○港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成三年四月三十日

条例第二十一号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(第四条―第十三条の二)

第三章 雑則(第十四条―第二十条)

第四章 罰則(第二十一条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六十八条の二第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条の四第一項第一号に規定する地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第二条 この条例の規定は、別表第一に掲げる都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画の区域に適用する。

(地区の区分及び名称)

第三条 この条例において地区計画の区域内における地区の区分及び名称は、当該地区計画に定めるところによる。

第二章 建築物の敷地、構造及び用途に関する制限

(建築物の用途の制限)

第四条 第二条に規定する地区整備計画の区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を二以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。)内においては、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第五条 建築物の容積率(法第五十二条第一項に規定する容積率をいう。以下同じ。)は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ロ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の場合において、建築物の延べ面積には、法第五十二条第三項及び第六項の規定により延べ面積に算入しないものとされた部分の床面積並びに当該計画地区が属する地区整備計画を定めた地区計画において延べ面積に算入しない旨を定めた部分の床面積は、算入しない。

(建築物の容積率の最低限度)

第六条 建築物の容積率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ハ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の場合において、建築物の延べ面積には、当該計画地区が属する地区整備計画を定めた地区計画において延べ面積に算入しない旨を定めた部分の床面積は、算入しない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第七条 建築物の建ぺい率は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ニ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第八条 建築物の敷地面積は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ホ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 この条例を改正する条例による前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反することとなった土地

 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第一項の規定は、法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第一項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

 第一項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(壁面の位置の制限)

第九条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に付属する門若しくはへいで高さが二メートルを超えるものの面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ヘ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、地盤面下の部分については、この限りでない。

(建築物の高さの最高限度)

第十条 建築物の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ト欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは十二メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の高さの最低限度)

第十一条 建築物の高さは、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表チ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない高さの部分を有する建築物で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の三分の一未満であるものについては、適用しない。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第十二条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、周囲の環境との調和に努めるとともに、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表リ欄に掲げるものとしなければならない。

(かき又はさくの構造の制限)

第十三条 かき又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)の構造は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ヌ欄に掲げるものとしなければならない。

(建築物の建築の限界)

第十三条の二 建築物の建築の限界は、別表第二に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ル欄に掲げるものとしなければならない。

第三章 雑則

(建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合等の措置)

第十四条 建築物の敷地が第二条に規定する地区整備計画の区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第四条及び第八条第一項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第四条及び第八条第一項の規定を適用する。

3 建築物の敷地が第二条に規定する地区整備計画の区域の外と一の計画地区にわたる場合及び建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、第五条第一項第六条第一項又は第七条の規定による制限を、それぞれ法第五十二条第一項及び第二項の規定による建築物の容積率の限度又は法第五十三条第一項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、法第五十二条第七項又は法第五十三条第二項の規定を準用する。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第十五条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地内に建築等をされる一又は二以上の構えを成す建築物を総合的設計によって建築等をする場合又は一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として総合的見地からした設計によって当該区域内に建築等をする場合において、法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの規定により一の敷地にあるものとみなされる当該一又は二以上の建築物に対する第五条第一項第七条又は次条の規定の適用については、当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。

(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)

第十六条 敷地内に広い空地を有し、かつ、その敷地面積が五百平方メートル以上である建築物で、区長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その容積率、建ぺい率及び高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は高さは、その許可の範囲内において、第五条第一項又は第十条第一項の規定による数値を超えるものとすることができる。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第十七条 法第三条第二項の規定により第四条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、第四条の規定は適用しない。

 増築又は改築が基準時(法第三条第二項の規定により第四条の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き第四条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第五十二条第一項、第二項及び第七項並びに法第五十三条並びに第五条第一項及び第七条の規定に適合すること。

 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

 増築後の第四条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

2 法第三条第二項の規定により第五条第一項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、第五条第一項の規定は適用しない。

 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後において、エレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等(法第五十二条第三項に規定する老人ホーム等をいう。次号において同じ。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第二条第一項第四号イからヘまでのいずれかに掲げる建築物の部分となること。

 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分及び令第二条第一項第四号イからヘまでに掲げる建築物の部分以外の部分の床面積の合計が基準時(法第三条第二項の規定により第五条第一項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き第五条第一項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分及び令第二条第一項第四号イからヘまでに掲げる建築物の部分以外の部分の床面積の合計を超えないこと。

 増築又は改築後における令第二条第一項第四号イからヘまでに掲げるそれぞれの建築物の部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、同条第三項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないこと。

3 法第三条第二項の規定により第四条第五条第一項第七条及び第十条第一項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、第四条第五条第一項第七条及び第十条第一項の規定は適用しない。

(特例による許可)

第十八条 この条例の適用に関して区長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地は、許可の範囲内において、第四条第五条第一項第六条第一項第七条第八条第一項第九条第十条第一項第十一条第一項第十二条及び第十三条の規定を適用しない。

2 この条例の適用に関して区長が適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可した建築物及びその敷地は、許可の範囲内において、第四条第八条第一項第九条第十条第一項及び第十一条第一項の規定を適用しない。

(建築審査会の同意)

第十九条 区長は、第十六条及び前条第二項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ港区建築審査会の同意を得なければならない。

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

第四章 罰則

(罰則)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第四条又は第八条第一項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第八条第一項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

 第五条第一項第七条第九条第十条第一項又は第十三条の二の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

 法第八十七条第二項において準用する第四条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第三号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第一項の罰金刑を科する。ただし、その法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定が適用される間は、改正法第二条の規定による改正後の建築基準法第二条第二十一号、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び別表第二の規定によらず、改正法第二条の規定による改正前の建築基準法第二条第二十一号、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び別表第二の規定によるものとする。

