○港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例

平成十一年九月二十七日

条例第二十三号

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 自転車等の放置防止(第九条―第十四条)

第三章 区立自転車等駐車場(第十五条―第三十七条の二)

第四章 自転車等駐車場の設置義務(第三十八条―第四十八条)

第五章 雑則(第四十九条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備について必要な事項を定めることにより、区民の安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自転車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。

 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

 放置 自転車等が公共の場所に置かれ、当該自転車等を利用する者が、当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(区の責務)

第三条 区は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する意識の啓発、自転車等駐車場の設置その他の必要な施策の実施に努めなければならない。

(区民の責務)

第四条 区民は、自転車等の放置防止に関する意識を高めるとともに、この条例の目的を達成するため区が実施する施策(以下「区が実施する施策」という。)に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第五条 自転車等を利用し、又は所有する者(以下「自転車等の利用者等」という。)は、自転車等を放置することのないように努めるとともに、区が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車を所有する者は、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けるとともに、その所有する自転車に住所及び氏名を明記するように努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第六条 鉄道事業者は、鉄道の利用客の利便に供するため、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、区が実施する施策に協力しなければならない。

2 鉄道事業者は、区から駅の周辺における一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置について協力を求められたときは、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第七条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の購入者に対して、防犯登録を受けることを勧奨するように努めるとともに、区が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第八条 公共施設、商業施設、娯楽施設等の大量に自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者は、当該施設の利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、区が実施する施策に協力しなければならない。

第二章 自転車等の放置防止

(放置禁止区域の指定等)

第九条 区長は、自転車等の放置が著しく、通行の障害が恒常的で、区民の安全で快適な生活環境が阻害されていると認める地域を、自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定による放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。

3 区長は、第一項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に放置禁止区域を指定することができる。

4 区長は、前三項の規定による放置禁止区域の指定、変更又は解除を行ったときは、区規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置禁止)

第十条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第十一条 区長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を直ちに撤去することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第十二条 区長は、放置禁止区域外において、自転車等が放置されていることにより、区民の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対して、これを放置することがないよう指導するものとする。

2 区長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、なお自転車等が放置されているときは、あらかじめ撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等に対する措置)

第十三条 区長は、第十一条又は前条第二項の規定により自転車等を撤去したときは、その撤去した自転車等を保管しなければならない。

2 区長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、区規則で定めるところにより、その旨を公示するとともに、当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。

3 区長は、前項の規定による公示の日から区規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却ができないと認められるときは、区長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第十四条 区長は、第十一条又は第十二条第二項の規定により撤去した自転車等を当該自転車等の利用者等に引き渡すときは、撤去等に要した費用として、別表第一に定める額をその者から徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第三章 区立自転車等駐車場

(区立駐車場の設置)

第十五条 区は、この条例の目的を達成するため、港区立自転車等駐車場(以下「区立駐車場」という。)を設置する。

2 区立駐車場の名称及び位置並びに駐車可能な車両は、次のとおりとする。

名称

位置

駐車可能な車両

港区立田町駅東口自転車等駐車場

東京都港区芝浦三丁目三番先

自転車等

港区立品川駅港南口自転車等駐車場

東京都港区港南二丁目十四番六号

自転車等

港区立白金高輪駅自転車駐車場

東京都港区高輪一丁目三番二十号先

自転車

港区立浜松町駅北口自転車等駐車場

東京都港区海岸一丁目二番三十四号

自転車等

港区立こうなん星の公園自転車駐車場

東京都港区港南一丁目九番二十四号

自転車

港区立三河台公園自転車駐車場

東京都港区六本木四丁目二番二十七号

自転車

港区立桜田公園自転車駐車場

東京都港区新橋三丁目十六番十五号

自転車

港区立広尾駅自転車駐車場

東京都港区南麻布五丁目一番二十五号

自転車

港区立麻布十番駅自転車等駐車場

東京都港区麻布十番一丁目四番十四号

自転車等

港区立六本木駅自転車駐車場

東京都港区六本木六丁目五番十九号

自転車

港区立白金台駅自転車駐車場

東京都港区白金台四丁目六番二号

自転車

港区立一の橋公園自転車駐車場

東京都港区東麻布三丁目九番一号

自転車

(利用時間)

第十六条 区立駐車場の利用時間は、午前四時三十分から翌日の午前一時三十分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できる者の範囲)

第十七条 区立駐車場を利用できる者は、次に掲げる資格のいずれかを有する者とする。

 区内に住所を有していること。

 区内の事務所又は事業所に勤務していること。

 区内の学校に通学していること。

 区に隣接する特別区内に住所を有していること。

2 区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する資格を有しない者を、区立駐車場を利用できる者とすることができる。

3 区長は、必要があると認めるときは、区規則で定めるところにより、第一項に規定する資格に対して、条件を付することができる。

(利用方法)

