○港区公衆便所条例

昭和三十九年三月三十日

条例第三十号

(目的)

第一条 この条例は、港区公衆便所(以下「公衆便所」という。)の設置および管理について必要な事項を定め、公衆の利便に供することを目的とする。

(公衆便所の名称等)

第二条 公衆便所の名称および位置は、別表のとおりとする。

(公衆便所の設置等)

第三条 公衆便所を設置、廃止および位置を変更するときは、区長は、その名称および位置その他必要な事項を定め、これを公示しなければならない。

(行為の禁止)

第四条 公衆便所では、次の行為をしてはならない。

 公衆便所を損傷し、または汚損すること。

 広告物等を表示すること。

 公衆の利用に迷惑をおよぼすこと。

 その他公衆便所の管理上支障がある行為をすること。

(使用の制限)

第五条 区長は、公衆便所の管理のため必要があるときは、公衆便所の使用を制限することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 東京都港区公衆便所の設置及び管理に関する条例(昭和二十八年港区条例第十六号)は、廃止する。

3 従前の東京都港区公衆便所は、この条例による東京都港区公衆便所となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和三九年七月七日条例第四八号)

この条例は、昭和三十九年七月一日から施行する。

(昭和三九年一〇月九日条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年一二月三日条例第五七号)

この条例は、昭和四十年三月一日から施行する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一六号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年七月一〇日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、新橋三丁目公衆便所の項の改正規定は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四一年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年六月三〇日条例第一九号)

この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和四一年六月三〇日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年九月二一日条例第二八号)

この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。

(昭和四二年三月三一日条例第八号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年七月一〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。ただし、中ノ橋際公衆便所に係る改正規定は、別に区規則で定める日から施行する。

(昭和四二年八月一五日規則第一七号で、同四二年八月一五日から施行)

(昭和四三年六月二七日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一〇月五日条例第二五号)

この条例は、別に区規則で定める日から施行する。

(昭和四四年一月規則第二号で、同四四年一月三一日から施行)

(昭和四三年一二月二日条例第二九号)

この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年三月三一日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に二ノ橋際公衆便所を加える規定は、昭和四十四年四月一日から、別表に南青山六丁目公衆便所を加える規定は、別に区規則で定める日から施行する。

(昭和四四年五月規則第一九号で、同四四年五月一二日から施行)

(昭和四六年一二月一〇日条例第三六号)

この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、別表に香取橋際公衆便所を加える規定は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四七年一月規則第一号で、同四七年一月四日から施行)

(昭和四七年三月三一日条例第一六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四七年四月規則第二六号で、同四七年四月一〇日から施行)

(昭和四八年三月二九日条例第二一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五二年六月二七日条例第一五号)

この条例は、昭和五十二年九月一日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年七月一日条例第一四号)

この条例は、昭和五十三年九月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日条例第二号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年一二月九日条例第三三号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和五七年二月規則第二号で、同五七年二月二四日から施行)

(昭和五七年三月二四日条例第一二号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年一〇月二日条例第二六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和五七年一〇月規則第五四号で、同五七年一一月一日から施行)

(昭和五九年一一月三〇日条例第三五号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年二月規則第一号で、同六〇年二月一五日から施行)

(平成七年七月五日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第二〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年六月二四日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年一二月一五日条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六五号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一九年二月規則第四号で、同一九年二月六日から施行)

(平成二三年三月二三日条例第一〇号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年六月二九日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年七月三日条例第七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和二年二月規則第三号で、同二年二月二十九日から施行)

(令和三年一〇月一二日条例第二六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和三年一一月規則第一一九号で、同三年一二月一日から施行)

(令和五年三月一五日条例第二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和五年四月規則第五二号で、同五年五月一日から施行)

別表(第二条関係)

名称

位置

新橋二丁目公衆便所

東京都港区新橋二丁目二十番四号

新橋三丁目公衆便所

同  新橋三丁目二十五番十六号

天徳寺脇公衆便所

同  虎ノ門三丁目十三番三号

正則学院前公衆便所

同  虎ノ門三丁目二十二番一号先

大門際公衆便所

同  芝公園一丁目七番十一号先

金杉橋際公衆便所

同  芝一丁目一番二十六号

芝園橋際公衆便所

同  芝三丁目四番九号

芝四丁目公衆便所

同  芝四丁目一番十八号

三田図書館脇公衆便所

同  芝五丁目二十八番四号

中ノ橋際公衆便所

同  東麻布一丁目三十番一号

一ノ橋際公衆便所

同  東麻布三丁目九番十二号

二ノ橋際公衆便所

同  麻布十番四丁目六番五号先

古川橋際公衆便所

同  南麻布二丁目十五番十一号

仙台坂上公衆便所

同  南麻布三丁目三番四十一号先

南麻布三丁目公衆便所

同  南麻布三丁目二十二番五号

十番通宮村町公衆便所

同  元麻布三丁目十一番一号

西麻布二丁目公衆便所

同  西麻布二丁目一番二号

今井町公衆便所

同  六本木二丁目一番三十二号先

六本木三丁目公衆便所

同  六本木三丁目十五番二十五号

芋洗坂上公衆便所

同  六本木五丁目八番一号

永坂上公衆便所

同  六本木五丁目十八番六号

権田原公衆便所

同  元赤坂二丁目二番二十九号先

氷川神社前公衆便所

同  赤坂六丁目十番十八号

高輪一丁目公衆便所

同  高輪一丁目十六番二十五号

老増町公衆便所

同  白金一丁目二十八番八号

三光坂下公衆便所

同  白金四丁目三番七号先

香取橋際公衆便所

同  芝浦二丁目十七番十五号

田町駅東口公衆便所

同  芝浦三丁目三番一号

新芝橋際公衆便所

同  芝浦三丁目五番四十号先

浦島橋際公衆便所

同  海岸三丁目二番二号

品川駅港南口公衆便所

同  港南二丁目十四番二十四号

港区公衆便所条例

昭和39年3月30日 条例第30号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第2章 公園、児童遊園等
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第30号
昭和39年7月7日 条例第48号
昭和39年10月9日 条例第53号
昭和39年12月3日 条例第57号
昭和40年3月30日 条例第16号
昭和40年7月10日 条例第31号
昭和41年3月30日 条例第11号
昭和41年6月30日 条例第19号
昭和41年6月30日 条例第24号
昭和41年9月21日 条例第28号
昭和42年3月31日 条例第8号
昭和42年7月10日 条例第16号
昭和43年6月27日 条例第21号
昭和43年10月5日 条例第25号
昭和43年12月2日 条例第29号
昭和44年3月31日 条例第13号
昭和46年12月10日 条例第36号
昭和47年3月31日 条例第16号
昭和48年3月29日 条例第21号
昭和52年6月27日 条例第15号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和53年7月1日 条例第14号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和56年12月9日 条例第33号
昭和57年3月24日 条例第12号
昭和57年10月2日 条例第26号
昭和59年11月30日 条例第35号
平成7年7月5日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第20号
平成17年6月24日 条例第23号
平成17年12月15日 条例第62号
平成18年12月13日 条例第65号
平成23年3月23日 条例第10号
平成23年6月29日 条例第22号
令和元年7月3日 条例第7号
令和3年10月12日 条例第26号
令和5年3月15日 条例第2号