(平成三年一〇月二日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年九月二五日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二五日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年六月三〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年九月二四日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年六月三〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年九月二七日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年七月五日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年一〇月八日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年一〇月三日条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一二月一五日条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月三〇日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一一年七月一二日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月一六日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年七月一九日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年九月二八日条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一〇月一一日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一一日条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の港区再開発地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年六月三〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年七月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年一二月八日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成一七年六月規則第一〇二号で、付則ただし書に規定する改正規定は、同一七年六月一日から施行)

(平成一七年六月二四日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月一三日条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一〇月一七日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年一〇月一四日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月一四日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月一九日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一〇月一八日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一〇月一六日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年六月三〇日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年一〇月一六日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年七月二八日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年一二月八日条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月一四日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月二九日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一〇月五日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一〇月五日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年七月三日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年七月七日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一〇月一二日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月八日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月二二日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月五日条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年六月三〇日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

名称

区域

臨海副都心台場地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された臨海副都心台場地区地区計画(平成十六年東京都告示第五十三号)のうち、地区整備計画が定められた区域

田町駅東口地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された田町駅東口地区地区計画(令和五年東京都告示第百九十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

品川駅東口地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された品川駅東口地区地区計画(令和五年東京都告示第百九十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

永田町二丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された永田町二丁目地区地区計画(平成十七年東京都告示第三百三十三号)のうち、地区整備計画が定められた区域

六本木一丁目西地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された六本木一丁目西地区地区計画(平成二十二年東京都告示第九百八号)のうち、地区整備計画が定められた区域

六本木六丁目地区再開発地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された六本木六丁目地区再開発地区計画(平成十四年東京都告示第八百四十九号)のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

芝三丁目東地区再開発地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された芝三丁目東地区再開発地区計画(平成十一年東京都告示第千三百二十号)のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

愛宕地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された愛宕地区地区計画(令和四年東京都告示第二百八十二号)のうち、地区整備計画が定められた区域

白金一丁目東地区再開発地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された白金一丁目東地区再開発地区計画(平成十一年東京都告示第千三百二十号)のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

汐留地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された汐留地区地区計画(令和五年東京都告示第百九十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画(令和五年東京都告示第百九十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

汐留西地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された汐留西地区地区計画(平成十一年港区告示第百三十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

赤坂九丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された赤坂九丁目地区地区計画(令和五年東京都告示第百九十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

六本木・虎ノ門地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された六本木・虎ノ門地区地区計画(平成十九年港区告示第百四十八号)のうち、地区整備計画が定められた区域

赤坂一丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された赤坂一丁目地区地区計画(平成二十三年港区告示第二百七号)のうち、地区整備計画が定められた区域

六本木三丁目東地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された六本木三丁目東地区地区計画(平成二十三年港区告示第二百十六号)のうち、地区整備計画が定められた区域

浜松町駅西口地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された浜松町駅西口地区地区計画(令和三年港区告示第三百五号)のうち、地区整備計画が定められた区域

白金一丁目東部北地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された白金一丁目東部北地区地区計画(令和五年港区告示第六十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

虎ノ門二丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門二丁目地区地区計画(平成二十六年港区告示第百八十三号)のうち、地区整備計画が定められた区域

田町駅東口北地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された田町駅東口北地区地区計画(令和五年東京都告示第百九十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

竹芝地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された竹芝地区地区計画(令和五年港区告示第七十号)のうち、地区整備計画が定められた区域

虎ノ門三・四丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門三・四丁目地区地区計画(平成二十七年港区告示第八十三号)のうち、地区整備計画が定められた区域

虎ノ門二丁目10地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門二丁目10地区地区計画(平成二十七年港区告示第百四号)のうち、地区整備計画が定められた区域

虎ノ門駅南地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門駅南地区地区計画(令和三年東京都告示第八百八十六号)のうち、地区整備計画が定められた区域

北青山三丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された北青山三丁目地区地区計画(令和四年東京都告示第千三百十一号)のうち、地区整備計画が定められた区域

三田三・四丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された三田三・四丁目地区地区計画(平成二十九年東京都告示第千三百八十三号)のうち、地区整備計画が定められた区域

虎ノ門・麻布台地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門・麻布台地区地区計画(平成二十九年東京都告示第千三百八十四号)のうち、地区整備計画が定められた区域

芝浦一丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された芝浦一丁目地区地区計画(平成三十年港区告示第八十号)のうち、地区整備計画が定められた区域

虎ノ門一・二丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門一・二丁目地区地区計画(令和二年東京都告示第二百五十八号)のうち、地区整備計画が定められた区域

赤坂二丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された赤坂二丁目地区地区計画(平成三十年港区告示第百七十九号)のうち、地区整備計画が定められた区域

西麻布三丁目北東地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された西麻布三丁目北東地区地区計画(平成三十一年港区告示第百八号)のうち、地区整備計画が定められた区域

品川駅周辺地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された品川駅周辺地区地区計画(令和四年東京都告示第九百四十一号)のうち、地区整備計画が定められた区域

赤坂二・六丁目地区地区整備計画

都市計画法第二十条第一項の規定により告示された赤坂二・六丁目地区地区計画(令和三年港区告示第三百六号)のうち、地区整備計画が定められた区域

神宮外苑地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された神宮外苑地区地区計画(令和四年東京都告示第二百八十三号)のうち、地区整備計画が定められた区域

品川駅西口地区地区整備計画

都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された品川駅西口地区地区計画(令和四年東京都告示第千四百五十一号)のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第二(第三条―第十三条の二関係)

地区整備計画の名称

計画地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建ぺい率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置