第十八条 区立駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

 定期利用 月を単位として十二月を超えない範囲の期間を利用期間とする利用

 一時利用 一日を超えない範囲の期間を利用期間とし、入場及び退場を一回とする利用

2 前項の規定にかかわらず、港区立こうなん星の公園自転車駐車場及び港区立六本木駅自転車駐車場の利用方法は、定期利用とする。

(利用の承認)

第十九条 区立駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第二十条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区立駐車場の利用の承認をしない。

 自転車等の構造又は規格が、区立駐車場の構造又は設備に適合しないとき。

 区立駐車場の自転車等利用台数が収容台数を超えるとき。

 区立駐車場の管理上支障があると認めるとき。

 前三号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。

(利用料金)

第二十一条 区立駐車場の利用の承認を受けた者(以下「区立駐車場利用者」という。)は、第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)に対し、区立駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、第二項の利用料金について、その額を割り引いた回数券を発行する。

5 区立駐車場利用者は、指定管理者に対し、定期利用の場合についてはその翌月分の利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するときまでに納めなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、区立駐車場利用者は、定期利用の場合において、連続する二月以上分の利用料金を一括して前納することができる。

(利用料金の減免)

第二十二条 指定管理者は、区規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第二十三条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の休止)

第二十四条 区長は、区立駐車場の管理上、必要があると認めるときは、区立駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第二十五条 区立駐車場利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止事項)

第二十六条 区立駐車場利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 指定された駐車区画以外の区画に駐車すること。

 区立駐車場の施設又は設備をき損し、又は汚損すること。

 区立駐車場利用者の利用の妨げとなる行為をすること。

 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品を区立駐車場に持ち込むこと。

 前各号のほか、区立駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあると認めること。

(利用承認の取消し等)

第二十七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区立駐車場の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、区立駐車場の利用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、区長が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第二十八条 区立駐車場利用者は、その利用を終了したときは、直ちに区立駐車場を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(駐車中の自転車等に対する措置)

第二十九条 区長は、区立駐車場に次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。

 利用の承認を受けていない者の自転車等

 利用の承認期間を経過した者の自転車等

 利用の承認を取り消され、又は利用を停止された者の自転車等

 前三号に掲げるもののほか、区長が撤去する必要があると認める自転車等

2 第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定により自転車等を撤去する場合に準用する。

(損害賠償の義務)

第三十条 区立駐車場利用者は、区立駐車場の施設又は設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(区の免責事項)

第三十一条 区は、区立駐車場において災害、盗難その他第三者の行為に起因して生じた区立駐車場利用者の損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第三十二条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、区立駐車場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 区立駐車場の利用に関する業務

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第三十二条の二 前条の規定により、指定管理者に区立駐車場の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第十九条第二十条及び第二十七条中「区長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定)

第三十三条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に区立駐車場の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 第三十二条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 区立駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第三十四条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第三十五条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十三条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第三十三条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第三十七条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、区長が臨時に区立駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、区長は、別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第二十一条第一項及び第四項から第六項まで、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第四項中「指定管理者は、第二項の利用料金」とあるのは「区長は、使用料」と、同条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公表)

第三十六条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第三十七条 指定管理者は、次に掲げる基準により、区立駐車場の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 区立駐車場利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、区立駐車場の管理に関し必要な事項

(区立駐車場の標識の表示)

第三十七条の二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の三の規定により、同法第二十四条の二第一項の規定に基づき駐車料金を徴収する区立駐車場(以下この条において「道路付属物駐車場」という。)に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

 利用料金(第三十五条第二項の規定により使用料を徴収する場合にあっては、使用料。以下この項において同じ。)の額

 利用することができる時間

 利用料金の徴収方法

 その他道路付属物駐車場の利用に関し必要な事項

2 前項の標識は、道路付属物駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

3 道路付属物駐車場以外の区立駐車場に設ける標識の表示については、前二項の規定を準用する。

第四章 自転車等駐車場の設置義務

(施設を新築する場合の自転車等駐車場の設置)

第三十八条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域の指定のある地域のうち第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除く地域の全域(以下「指定区域」という。)内において、別表第三上欄に掲げる用途(以下「指定用途」という。)に供する施設で、同表中欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表下欄により算定した規模の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設から五十メートル以内に設置しなければならない。

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第三十九条 二以上の指定用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該施設ごとに別表第三下欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が二十台以上である場合に、その合計した自転車等駐車場の規模を同表下欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、前条の規定を適用する。

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の規模)

第四十条 次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分(第四十四条に該当するものを含む。)を除く。)をすべて新築したとみなして前二条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。

 指定用途に供する施設についての増築で当該増築後の施設の規模が別表第三中欄に掲げる規模となるもの又は指定用途に供する施設で同表中欄の規模のものについての増築

 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして指定用途ごとに別表第三下欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が二十台以上である場合に係るもの

