○港区建築協定条例

昭和五十年三月二十六日

条例第三十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条の規定に基づき、同法第四章に規定する建築協定について必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の目的及び内容)

第二条 土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第三条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない。

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

港区建築協定条例

昭和50年3月26日 条例第35号

(昭和50年3月26日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第35号