建築物の高さの最高限度

建築物の高さの最低限度

建築物の形態又は意匠の制限

かき又はさくの構造の制限

建築物の建築の限界

臨海副都心台場地区地区整備計画

台場一区域I街区

次に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 共同住宅

二 店舗又は飲食店

三 前二号の建築物に付属するもの

 

 

 

一万三千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

百十メートル

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場一区域J街区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

一 幼稚園、小学校、中学校

二 前号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

十分の十五

 

 

八千平方メートル

五十メートル

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場一区域K街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 共同住宅

二 店舗又は飲食店

三 公園施設

四 前三号の建築物に付属するもの

 

 

 

二万三千平方メートル。ただし、近隣公園の部分を除く。

百十メートル

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場二区域A・L街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 共同住宅

二 店舗(銀行を含む。)又は飲食店

三 地方公共団体の施設(事務所、集会場、福祉施設、社会教育施設、防災備蓄倉庫その他これらに類するもの)

四 郵便局、巡査派出所

五 診療所

六 自動車車庫、駅舎

七 公共用歩廊

八 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

一万三千平方メートル。ただし、公共用歩廊の用に供する建築敷地の部分を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者専用デッキ及び公共用歩廊の部分を除く。

六十メートル

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場二区域B街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 店舗又は飲食店

二 事務所

三 劇場、映画館、テレビスタジオその他これらに類するもの

四 博物館、美術館その他これらに類するもの

五 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(専修学校及び各種学校を含む。)

六 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

七 診療所

八 保育所、託児所、学童クラブその他これらに類するもの

九 遊戯場

十 工場(法別表第二(ヘ)項第一号に該当する工場又は原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるものを除く。)

十一 自動車車庫

十二 前各号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

 

 

 

一万三千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

四十メートル。ただし、四十メートルを超えるアトリウム上屋又は機械室の部分にあっては、これらの部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の十分の一以内の場合は、五十メートルとする。

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場二区域C街区

 

 

 

一万七千平方メートル

四十メートル。ただし、四十メートルを超えるアトリウム上屋、シンボルタワー又は劇場フライタワーの部分にあっては、これらの部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の十分の一以内の場合は、五十メートルとする。

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場二区域D街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 ホテル

二 店舗又は飲食店

三 展示場

四 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

五 診療所

六 下水道中継ポンプ所

七 自動車車庫、駅舎

八 前各号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

 

 

 

一万三千平方メートル。ただし、臨海副都心中央広場の部分を除く。

六十二メートル。ただし、六十二メートルを超えるシンボルタワー又は緊急救助用ヘリポートの部分にあっては、これらの部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の十分の一以内の場合は、それぞれ九十九メートル、七十メートルとする。

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場三区域E街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 ホテル

二 店舗又は飲食店

三 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

四 診療所

五 自動車車庫、駅舎

六 前各号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

十分の五十八。ただし、臨海副都心中央広場の部分を除く。

 

 

一万四千平方メートル。ただし、臨海副都心中央広場の部分を除く。

百二十二メートル。ただし、百二十二メートルを超える緊急救助用ヘリポートの部分にあっては、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の十分の一以内の場合は、百三十メートルとする。

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場三区域F街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 放送局(放送の企画、制作、編集及び送出を行うものを含む。)

二 事務所

三 劇場、映画館、音響スタジオ

四 博物館、美術館その他これらに類するもの

五 店舗又は飲食店

六 展示場

七 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(専修学校及び各種学校を含む。)

八 診療所

九 自動車車庫

十 前各号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

十分の五十八

 

 

一万四千平方メートル

百二十メートル。ただし、百二十メートルを超えるシンボルタワーの部分にあっては、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の十分の一以内の場合は、百三十メートルとする。

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場三区域G街区

風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

九千平方メートル

百二十メートル

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場三区域G―一街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 事務所

二 店舗又は飲食店

三 集会場

四 展示場、催事場

五 診療所

六 自動車車庫

七 前各号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

十分の五十八

 

 

百二十メートル。ただし、百二十メートルを超える緊急救助用ヘリポート又は機械室の部分にあっては、これらの部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の十分の一以内の場合は、百三十メートルとする。

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場三区域G―二街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 事務所

二 店舗又は飲食店

三 劇場、映画館、集会場

四 展示場、催事場

五 博物館、美術館その他これらに類するもの

六 自動車車庫、駅舎

七 公共用歩廊

八 前各号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

 

 

五千平方メートル。ただし、公共用歩廊の用に供する建築物の部分を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者専用デッキ及び公共用歩廊の部分を除く。

六十メートル。ただし、六十メートルを超える緊急救助用ヘリポート又は機械室の部分にあっては、これらの部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の十分の一以内の場合は、七十二メートルとする。

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場三区域G―三街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 事務所

二 店舗又は飲食店

三 展示場、催事場

四 音響スタジオ、テレビスタジオその他これらに類するもの

五 自動車車庫、駅舎

六 前各号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

 

 

五千平方メートル

計画図に示す壁画の位置の数値。ただし、歩行者専用デッキの部分を除く。

六十メートル。ただし、六十メートルを超えるアトリウム上屋又は機械室の部分にあっては、これらの部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の十分の一以内の場合は、七十二メートルとする。

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

台場三区域H街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 共同住宅

二 事務所

三 店舗又は飲食店

四 集会所

五 展示場、催事場

六 診療所

七 保育所、託児所、学童クラブその他これらに類するもの

八 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(専修学校及び各種学校を含む。)

九 自動車車庫

十 前各号の建築物に付属するもの(住機能を有するものを含む。)

十分の五十八

 

 

五千平方メートル

百十五メートル

建築物の高さはA.P.からの高さによる。

 

 

 

 