(敷地が指定区域の内外にわたる施設に係る自転車等駐車場の設置)

第四十一条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について前三条の規定を適用する。ただし、この場合においては、当該施設のうち指定区域外に存する部分を存しないものとみなす。

(自転車等駐車場の構造等)

第四十二条 第三十八条から第四十条までの規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、区規則で定めるところにより、利用する者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第四十三条 第三十八条から第四十条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、区規則で定めるところにより、その旨を区長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(適用の除外)

第四十四条 この条例の施行後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起算して六月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第三十八条から第四十条までの規定は適用しない。

(自転車等駐車場の管理)

第四十五条 第三十八条から第四十条までの規定により設置された自転車等駐車場を所有し、又は管理する者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第四十六条 区長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場を所有し、又は管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は区長の指定する職員に施設若しくは自転車等駐車場の立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(措置命令)

第四十七条 区長は、第三十八条から第四十条まで、第四十二条又は第四十五条の規定に違反した者に対して、相当の期間を定めて、自転車等駐車場の設置その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じることができる。

2 区長は、前項の措置を命じる場合は、その措置及び理由を記載した措置命令書を交付しなければならない。

(公表)

第四十八条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。

 第四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を求めた場合又は同項の規定による立入検査をしようとした場合において、施設若しくは自転車等駐車場を所有し、又は管理する者が、その求めに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、若しくは妨げたとき。

 前条第一項の規定による区長の命令に従わないとき。

2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

第五章 雑則

(委任)

第四十九条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一二年二月規則第三号で、平成一二年四月一日から施行。ただし、第二条、第十七条から第二十四条まで及び第二十六条の規定の施行期日は、平成一二年二月一一日から、第九条から第十六条まで、第二十五条及び第二十七条から第三十一条までの規定の施行期日は、平成一二年六月一日から施行)

(平成一三年三月三〇日条例第二一号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一三年四月規則第六六号で、同一三年五月一日から施行)

(平成一四年三月二九日条例第一〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一四年九月規則第六一号で、同一四年一〇月一日から施行)

(平成一六年一〇月一二日条例第二九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一六年一〇月規則第九三号で、同一六年一一月一日から施行)

(平成一七年七月二七日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「新条例」という。)第三十三条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「旧条例」という。)第三十一条の規定に基づき港区立自転車等駐車場(以下「区立駐車場」という。)の管理の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第三十三条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を区立駐車場の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第三十一条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第三十三条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年六月二七日条例第二七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一九年一一月規則第九五号で、同二〇年二月一日から施行)

(平成一九年一二月一三日条例第四四号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一九年一二月規則第一〇三号で、同一九年一二月二六日から施行)

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の規定によりなされた施行日以後の利用分に係る承認その他の行為は、この条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなす。

3 新条例第二十一条から第二十三条までの規定は、施行日以後の利用の承認に係る利用料金について適用し、施行日前の利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二二年三月二四日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(平成二二年五月規則第七一号で、同二二年七月一日から施行。ただし、同条例付則第二項から第四項までの規定は、同二二年六月二〇日から施行)

(経過措置)

2 港区立こうなん星の公園自転車駐車場の利用に係るこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定による区長の承認は、第十五条第二項の表に次のように加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。

3 港区立こうなん星の公園自転車駐車場について、区長は、改正後の条例第十九条の規定による承認を行った日から改正後の条例第三十三条第二項の規定により指定管理者を指定するまでの間、改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合にあっては、改正後の条例第二十一条第一項、第五項及び第六項、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するとき」とあるのは「使用料を毎月末日」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(平成二四年一二月一二日条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(平成二五年五月規則第四六号で、同二五年六月一日から施行。ただし、同条例付則第二項から第四項までの規定の施行期日は、同二五年五月一五日から施行)

(経過措置)

2 港区立三河台公園自転車駐車場の利用に係るこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定による区長の承認は、第十五条第二項の表に次のように加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。

3 港区立三河台公園自転車駐車場について、区長は、改正後の条例第十九条の規定による承認を行った日から改正後の条例第三十三条第二項の規定により指定管理者を指定するまでの間、改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合にあっては、改正後の条例第二十一条第一項、第五項及び第六項、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するとき」とあるのは「使用料を毎月末日」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(平成二五年三月二二日条例第一二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年一〇月一六日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(平成二七年一一月規則第八六号で、同二八年四月一日から施行。ただし、同条例付則第二項から第四項までの規定の施行期日は、同二八年三月一日から施行)

(経過措置)

2 港区立桜田公園自転車駐車場、港区立広尾駅自転車駐車場及び港区立麻布十番駅自転車等駐車場の利用に係るこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定による区長の承認は、第十五条第二項の表に次のように加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。

