○港区建築主事の事務の執行に関する規程
昭和四十年四月一日
訓令甲第四号
第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第九十七条の三第一項の規定により、港区に建築主事を置く。
第二条 港区における建築主事の確認、計画通知及び承認の審査事務並びに建築設備の定期検査に関する事務の執行順位は、次のとおりとする。
第一順位 建築課長たる建築主事
第二順位 法の施行に関する事務を担当する係長たる建築主事
2 前項の規定にかかわらず、建築課長に建築主事の資格がないときは、第一順位は、参事又は副参事の職にある者であつて、建築主事の資格があるもののうちから、区長が指名するものとする。
3 区長は、前項の規定により指名したときは、その旨を公表するものとする。
第三条 第二順位たる建築主事は、次の場合に確認、計画通知及び承認の審査事務並びに建築設備の定期検査に関する事務を執行する。
一 第一順位たる建築主事が、出張又は休暇その他の理由により不在であるとき。
二 第一順位たる建築主事が欠けたとき。
第四条 港区における建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の十三第一項に規定する特定建築基準適合判定資格者(以下「判定資格者」という。)である建築主事のみが行うことができる審査事務の執行順位は、判定資格者である第一順位たる建築主事、判定資格者である第二順位たる建築主事の順序とする。
2 前項の規定にかかわらず、第一順位たる建築主事が判定資格者でない場合は、参事又は副参事の職にある者であつて、判定資格者であるもののうちから、区長が指名するものとする。
3 区長は、前項の規定により指名したときは、その旨を公表するものとする。
第五条 判定資格者である第二順位たる建築主事は、次の場合に前条第一項に規定する審査事務を行う。
一 判定資格者である第一順位たる建築主事が、出張又は休暇その他の理由により不在であるとき。
二 判定資格者である第一順位たる建築主事が欠けたとき。
付則(令和五年三月三一日訓令甲第五号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。