田町駅東口地区地区整備計画

複合開発地区

一 法別表第二(ほ)項第二号に掲げるもの

二 法別表第二(り)項第二号及び第三号に掲げるもの

三 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

四 延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が敷地面積の十分の十二未満の建築物。ただし、法第八十六条の規定が適用される一団地については、一敷地とみなして適用する。

 

 

十分の六

 

計画図に示す壁面の位置の数値

百五十メートル

 

 

建築物に付属する門又は塀の構造は、フェンス、鉄さく等透視可能なものとし、ブロックその他これに類するものを設置してはならない。

 

品川駅東口地区地区整備計画

A―一地区

一 法別表第二(り)項第三号に掲げるもの

二 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で道路の上空に設けられた渡り廊下等に接続するもの、地下車路又は地下駐車場の用途に供する建築物の部分、あずまやその他の公共公益施設を除く。

 

 

 

建築物に付属する門又は塀の構造は、フェンス若しくは鉄さく等透視可能なものとし、ブロックその他これに類するものを設置してはならない。

 

A―二地区

一 法別表第二(ち)項第四号に掲げるもの

二 法別表第二(り)項に掲げるもの

三 容積率が十分の六十を超える部分を住宅以外としたもの

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で道路の上空に設けられた渡り廊下等に接続するものを除く。

 

 

 

 

B―一地区

一 法別表第二(ち)項第四号に掲げるもの

二 法別表第二(り)項に掲げるもの

三 計画図に示す住宅ゾーンについては、前二号の規定にかかわらず、共同住宅(住宅ゾーンにおける容積率が十分の六十未満のものを除く。)及び居住者の共同の福祉又は利便に供する施設以外の建築物

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で道路の上空に設けられた渡り廊下等に接続するもの、地下車路又は地下駐車場の用途に供する建築物の部分、あずまやその他の公共公益施設を除く。

 

 

 

 

B―二地区

一 法別表第二(ち)項第四号に掲げるもの

二 法別表第二(り)項に掲げるもの

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、地下車路又は地下駐車場の用途に供する建築物の部分を除く。

 

 

 

 

B―三地区

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で道路の上空に設けられた渡り廊下等に接続するもの及び地下車路又は地下駐車場の用途に供する建築物の部分を除く。

 

 

 

 

B―四地区

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で道路の上空に設けられた渡り廊下等に接続するもの、地区施設として設けられる歩行者専用通路、三号壁面及び四号壁面における鉄道事業及び鉄道関連事業の用に供するもので居室を有さないものを除く。

 

 

 

 

永田町二丁目地区地区整備計画

A地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 事務所、店舗又は飲食店

二 劇場、映画館、テレビスタジオその他これらに類するもの

三 博物館、美術館その他これらに類するもの

四 集会場

五 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(専修学校、各種学校を含む。)

六 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

七 診療所

八 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

十 前各号の建築物に付属するもの

 

 

十分の五

一万平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、前面道路の路面の中心からの高さ一メートル以下の部分、地下の出入口及び給排気施設の部分で高さ五メートル以下のもの又は歩行者専用デッキの部分を除く。

 

 

 

 

 

六本木一丁目西地区地区整備計画

A―一地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 住宅、寄宿舎、共同住宅その他これらに類するもの(以下「住宅等」という。)

二 診療所

三 美術館、博物館その他これらに類するもの

四 店舗、飲食店、事務所

五 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

七 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

八 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、公共用通路、広場の用に供するデッキの部分及び歩行者の安全を確保するための施設を除く。

 

 

 

 

 

A―二地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築物の延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の容積率が十分の三十を超えるもののうち、住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の十五未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 診療所

三 美術館、博物館その他これらに類するもの

四 店舗、飲食店、事務所

五 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

七 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

八 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A―三地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 診療所

三 美術館、博物館その他これらに類するもの

四 店舗、飲食店、事務所

五 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

七 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

八 前各号の建築物に付属するもの

十分の六

 

 

 

 

 

 

 

 

A―四地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築物の延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の容積率が十分の三十を超えるもののうち、住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の五十未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 診療所

三 美術館、博物館その他これらに類するもの

四 店舗、飲食店、事務所

五 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

七 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

八 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A―五地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの並びに建築面積が二百平方メートル未満のもの及び建築物の延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の容積率が十分の三十を超えるもののうち、住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の三十五未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 診療所

三 美術館、博物館その他これらに類するもの

四 店舗、飲食店、事務所

五 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

七 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

八 前各号の建築物に付属するもの

 

 

十分の五

 

 

 

 

 

 

A―六地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築物の延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の容積率が十分の三十を超えるもののうち、住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の十五未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 診療所

三 美術館、博物館その他これらに類するもの

四 店舗、飲食店、事務所

五 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

七 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

八 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B―一地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 ホテル又は旅館

三 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(各種学校、専修学校を含む。)

四 診療所

五 住宅等

六 駅施設、供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

七 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

八 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

九 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B―二地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築物の延べ面積が三千平方メートルを超えるもののうち、住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の十六未満のものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 ホテル又は旅館

三 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(各種学校、専修学校を含む。)

四 診療所

五 住宅等

六 駅施設、供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

七 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

八 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

九 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B―三地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築物の延べ面積が三千平方メートルを超えるもののうち、住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の十二未満のものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 ホテル又は旅館

三 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(各種学校、専修学校を含む。)

四 診療所

五 住宅等

六 駅施設、供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

七 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

八 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

九 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六本木六丁目地区再開発地区整備計画

A街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 学校(各種学校、専修学校を含む。)、寄宿舎、集会所

