○港区開発登録簿閲覧所閲覧規則
昭和五十年三月三十一日
規則第四十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号)により区が処理することとされた都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第四十六条の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第二条 港区開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における登録簿の閲覧日は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。
2 区長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 区長は、前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第三条 登録簿を閲覧しようとする者は、別記第一号様式による開発登録簿閲覧票に所定の事項を記入して、区長に提出しなければならない。
一 閲覧年月日
二 閲覧しようとする者の住所、氏名及び電話番号
三 閲覧理由
四 開発区域に含まれる地域の名称
(登録簿の持出し禁止)
第四条 登録簿は、閲覧所から持出すことができない。
(閲覧の禁止)
第五条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者
三 他に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
(登録簿の写しの交付申請)
第六条 法第四十七条第五項の規定に基づき、登録簿の写しの交付を受けようとする者は、別記第二号様式による開発登録簿の写しの交付申請書を、区長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区長が指定する電子計算機により登録簿の写しの交付を受けようとする者は、当該電子計算機に次に掲げる事項を入力しなければならない。
一 申請年月日
二 交付を受けようとする者の住所、氏名及び電話番号
三 申請理由
四 開発区域に含まれる地域の名称
付則
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(平成三年八月一日規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成四年六月一七日規則第四二号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成五年六月二四日規則第二四号)
この規則は、平成五年六月二十五日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第六九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第二二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第6条関係)