○港区都市計画公聴会規則
昭和五十年三月三十一日
規則第四十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十六条第一項の規定に基づき区長が開催する港区都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第二条 区長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第三条 区長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の二週間前までに日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を公告するものとする。
2 前項の公告は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場に掲示するほか、区のおしらせ等を利用して行うものとする。
(公述の申出)
第四条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、区長が前条第一項の公告で定める日までに、書面により、区長にその旨を申し出ることができる。
2 前項の書面には、意見の要旨並びに氏名、住所及び都市計画案についての利害関係を記載しなければならない。
(公述人の選定等)
第五条 区長は、前条第一項の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、区長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述時間を制限することができる。
2 前項の規定により公述人の選定又は公述時間の制限は、公正かつ適正に行わなければならない。
3 第一項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第六条 公聴会の議長は、区職員のうちから、区長が指名する。
(公述人の陳述等)
第七条 公述人の陳述は、都市計画案の範囲をこえてはならない。
2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述したとき又は公述人に不隠当な行為があつたときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。
(代理人等)
第八条 公述人は、あらかじめ区長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(関係行政機関等の職員の出席)
第九条 区長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求めて、都市計画案について、その意見を述べさせることができる。
(傍聴人の入場制限等)
第十条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不隠当な言動をした者を退場させることができる。
(記録)
第十一条 区長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名及び押印を行わなければならない。
一 都市計画案の内容
二 公聴会の日時及び場所
三 出席した公述人の氏名及び住所
四 公述人の陳述の要旨
五 その他公聴会の経過に関する事項
付則
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(平成三年八月一日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第八一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。