月一七日条例第二二号)

この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(令和元年一一月規則第四四号で、別表車町児童遊園の項を削る改正規定は、同元年一二月二七日から施行)

(令和二年三月一〇日条例第八号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和二年四月規則第五七号で、同二年四月二八日から施行)

(令和三年一二月八日条例第三七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和三年一二月規則第一二七号で、同三年一二月二八日から施行)

(令和四年一二月五日条例第六〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和五年一月規則第二号で、同五年二月一日から施行)

(令和五年六月三〇日条例第二〇号)

この条例中別表北青山三丁目児童遊園の項を削る改正規定は令和五年九月一日から、同表南一児童遊園の項を削る改正規定は区規則で定める日から施行する。

(令和五年一〇月規則第九三号で、同五年一一月一日から施行)

別表(第二条関係)

名称

位置

金杉橋児童遊園

東京都港区芝一丁目一番二十六号

芝園児童遊園

東京都港区芝二丁目七番十二号

芝新堀町児童遊園

東京都港区芝二丁目十二番三号

松本町児童遊園

東京都港区芝三丁目十二番十九号

芝五丁目児童遊園

東京都港区芝五丁目十八番四号

三田小山町児童遊園

東京都港区三田一丁目五番十六号

三田二丁目児童遊園

東京都港区三田二丁目十番七号

三田綱町児童遊園

東京都港区三田二丁目十九番十一号

浜松町四丁目児童遊園

東京都港区浜松町二丁目十三番三号

芝大門二丁目児童遊園

東京都港区芝大門二丁目十三番九号

虎ノ門三丁目児童遊園

東京都港区虎ノ門三丁目八番十一号

西久保巴町児童遊園

東京都港区虎ノ門三丁目十八番十八号

南麻布一丁目児童遊園

東京都港区南麻布一丁目七番二十九号

南麻布新堀児童遊園

東京都港区南麻布二丁目二番八号

南麻布二丁目児童遊園

東京都港区南麻布二丁目三番十四号

絶江児童遊園

東京都港区南麻布二丁目九番二十二号

古川橋児童遊園

東京都港区南麻布二丁目十五番十一号

広尾児童遊園

東京都港区南麻布五丁目十六番十五号

宮村児童遊園

東京都港区元麻布二丁目六番二号

笄児童遊園

東京都港区西麻布二丁目一番二号

西麻布二丁目児童遊園

東京都港区西麻布二丁目十八番九号

六本木坂下児童遊園

東京都港区六本木一丁目四番一号

六本木坂上児童遊園

東京都港区六本木一丁目四番十一号

六本木三丁目児童遊園

東京都港区六本木三丁目十五番二十五号

飯倉雁木坂児童遊園

東京都港区麻布台一丁目九番十四号

東麻布児童遊園

東京都港区東麻布一丁目二番一号

中ノ橋児童遊園

東京都港区東麻布一丁目三十番一号

一ツ木児童遊園

東京都港区赤坂五丁目一番二十四号

桑田記念児童遊園

東京都港区赤坂九丁目三番二十一号

南青山三丁目児童遊園

東京都港区南青山三丁目七番二十九号

南青山四丁目児童遊園

東京都港区南青山四丁目九番七号

南青山六丁目児童遊園

東京都港区南青山六丁目十三番二十四号

北青山一丁目児童遊園

東京都港区北青山一丁目六番六号

青山北町児童遊園

東京都港区北青山三丁目四番二号

豊岡町児童遊園

東京都港区三田五丁目十一番六号

三田松坂児童遊園

東京都港区三田五丁目十六番八号

松ヶ丘児童遊園

東京都港区高輪一丁目十一番一号

高松児童遊園

東京都港区高輪一丁目十五番二十二号

二本榎児童遊園

東京都港区高輪一丁目二十五番十一号

泉岳寺前児童遊園

東京都港区高輪二丁目十五番三十七号

西町つなぐ児童遊園

東京都港区高輪三丁目五番五号

高輪南町児童遊園

東京都港区高輪四丁目二十四番三十六号

古川さくら児童遊園

東京都港区白金一丁目二番四号

白金志田町児童遊園

東京都港区白金一丁目十二番十六号

白高児童遊園

東京都港区白金一丁目十七番四号

白金一丁目児童遊園

東京都港区白金一丁目二十五番三号

四の橋通児童遊園

東京都港区白金三丁目二十二番七号

三光児童遊園

東京都港区白金五丁目十二番五号

雷神山児童遊園

東京都港区白金六丁目五番十号

奥三光児童遊園

東京都港区白金六丁目二十二番十四号

白金児童遊園

東京都港区白金台二丁目二十四番三号

白金台四丁目児童遊園

東京都港区白金台四丁目四番十四号

白台児童遊園

東京都港区白金台四丁目七番六号

白金台どんぐり児童遊園

東京都港区白金台五丁目十九番一号

南浜町児童遊園

東京都港区芝浦一丁目十二番十二号

船路橋児童遊園

東京都港区芝浦二丁目十一番十号

末広橋児童遊園

東京都港区海岸二丁目一番二十七号

港区立児童遊園条例

昭和39年3月30日 条例第29号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第2章 公園、児童遊園等
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第29号
昭和39年7月7日 条例第49号
昭和40年3月30日 条例第15号
昭和40年7月10日 条例第30号
昭和40年12月8日 条例第37号
昭和41年3月30日 条例第9号
昭和41年6月30日 条例第21号
昭和41年9月21日 条例第29号
昭和41年12月1日 条例第38号
昭和42年7月10日 条例第11号
昭和42年12月1日 条例第26号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和43年6月27日 条例第20号
昭和43年10月5日 条例第24号
昭和43年12月2日 条例第31号
昭和44年6月23日 条例第22号
昭和44年10月6日 条例第25号
昭和44年12月8日 条例第28号
昭和45年10月8日 条例第17号
昭和46年3月18日 条例第16号
昭和46年7月10日 条例第27号
昭和46年10月5日 条例第29号
昭和46年12月10日 条例第35号
昭和47年3月31日 条例第15号
昭和47年6月29日 条例第24号
昭和48年3月29日 条例第20号
昭和48年12月11日 条例第40号
昭和48年12月11日 条例第43号
昭和50年7月8日 条例第52号
昭和51年3月31日 条例第24号
昭和52年6月27日 条例第15号
昭和52年10月4日 条例第28号
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和54年9月29日 条例第25号
昭和55年10月1日 条例第24号
昭和56年3月25日 条例第10号
昭和58年9月17日 条例第27号
昭和61年3月27日 条例第16号
昭和61年6月18日 条例第24号
昭和63年4月1日 条例第10号
平成3年3月28日 条例第17号
平成4年3月27日 条例第18号
平成4年9月25日 条例第45号
平成9年3月28日 条例第22号
平成9年12月16日 条例第61号
平成10年10月9日 条例第52号
平成11年12月16日 条例第29号
平成12年7月19日 条例第42号
平成15年10月1日 条例第25号
平成17年12月15日 条例第66号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年12月13日 条例第64号
平成19年10月11日 条例第37号
平成21年10月15日 条例第37号
平成23年3月23日 条例第9号
平成25年3月22日 条例第11号
平成28年7月28日 条例第34号
平成28年10月12日 条例第42号
令和元年10月17日 条例第22号
令和2年3月10日 条例第8号
令和3年12月8日 条例第37号
令和4年12月5日 条例第60号
令和5年6月30日 条例第20号