○港区公衆便所条例
昭和三十九年三月三十日
条例第三十号
(目的)
第一条 この条例は、港区公衆便所(以下「公衆便所」という。)の設置および管理について必要な事項を定め、公衆の利便に供することを目的とする。
(公衆便所の名称等)
第二条 公衆便所の名称および位置は、別表のとおりとする。
(公衆便所の設置等)
第三条 公衆便所を設置、廃止および位置を変更するときは、区長は、その名称および位置その他必要な事項を定め、これを公示しなければならない。
(行為の禁止)
第四条 公衆便所では、次の行為をしてはならない。
一 公衆便所を損傷し、または汚損すること。
二 広告物等を表示すること。
三 公衆の利用に迷惑をおよぼすこと。
四 その他公衆便所の管理上支障がある行為をすること。
(使用の制限)
第五条 区長は、公衆便所の管理のため必要があるときは、公衆便所の使用を制限することができる。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 東京都港区公衆便所の設置及び管理に関する条例(昭和二十八年港区条例第十六号)は、廃止する。
3 従前の東京都港区公衆便所は、この条例による東京都港区公衆便所となり、同一性をもつて存続するものとする。
付則(昭和三九年七月七日条例第四八号)
この条例は、昭和三十九年七月一日から施行する。
付則(昭和三九年一〇月九日条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年一二月三日条例第五七号)
この条例は、昭和四十年三月一日から施行する。
付則(昭和四〇年三月三〇日条例第一六号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四〇年七月一〇日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、新橋三丁目公衆便所の項の改正規定は、昭和四十年七月一日から施行する。
付則(昭和四一年三月三〇日条例第一一号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年六月三〇日条例第一九号)
この条例は、昭和四十一年七月一日から施行する。
付則(昭和四一年六月三〇日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年九月二一日条例第二八号)
この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。
付則(昭和四二年三月三一日条例第八号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
付則(昭和四二年七月一〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。ただし、中ノ橋際公衆便所に係る改正規定は、別に区規則で定める日から施行する。
(昭和四二年八月一五日規則第一七号で、同四二年八月一五日から施行)
付則(昭和四三年六月二七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四三年一〇月五日条例第二五号)
この条例は、別に区規則で定める日から施行する。
(昭和四四年一月規則第二号で、同四四年一月三一日から施行)
付則(昭和四三年一二月二日条例第二九号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
付則(昭和四四年三月三一日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に二ノ橋際公衆便所を加える規定は、昭和四十四年四月一日から、別表に南青山六丁目公衆便所を加える規定は、別に区規則で定める日から施行する。
(昭和四四年五月規則第一九号で、同四四年五月一二日から施行)
付則(昭和四六年一二月一〇日条例第三六号)
この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、別表に香取橋際公衆便所を加える規定は、区規則で定める日から施行する。
(昭和四七年一月規則第一号で、同四七年一月四日から施行)
付則(昭和四七年三月三一日条例第一六号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和四七年四月規則第二六号で、同四七年四月一〇日から施行)
付則(昭和四八年三月二九日条例第二一号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
付則(昭和五二年六月二七日条例第一五号)
この条例は、昭和五十二年九月一日から施行する。
付則(昭和五三年三月三〇日条例第一一号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
付則(昭和五三年七月一日条例第一四号)
この条例は、昭和五十三年九月一日から施行する。
付則(昭和五六年三月二五日条例第二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五六年一二月九日条例第三三号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和五七年二月規則第二号で、同五七年二月二四日から施行)
付則(昭和五七年三月二四日条例第一二号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
付則(昭和五七年一〇月二日条例第二六号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和五七年一〇月規則第五四号で、同五七年一一月一日から施行)
付則(昭和五九年一一月三〇日条例第三五号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年二月規則第一号で、同六〇年二月一五日から施行)
付則(平成七年七月五日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日条例第二〇号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一七年六月二四日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年一二月一五日条例第六二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一八年一二月一三日条例第六五号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成一九年二月規則第四号で、同一九年二月六日から施行)
付則(平成二三年三月二三日条例第一〇号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二三年六月二九日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年七月三日条例第七号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和二年二月規則第三号で、同二年二月二十九日から施行)
付則(令和三年一〇月一二日条例第二六号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和三年一一月規則第一一九号で、同三年一二月一日から施行)
付則(令和五年三月一五日条例第二号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和五年四月規則第五二号で、同五年五月一日から施行)
付則(令和六年七月二九日条例第二四号)
この条例は、令和六年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
名称 | 位置 |
新橋二丁目公衆便所 | 東京都港区新橋二丁目二十番四号 |
新橋三丁目公衆便所 | 同 新橋三丁目二十五番十六号 |
正則学院前公衆便所 | 同 虎ノ門三丁目二十二番一号先 |
大門際公衆便所 | 同 芝公園一丁目七番十一号先 |
金杉橋際公衆便所 | 同 芝一丁目一番二十六号 |
芝園橋際公衆便所 | 同 芝三丁目四番九号 |
芝四丁目公衆便所 | 同 芝四丁目一番十八号 |
三田図書館脇公衆便所 | 同 芝五丁目二十八番四号 |
中ノ橋際公衆便所 | 同 東麻布一丁目三十番一号 |
一ノ橋際公衆便所 | 同 東麻布三丁目九番十二号 |
二ノ橋際公衆便所 | 同 麻布十番四丁目六番五号先 |
古川橋際公衆便所 | 同 南麻布二丁目十五番十一号 |
仙台坂上公衆便所 | 同 南麻布三丁目三番四十一号先 |
南麻布三丁目公衆便所 | 同 南麻布三丁目二十二番五号 |
十番通宮村町公衆便所 | 同 元麻布三丁目十一番一号 |
西麻布二丁目公衆便所 | 同 西麻布二丁目一番二号 |
今井町公衆便所 | 同 六本木二丁目一番三十二号先 |
六本木三丁目公衆便所 | 同 六本木三丁目十五番二十五号 |
芋洗坂上公衆便所 | 同 六本木五丁目八番一号 |
永坂上公衆便所 | 同 六本木五丁目十八番六号 |
権田原公衆便所 | 同 元赤坂二丁目二番二十九号先 |
氷川神社前公衆便所 | 同 赤坂六丁目十番十八号 |
高輪一丁目公衆便所 | 同 高輪一丁目十六番二十五号 |
老増町公衆便所 | 同 白金一丁目二十八番八号 |
三光坂下公衆便所 | 同 白金四丁目三番七号先 |
香取橋際公衆便所 | 同 芝浦二丁目十七番十五号 |
田町駅東口公衆便所 | 同 芝浦三丁目三番一号 |
新芝橋際公衆便所 | 同 芝浦三丁目五番四十号先 |
浦島橋際公衆便所 | 同 海岸三丁目二番二号 |
品川駅港南口公衆便所 | 同 港南二丁目十四番二十四号 |