三 病院、診療所

四 自動車車庫

五 駅施設、歩行者通路

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

七 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

八 前各号の建築物に付属するもの

十分の三十三。ただし、駅前プラザ及び立体広場(換気・採光のための施設等を含む。)の用に供する建築物の部分を除く。

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、立体広場、歩行者通路、連結側道沿いの歩行者デッキ並びにその下部、駅前プラザ及び駅施設(地下鉄駅出入口の部分)を除く。

 

 

 

 

 

B街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 ホテル又は旅館

三 テレビスタジオその他これに類するもの

四 美術館、博物館その他これらに類するもの

五 病院、診療所

六 自動車車庫

七 供給施設、歩行者通路

八 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

九 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

十 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の五十六未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 店舗、飲食店、事務所

三 病院、診療所

四 自動車車庫

五 歩行者通路

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

七 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

八 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者通路を除く。

 

 

 

 

 

D街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 病院、診療所

三 自動車車庫

四 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

五 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

六 前各号の建築物に付属するもの

十分の十八

 

 

 

 

 

 

 

 

E街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 寺院、神社その他これらに類するもの

二 自動車車庫

三 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

四 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

五 前各号の建築物に付属するもの

十分の十一

 

 

 

 

 

 

 

 

F街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 歩行者通路

二 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

三 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

四 前三号の建築物に付属するもの

十分の五。ただし、歩行者通路及び公園内に設ける公益上必要な建築物の部分を除く。

 

 

 

 

 

 

 

 

G街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築物の延べ面積が三千平方メートルを超えるもののうち、住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の三十六未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 店舗、飲食店、事務所

三 病院、診療所

四 自動車車庫

五 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

六 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

七 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築物の延べ面積が三千平方メートルを超えるもののうち、住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の十未満のものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 住宅等

三 自動車車庫

四 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

五 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

六 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び防災備蓄倉庫の用途に供する部分の延べ面積が二百平方メートル未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 店舗、飲食店、事務所

三 学校(各種学校、専修学校を含む。)

四 病院、診療所

五 教会その他これに類するもの

六 防災備蓄倉庫その他これに類する公益上必要な建築物

七 自動車車庫

八 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

九 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

十 前各号の建築物に付属するもの

十分の三十八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芝三丁目東地区再開発地区整備計画

A街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 専修学校及び各種学校その他これらに類するもの

三 美術館、博物館その他これらに類するもの

四 診療所

五 店舗、飲食店、事務所

六 フィットネスクラブ、アスレチッククラブ

七 ホテル又は旅館

八 遊戯場

九 自動車車庫

十 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

十一 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

十二 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、駐車場出入口及び駐輪場出入口を除く。

 

百メートル

 

 

 

 

B街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の五十八未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 学習塾その他これらに類するもの

三 児童福祉施設等

四 診療所

五 店舗、飲食店、事務所

六 供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

七 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

八 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

九十メートル

 

 

 

 

C街区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛宕地区地区整備計画

A地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供するものを除く。)以外の建築物

一 事務所

二 放送スタジオ

三 店舗、展示場又は飲食店

四 診療所

五 寺院

六 印刷工場

七 中水道施設、防災備蓄倉庫その他これらに類する公共公益施設

八 あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設

九 前各号の建築物に付属するもの





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設、公共用デッキ、歩廊、エレベーター、エスカレーターその他これらに類する部分を除く。

百九十メートル

建築物の高さはT.P.に五メートルを加えたものからの高さによる。





B地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供するもの並びに共同住宅の用途に供する部分の容積率が十分の七十未満のものを除く。)以外の建築物

一 共同住宅

二 店舗又は飲食店

三 診療所

四 寺院

五 防災備蓄倉庫その他これに類する公共公益施設

六 あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設

七 前各号の建築物に付属するもの





百六十五メートル

建築物の高さはT.P.に五メートルを加えたものからの高さによる。





C地区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

一 寺院及びこれに付属する建築物

二 あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、二号壁面にあっては寺院の山門、四号壁面及び五号壁面にあってはあずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設を除く。






D地区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

一 博物館及びこれに付属する建築物

二 あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設










E地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供するものを除く。)以外の建築物

一 神社及びこれに付属する建築物

二 店舗

三 事務所

四 研修所

五 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所

六 あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける広場、歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの、公益上必要な建築物その他これに類するもの、建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分、給排気施設の部分並びに斜面地の安全対策に必要な土砂受け壁その他これに類するものを除く。






F地区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

二 共同住宅の用途に供する部分の容積率が百分の四百二十五未満の建築物

三 建築面積が千平方メートル未満の建築物。ただし、公益上必要な施設を除く。

十分の百三十

十分の五十

十分の八

二千平方メートル

百六十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。ただし、T.P.に五メートルを加えたものからの高さによる。





G地区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

二 建築面積が百平方メートル未満の建築物。ただし、公益上必要な施設を除く。

十分の十五

十分の五

二百平方メートル

計画図に示す低層部一にあっては、十五メートル

計画図に示す低層部二にあっては、十一メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。ただし、T.P.に五メートルを加えたものからの高さによる。





H地区

風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

十分の五十八



千平方メートル

五十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。ただし、T.P.に五メートルを加えたものからの高さによる。





I地区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 共同住宅の用途に供する部分の容積率が十分の八十未満の建築物




五千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける広場、歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの、公益上必要な建築物その他これに類するもの、建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分並びに給排気施設の部分を除く。

二百二十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。ただし、T.P.に五メートルを加えたものからの高さによる。





白金一丁目東地区再開発地区整備計画

I街区

I―①街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの並びに建築面積が二百平方メートル未満のもの(公衆便所、巡査派出所その他これらに類するもので公益上必要なものを除く。)及び住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の四十一未満のものを除く。この場合、法第八十六条が適用される一団地については一敷地とみなして適用する。)以外の建築物

