○租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則
昭和四十九年四月一日
規則第二十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第六号若しくは第七号ロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ又は第六十三条第三項第六号若しくは第七号ロ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正措置法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる平成十年改正措置法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六十三条の二第三項第三号ロ及び平成十年改正措置法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第六十三条の二第三項第三号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第二条 法第二十八条の四第三項第六号若しくは第七号ロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ又は第六十三条第三項第六号若しくは第七号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)又は平成十年改正措置法第一条の規定による旧法第六十三条の二第三項第三号ロ若しくは平成十年改正措置法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第六十三条の二第三項第三号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を区長に提出しなければならない。ただし、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
一 優良住宅認定を受けようとする場合(法第二十八条の四第三項第六号若しくは第七号ロ又は第六十三条第三項第六号若しくは第七号ロの規定に基づく認定と併せて法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けようとする場合を含む。) 別記第一号様式による優良住宅認定申請書
二 良質住宅認定を受けようとする場合 別記第一号様式の二による良質住宅認定申請書
一 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
二 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書又は売買契約書の写し及び当該住宅に係る売買契約書の写し
三 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で、縮尺二千分の一又は三千分の一であるもの)
四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項の規定による確認済証若しくはその写し又は同法第六条の二第一項の規定による確認済証若しくはその写し(同法第六条第一項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
五 建築基準法第七条第五項の規定による検査済証若しくはその写し若しくは同法第七条の二第五項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第四条の十六第五項の規定による仮使用承認通知書若しくはその写し(法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
六 申請者の宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和二十四年法律第百号)による許可の証明書又はその写し
七 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
八 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺百分の一であるもの)
九 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
十 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺二百分の一であるもの)
十一 敷地面積計算書
十二 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
十三 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和五十四年建設省告示第七百六十八号第三の四に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)並びに請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに三・三平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
十四 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(認定申請の手続の特例)
第三条 住宅の新築の工事完了前に、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第二十八条の四第三項第六号若しくは第七号ロ又は第六十三条第三項第六号若しくは第七号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、別記第一号様式の優良住宅認定申請書に、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定年月日・番号を記載して区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 建築基準法第七条第五項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第四条の十六第五項の規定による仮使用承認通知書若しくはその写し
二 法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が優良住宅認定基準若しくは良質住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもつて申請者に通知しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第五条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及び良質住宅認定申請書並びにそれらの添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各一部とする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、すでに新築を完了している住宅について優良住宅認定を受けようとする場合には、昭和四十九年六月三十日までに限り、優良住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。
付則(昭和五二年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五二年一二月一五日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五五年三月三一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五七年九月一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六二年一二月一八日規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六三年七月一日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六三年一〇月一三日規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成四年一〇月一日規則第五八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成七年五月一日規則第三九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一一年四月三〇日規則第三二号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則別記第二号様式による認定済証及び第二号様式の二による認定済証は、それぞれこの規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則によるものとみなす。
付則(平成一四年三月二九日規則第二八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一五年一月二〇日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第二六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二二日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第四〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月二六日規則第二四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第三七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式の2(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第2号様式の2(第4条関係)