○港区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則

昭和五十年三月三十一日

規則第四十六号

(趣旨)

第一条 この細則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号)により区が処理することとされた都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第三章第一節の規定に基づく開発行為等の規制事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第二条 法、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「規則」という。)及びこの細則に規定する申請書又は届出書の提出部数は、次に定めるところによる。

 規則第十六条第一項に規定する開発行為許可申請書 正本一部、写し一部

 次条第二項に規定する開発行為変更許可申請書 正本一部、写し一部

 次条第三項に規定する開発行為変更届出書 正本一部、写し一部

 法第三十四条の二第一項の規定による協議(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に係る第四条の二第一項に規定する開発行為協議申出書又は開発行為変更協議申出書 正本一部、写し一部

 第六条に規定する工事着手届出書 正本一部、写し一部

 規則第二十九条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書 正本一部、写し一部

 規則第三十二条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書 正本一部、写し一部

 第八条に規定する工事完了公告前の建築承認申請書 正本一部、写し一部

 第十条に規定する地位の承継届出書 正本一部、写し一部

 法第四十五条の規定による承認に係る第十一条に規定する地位の承継の承認申請書 正本一部、写し一部

2 前項各号の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める場合は、同項に規定する部数を超えて申請書又は届出書の写しの提出を求めることができる。

(開発行為許可申請書等の様式及び添付図書)

第三条 法第二十九条第一項の規定による許可を受けようとする者は、規則第十六条第一項に規定する開発行為許可申請書に法第三十条第二項及び規則第十七条に規定する書面及び図書のほか次に掲げる図書を添付しなければならない。

 開発区域となるべき土地の公図の写し

 開発区域となるべき土地の登記事項証明書

 消防庁の確認

 その他区長が必要と認める図書

2 法第三十五条の二第一項の規定による許可を受けようとする者は、別記第一号様式に規定する開発行為変更許可申請書に規則第二十八条の三に規定する図書のほか区長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 法第三十五条の二第三項の規定による軽微な変更の届出を行おうとする者は、別記第二号様式に規定する開発行為変更届出書に区長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(同意証明書の様式等)

第四条 規則第十七条第一項第三号に規定する法第三十三条第一項第十四号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、別記第三号様式とする。

2 規則第二十八条の三に規定する法第三十条第二項に規定する図書のうち、規則第十七条第一項第三号に規定する法第三十三条第一項第十四号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、別記第四号様式とする。

3 前二項の相当数の同意を得たことを証する書類には、同意者の印鑑証明書を添付しなければならない。

(国の機関又は都道府県等との協議)

第四条の二 法第三十四条の二第一項の規定による協議は別記第四号様式の二による開発行為協議申出書を、法第三十五条の二第四項において準用する法第三十四条の二第一項の規定による協議は別記第四号様式の三による開発行為変更協議申出書を区長に提出して行うものとする。

2 前項の開発行為協議申出書には法第三十条第二項及び規則第十七条に規定する図書を、開発行為変更協議申出書には当該図書のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 区長は、第一項の開発行為協議申出書又は開発行為変更協議申出書の内容を調査し、適当と認めたときは、別記第四号様式の四による開発行為同意書又は別記第四号様式の五による開発行為変更同意書によつて通知する。

(開発許可等の通知)

第五条 法第三十五条第二項の規定による許可の通知は、別記第五号様式による開発行為許可書に開発行為許可申請書の写しを添えて行うものとする。

2 法第三十五条の二第四項の規定による許可の通知は、別記第六号様式による開発行為変更許可書に開発行為変更許可申請書の写しを添えて行うものとする。

(工事着手の届出)

第六条 法第二十九条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに別記第七号様式による工事着手届出書により区長に届け出なければならない。

2 前項に規定する工事の着手前に、法第三十五条の二第一項の規定による許可を受けた者が当該許可(法第二十九条第一項の規定による許可を含む。)に係る工事に着手したときは、速やかに別記第八号様式による工事着手届出書により区長に届け出なければならない。

(標識の掲出)

第七条 法第二十九条第一項の規定による許可を受けた者は、別記第九号様式による開発許可標識を当該許可に係る開発区域内の公衆の見やすい場所に工事期間中掲出しておかなければならない。

2 法第三十五条の二第一項の規定による許可を受けた者又は同条第三項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る変更事項について、前項に規定する開発許可標識の内容を変更しなければならない。

(工事完了公告前の建築制限の特例承認)

第八条 法第三十七条ただし書の規定による承認の申請は、別記第十号様式による工事完了公告前の建築・建設承認申請書を区長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 付近の見取図

 配置図

 その他区長が必要と認める図書

3 区長は、第一項の申請に基づき承認したときは、別記第十一号様式による工事完了公告前の建築・建設承認書によつて当該申請者に通知する。

(工事完了公告の方法)

第九条 規則第三十一条に規定する工事の完了の公告は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場に掲示して行うものとする。

(地位の承継の届出)

第十条 法第四十四条の規定による承継をした者は、遅滞なく別記第十二号様式による地位の承継届出書により、区長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(地位の承継の承認)

第十一条 法第四十五条の規定による承認の申請は、別記第十三号様式による地位の承継の承認申請書を区長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権限を取得したことを証する書類を添付しなければならない。

3 区長は、第一項の申請に基づき承認したときは、別記第十四号様式による地位の承継の承認書によつて当該申請者に通知する。

(標識による公告)

第十二条 法第八十一条第三項に規定する標識の様式は、別記第十五号様式とする。

(身分証明書の様式)

第十三条 法第八十二条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第十六号様式とする。

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年七月三一日規則第二七号)

この規則は、昭和五十三年八月一日から施行する。

(昭和五八年三月三一日規則第二二号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成三年八月一日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年六月二四日規則第二三号)

この規則は、平成五年六月二十五日から施行する。

(平成六年九月三〇日規則第三九号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第三一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第七一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第四五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第七九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月二九日規則第九七号)

この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二二年八月三日規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第三九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第三六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

 略

別記第4号様式の2(第4条の2関係)

 略

別記第4号様式の3(第4条の2関係)

 略

別記第4号様式の4(第4条の2関係)

 略

別記第4号様式の5(第4条の2関係)

 略

別記第5号様式(第5条関係)

 略

別記第6号様式(第5条関係)

 略

別記第7号様式(第6条関係)

 略

別記第8号様式(第6条関係)

 略

別記第9号様式(第7条関係)

 略

別記第10号様式(第8条関係)

 略

別記第11号様式(第8条関係)

 略

別記第12号様式(第10条関係)

 略

別記第13号様式(第11条関係)

 略

別記第14号様式(第11条関係)

 略

別記第15号様式(第12条関係)

 略

別記第16号様式(第13条関係)

 略

港区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則

昭和50年3月31日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第46号
昭和52年3月31日 規則第20号
昭和53年7月31日 規則第27号
昭和58年3月31日 規則第22号
昭和59年3月31日 規則第3号
平成3年8月1日 規則第59号
平成5年6月24日 規則第23号
平成6年9月30日 規則第39号
平成10年3月2日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第71号
平成17年3月31日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第79号
平成19年11月29日 規則第97号
平成22年8月3日 規則第84号
平成28年3月31日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第36号