一 住宅等

二 店舗、飲食店、事務所

三 病院、診療所

四 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(専修学校及び各種学校を含む。)

五 公衆浴場

六 食品製造業、クリーニング業を営む工場

七 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

八 カラオケボックスその他これらに類するもの

九 遊戯場

十 ホテル又は旅館

十一 劇場、映画館、集会場その他これらに類するもの

十二 美術館、博物館その他これらに類するもの

十三 駅施設、供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

十四 郵便局、巡査派出所、公衆便所その他これらに類するもの

十五 前各号の建築物に付属するもの

 

十分の二十七

十分の六

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、駐車場の出入口、二号壁面における高さ八メートルを超える部分に建築される建築物を支える柱及びタクシー乗降のための上屋を除く。

 

 

 

 

 

I街区

I―②街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築面積が二百平方メートル未満のもの(区長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものを除く。)を除く。)以外の建築物

一 工場

二 住宅等(建築物の一階の床面積の過半を住宅とするものを除く。)

三 店舗、飲食店、事務所

四 公共公益施設

五 前各号の建築物に付属するもの

 

十分の十四

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び住宅等の用途に供する部分の街区全体の容積率が十分の五未満のものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 住宅等

三 駅施設、供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

四 巡査派出所、公衆便所その他これらに類するもの

五 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

 

六十メートル

 

 

 

 

汐留地区地区整備計画

A街区

一 風営法第二条第一項第二号から第五号までに掲げる風俗営業及び同条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に掲げる学校

三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に掲げる病院

四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に掲げる児童福祉施設

五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に掲げる老人福祉施設

 

十分の八十

 

五千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者通路一の下の部分、歩行者連絡通路一及びその下の部分、広場一の上部に位置する歩行者通路一の部分、道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキその他これらに類する用途に供する建築物の部分並びに道路と接続する歩行者用の通路及び車路その他これらに類する用途に供する建築物の部分を除く。

二百十九メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

B街区

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキその他これらに類する用途に供する建築物の部分、道路と接続する歩行者用の通路及び車路その他これらに類する用途に供する建築物の部分、広場二の上部に位置する上屋又は庇の部分並びに給排気施設の部分を除く。

二百二十一メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

C街区

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者連絡通路二及びその下の部分、道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキその他これらに類する用途に供する建築物の部分、道路と接続する歩行者用の通路及び車路その他これらに類する用途に供する建築物の部分、一般の交通の用に供する身障者用エレベーターの部分並びに広場の機能に支障のない、広場三の上部に設ける延べ面積七十五平方メートル以下の放送施設を除く。

二百十九メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

D南街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第一項第二号から第五号までに掲げる風俗営業及び同条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの並びに住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の五十未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 店舗又は飲食店

三 集会所

四 診療所

五 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

六 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

七 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

五千平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所、その他これらに類するものの敷地及び土地区画整理事業により換地された土地について所有権その他の権利に基づきその全部を一の敷地で利用する場合を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者通路三の下の部分、道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキその他これらに類する用途に供する建築物の部分及び地下車路又は地下駐車場の用途に供する建築物の部分を除く。

百七十メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

H街区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第一項第二号から第五号までに掲げる風俗営業及び同条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの並びに横須賀線トンネルの換気施設敷地以外の敷地で住宅等の用途に供する部分の容積率が十分の五十未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 店舗又は飲食店

三 集会所

四 診療所

五 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

六 保育所、託児所その他これらに類するもの

七 学習塾、華道教室その他これらに類するもの

八 横須賀線トンネルの換気施設及びそれに併設する事務所

九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

十 前各号の建築物に付属するもの

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者通路四の下の部分、道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキその他これらに類する用途に供する建築物の部分、歩行者デッキ上に設けられた歩行者の安全性を確保するために必要な上屋又は庇の部分及び横須賀線トンネルの換気施設を除く。

百九十三メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

公園街区

次に掲げる用途の建築物以外の建築物

一 あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設

二 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D北一街区

一 風営法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる風俗営業及び同条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 地下二階から地上三階までの容積対象延べ面積(法第五十二条第一項に規定する建築物の延べ面積をいう。以下同じ。)の三分の二以上を次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物

(一) 集会場その他これに類するもの

(二) 専修学校、各種学校

(三) 学習塾、華道教室その他これらに類するもの

(四) アトリエ、工房

(五) 展示場その他これに類するもの

(六) アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

(七) ホテル、旅館

(八) 店舗、飲食店その他これらに類するもの

(九) (一)から(八)までに掲げる用途以外の文化・交流施設のうち、不特定多数の利用に供するもので、特定行政庁が認めるもの

三 前号(一)から(九)までに掲げる用途に供する部分の容積率が十分の二十四未満の建築物

四 D北一街区、D北二街区及びD北三街区(以下「D北街区全体」という。)で容積対象延べ面積の百分の二十五以上を文化・交流施設の用途に供する建築物以外の建築物

 

 

 

五千平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するものの敷地を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者通路二の下の部分、道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキ、広場四及び歩行者連絡通路四の上部に位置する歩行者デッキその他これに類する用途に供する建築物の部分、歩行者デッキ及び広場四上に設けられた歩行者の安全性を確保するために必要な上屋、庇等の付属施設の部分、一般の交通の用に供する身障者用エレベーターの部分、給排気施設の部分、あずまや等歩行者の利便に供する施設の部分、建物の出入口の上部に位置する庇の部分を除く。

百八十四メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

D北二街区

一 風営法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる風俗営業及び同条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 地下二階から地上三階までの容積対象延べ面積の三分の二以上を次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物