3 港区立桜田公園自転車駐車場、港区立広尾駅自転車駐車場及び港区立麻布十番駅自転車等駐車場について、区長は、改正後の条例第十九条の規定による承認を行った日から改正後の条例第三十三条第二項の規定により指定管理者を指定するまでの間、改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合にあっては、改正後の条例第二十一条第一項、第五項及び第六項、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するとき」とあるのは「使用料を毎月末日」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月八日条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(平成二九年一月規則第一号で、同二九年八月一日から施行。ただし、同条例付則第二項から第四項までの規定の施行期日は、同二九年七月一日から施行)

(経過措置)

2 港区立六本木駅自転車駐車場の利用に係るこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定による区長の承認は、第十五条第二項の表に次のように加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。

3 港区立六本木駅自転車駐車場について、区長は、改正後の条例第十九条の規定による承認を行った日から改正後の条例第三十三条第二項の規定により指定管理者を指定するまでの間、改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合にあっては、改正後の条例第二十一条第一項、第五項及び第六項、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するとき」とあるのは「使用料を毎月末日」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(平成二九年六月二一日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(平成二九年一一月規則第四二号で、同三〇年四月一日から施行。ただし、同条例付則第二項から第四項までの規定は、同三〇年三月一日から施行)

(経過措置)

2 港区立白金台駅自転車駐車場の利用に係るこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定による区長の承認は、第十五条第二項の表に次のように加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。

3 港区立白金台駅自転車駐車場について、区長は、改正後の条例第十九条の規定による承認を行った日から改正後の条例第三十三条第二項の規定により指定管理者を指定するまでの間、改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合にあっては、改正後の条例第二十一条第一項、第五項及び第六項、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するとき」とあるのは「使用料を毎月末日」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(令和四年一〇月一二日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(令和五年六月規則第五七号で、同五年七月三一日から施行。ただし、同条例付則第二項から第四項までの規定は、同五年七月一八日から施行)

(経過措置)

2 港区立一の橋公園自転車駐車場の利用に係るこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定による区長の承認は、第十五条第二項の表に次のように加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。

3 港区立一の橋公園自転車駐車場について、区長は、改正後の条例第十九条の規定による承認を行った日から改正後の条例第三十三条第二項の規定により指定管理者を指定するまでの間、改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合にあっては、改正後の条例第二十一条第一項、第五項及び第六項、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するとき」とあるのは「使用料を毎月末日」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

別表第一(第十四条関係)

種別

金額

自転車

二千円

原動機付自転車

三千円

別表第二(第二十一条、第三十五条関係)

利用区分

金額

定期利用

自転車

一般

一月

千八百円

学生

一月

千三百円

原動機付自転車

一般

一月

二千七百円

学生

一月

二千二百円

一時利用

自転車

一回

百五十円

回数券(十一回分)

千五百円

原動機付自転車

一回

二百円

回数券(十一回分)

二千円

備考

一 一般とは、次号にいう学生以外の者をいう。

二 学生とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に通学している者をいう。

別表第三(第三十八条―第四十条関係)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店又は飲食店

当該用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が四百平方メートルを超えるもの

用途面積二十平方メートル(用途面積が千二百平方メートルを超える部分については、用途面積六十平方メートル、用途面積が五千平方メートルを超える部分については、用途面積百二十平方メートル)ごとに一台

銀行その他の金融機関

用途面積が五百平方メートルを超えるもの

用途面積二十五平方メートル(用途面積が五千平方メートルを超える部分については、用途面積五十平方メートル)ごとに一台

遊技場

用途面積が三百平方メートルを超えるもの

用途面積十五平方メートル(用途面積が五千平方メートルを超える部分については、用途面積三十平方メートル)ごとに一台

スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設

用途面積が五百平方メートルを超えるもの

用途面積二十五平方メートルごとに一台

学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設

用途面積が三百平方メートルを超えるもの

用途面積十五平方メートルごとに一台

備考

一 この表の下欄により算定した自転車等駐車場の規模に、一台未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

二 施設の用途の範囲及び用途面積の算定方法は、区規則で定める。

港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例

平成11年9月27日 条例第23号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第2章 公園、児童遊園等
沿革情報
平成11年9月27日 条例第23号
平成13年3月30日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第10号
平成16年10月12日 条例第29号
平成17年7月27日 条例第31号
平成18年12月13日 条例第61号
平成19年6月27日 条例第27号
平成19年12月13日 条例第44号
平成20年3月14日 条例第1号
平成20年7月14日 条例第24号
平成22年3月24日 条例第8号
平成24年12月12日 条例第37号
平成25年3月22日 条例第12号
平成27年10月16日 条例第38号
平成28年10月12日 条例第41号
平成28年12月8日 条例第69号
平成29年6月21日 条例第20号
令和4年10月12日 条例第41号