○港区開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和五十年三月三十一日

規則第四十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号)により区が処理することとされた都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第四十六条の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第二条 港区開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における登録簿の閲覧日は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。

2 区長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

3 区長は、前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第三条 登録簿を閲覧しようとする者は、別記第一号様式による開発登録簿閲覧票に所定の事項を記入して、区長に提出しなければならない。

(登録簿の持出し禁止)

第四条 登録簿は、閲覧所から持出すことができない。

(閲覧の禁止)

第五条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。

 この規則又は係員の指示に従わない者

 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者

 他に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(開発登録簿の写しの交付申請)

第六条 法第四十七条第五項の規定に基づき、登録簿の写しの交付を受けようとする者は、別記第二号様式による開発登録簿の写しの交付申請書を、区長に提出しなければならない。

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成三年八月一日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年六月一七日規則第四二号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年六月二四日規則第二四号)

この規則は、平成五年六月二十五日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第六九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

港区開発登録簿閲覧所閲覧規則

昭和50年3月31日 規則第47号

(平成12年3月31日施行)