(一) 集会場その他これに類するもの

(二) 専修学校、各種学校

(三) 学習塾、華道教室その他これらに類するもの

(四) アトリエ、工房

(五) 展示場その他これに類するもの

(六) アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

(七) ホテル、旅館

(八) 店舗、飲食店その他これらに類するもの

(九) (一)から(八)までに掲げる用途以外の文化・交流施設のうち、不特定多数の利用に供するもので、特定行政庁が認めるもの

三 前号(一)から(九)までに掲げる用途に供する部分の容積率が十分の二十二未満の建築物

四 D北街区全体で容積対象延べ面積の百分の二十五以上を文化・交流施設の用途に供する建築物以外の建築物

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者通路二の下の部分、道路上に設けられた横断歩道橋と接続する歩行者デッキ、広場四及び歩行者連絡通路四の上部に位置する歩行者デッキその他これに類する用途に供する建築物の部分、一般の交通の用に供する身障者用エレベーターの部分、歩行者デッキ及び広場四上に設けられた歩行者の安全性を確保するために必要な上屋、庇等の付属施設の部分を除く。

百四十メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

D北三街区

一 風営法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる風俗営業及び同条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 地下二階から地上三階までの容積対象延べ面積の三分の二以上を次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物

(一) 集会場その他これに類するもの

(二) 美術館、図書館その他これらに類するもの

(三) 店舗、飲食店その他これらに類するもの

(四) 体育館その他これに類するもの

(五) 展示場その他これに類するもの

三 前号(一)から(五)までに掲げる用途に供する部分の容積率が十分の十四未満の建築物

四 D北街区全体で容積対象延べ面積の百分の二十五以上を文化・交流施設の用途に供する建築物以外の建築物

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、地下車路の部分、あずまや、公衆便所等歩行者の利便に供する施設の部分及び給排気施設の部分を除く。

 

 

 

 

E街区

一 風営法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる風俗営業及び同条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 地下二階から地上三階までの容積対象延べ面積の三分の二以上を次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物

(一) 美術館、図書館その他これらに類するもの

(二) 劇場、映画館、演芸場、観覧場

(三) 集会場その他これに類するもの

(四) 専修学校、各種学校

(五) 学習塾、華道教室その他これらに類するもの

(六) アトリエ、工房

(七) 展示場その他これに類するもの

(八) アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの

(九) ホテル、旅館

(十) 店舗、飲食店その他これらに類するもの

(十一) (一)から(十)に掲げる用途以外の文化・交流施設のうち、不特定多数の利用に供するもので、特定行政庁が認めるもの

三 前号(一)から(十一)までに掲げる用途に供する部分の容積率が十分の二十二未満の建築物

 

 

 

三千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキその他これらに類する用途に供する建築物の部分、建物の出入口の上部に位置する庇の部分を除く。

百八十メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

Ⅰ―1街区

風営法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる風俗営業及び同条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

三千平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するものの敷地及び土地区画整理事業により換地された土地について所有権その他の権利に基づきその全部を一の敷地で利用する場合並びに小規模地権者の従前権利を確保する観点から、他の地権者の換地された土地の一部と共同で一体的に利用する場合を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、壁面の位置の制限二―二については歩行者通路五の下の部分、壁面の位置の制限七―四については歩行者通路五の部分、道路上に設けられた横断歩道橋又は歩行者デッキと接続する歩行者デッキその他これらに類する用途に供する建築物の部分、歩行者デッキ上又は地表部に設けられた歩行者の安全性を確保するために必要な上屋、ひさし、落下防止柵その他これらに類する部分及び交通広場に接続する公共公益上必要な階段又はエスカレーターの部分を除く。

百三十メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

Ⅰ―2街区

 

 

 

百四十メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。

 

 

 

 

環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画

Ⅰ街区

一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 住宅等の用途に供する部分の容積率が百分の二百九未満の建築物

三 建築面積が二百平方メートル未満の建築物

十分の五十

十分の七

十分の八


計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、都市環境及び都市防災の向上を図る広場の部分、歩行者ネットワークの形成を図る横断歩道橋、歩行者デッキ、地下歩行者通路出入口及びこれらに設置される屋根、庇、柱、壁その他これらに類するもの、広場に接続する階段、エスカレーター及びエレベーターの部分、地下駐車場の用に供する地下車路出入口及び地下歩行者通路出入口、歩行者の安全性を確保するために必要な庇の部分並びに給排気施設の部分を除く。





計画図に示す建築の限界

Ⅱ街区

一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 事務所

三 住宅等の用途に供する部分の容積率が百分の三百六十一未満の建築物

四 建築面積が二百平方メートル未満の建築物

十分の五十三

十分の六






Ⅲ街区

一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 住宅等の用途に供する部分の容積率が百分の百二十未満の建築物

三 建築面積が二百平方メートル未満の建築物


十分の七十

五千平方メートル





Ⅳ街区

風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する営業の用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値(敷地面積が二百五十平方メートル未満であるものを除く。)。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要な庇その他これに類するもの並びに壁面緑化のための施設を除く。

八十メートル。ただし、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項に基づく都市再生特別地区の区域内の建築物については、この限りでない。建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。




Ⅴ街区Ⅴ―一街区

一 建築物の地上一階部分を次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物(エントランス、廊下、階段、管理諸室等建築物の共用の部分及び自動車車庫その他用途上やむを得ない部分を除く。)

(一) 物品販売業を営む店舗

(二) 飲食店

(三) 展示場その他これに類するもの

(四) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物




千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの並びに壁面緑化のための施設を除く。

八十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。




Ⅴ街区Ⅴ―二街区







Ⅴ街区(Ⅴ―一街区及びⅤ―二街区を除く。)

風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値(敷地面積が二百五十平方メートル未満であるものを除く。)。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの並びに壁面緑化のための施設を除く。

八十メートル。ただし、都市再生特別措置法第三十六条第一項に基づく都市再生特別地区の区域内の建築物については、この限りでない。建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。




Ⅶ街区








Ⅷ街区Ⅷ―一街区

一 建築物の地上一階部分を次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物(エントランス、廊下、階段、管理諸室等建築物の共用の部分及び自動車車庫その他用途上やむを得ない部分を除く。)

(一) 物品販売業を営む店舗

(二) 飲食店

(三) 展示場その他これに類するもの

(四) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号並びに同条第五項のいずれかの用に供する建築物




二百五十平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要な庇その他これに類するもの並びに壁面緑化のための施設を除く。

八十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。




Ⅷ街区Ⅷ―二街区




五百平方メートル




Ⅷ街区(Ⅷ―一街区及びⅧ―二街区を除く。)

風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値(敷地面積が二百五十平方メートル未満であるものを除く。)。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの並びに壁面緑化のための施設を除く。

八十メートル。ただし、都市再生特別措置法第三十六条第一項に基づく都市再生特別地区の区域内の建築物については、この限りでない。建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。




Ⅸ街区

Ⅸ―一街区

一 建築物の地上一階部分を次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物(エントランス、廊下、階段、管理諸室等建築物の共用の部分及び自動車車庫その他用途上やむを得ない部分を除く。)

(一) 物品販売業を営む店舗

(二) 飲食店

(三) 展示場その他これに類するもの

(四) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物




五百平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの並びに壁面緑化のための施設を除く。

八十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。




Ⅸ街区(Ⅸ―一街区を除く。)

風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値(敷地面積が二百五十平方メートル未満であるものを除く。)。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの並びに壁面緑化のための施設を除く。

八十メートル。ただし、都市再生特別措置法第三十六条第一項に基づく都市再生特別地区の区域内の建築物については、この限りでない。建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。




汐留西地区地区整備計画

 

風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

一 当該地区整備計画の区域の特性に応じた容積率の最高限度

十分の七十。ただし、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である場合においては、前面道路の幅員に壁面の位置の制限の後退距離の二倍を加えたメートルの数値に十分の六を乗じて得た数値と十分の七十のいずれか小さい数値とする。前記の規定は法第五十九条の二第一項の規定に基づき、割り増しされた容積率を住宅の用に供するものとして特定行政庁の許可を受けた建築物においては適用しない。

二 公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度

十分の六十。ただし、前面道路の幅員が十二メートル未満である場合においては、前面道路の幅員に十分の六を乗じて得た数値と十分の六十のいずれか小さい数値とする。また、幹線街路放射第十九号線の道路境界線から四十メートルまでの区域内においては前面道路の幅員が十二メートル未満である場合においては、前面道路の幅員に十分の六を乗じて得た数値と十分の七十のいずれか小さい数値とする。

 

 

百平方メートル。ただし、土地区画整理事業において換地面積が百平方メートル未満の土地を除く。

一 計画図に示す壁面の位置の数値(壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域については門、へい、広告物及び看板等、交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。ただし、道路面から四・五メートルを超える部分を除く。)。ただし、区長が敷地の形態上、土地利用上やむを得ないと認めた建築物の道路境界線までの水平距離は〇・五メートル

二 令第二条による地盤面からの建築物の高さ(階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。以下この項において同じ。)が三十一メートルを超える建築物の隣地境界線までの水平距離は〇・五メートル(壁面の位置の制限として定められた限度の線と隣地境界線との間の土地の区域については広告物及び看板等、日照、通風の妨げとなるような工作物を設置してはならない。)

一 区画道路六号、九号、十号、十一号、十二号及び十三号のいずれかに面する敷地の建築物は三十メートル

二 区画道路一号、二号、三号、四号、五号、七号及び八号のいずれかに面する敷地の建築物は四十メートル

三 港区画街路第五号線に面する敷地の建築物は六十メートル

四 幹線街路放射第十九号線、幹線街路環状第二号線及び港区画街路第四号線のいずれかに面する敷地の建築物は六十五メートル

ただし、法第五十九条の二第一項の規定に基づき、割り増しされた容積率を住宅の用に供するものとして特定行政庁の許可を受けた建築物においてはこの限りでない。

建築物の高さは、T.P.に四・二メートルを加えたものからの高さによる。

 

 

 

 

赤坂九丁目地区地区整備計画

A地区

一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

三 計画図に示すA―一ゾーンについては、住宅の用途に供する部分の容積率が十分の六十未満のもの

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、一号壁面及び二号壁面については、駅施設その他公共公益上必要な施設の部分を除き、三号壁面については、あずまや、売店、カフェテラスその他公共空地の利用者の利便のための施設の部分、公共空地を管理するための施設の部分及び歩行者デッキ、昇降機その他公共公益上必要な施設の部分を除く。

 

 

 

 

 

B地区

あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設以外の建築物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C地区

一 法別表第二(に)項に掲げるもの(建築物に付属する自動車車庫を除く。)

二 風営法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる風俗営業の用に供する建築物及び同条第五項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

三 住宅の用途に供する部分の容積率が十分の四十二未満の建築物

四 建築面積が六百平方メートル未満の建築物(公益上必要な施設の場合を除く。)

 

十分の三十。ただし、公益上必要な施設の場合を除く。

十分の六

千平方メートル。ただし、公益上必要な施設の敷地の場合を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要な庇その他これに類するもの並びに公益上必要な施設の部分を除く。

 

 

 

 

 

六本木・虎ノ門地区地区整備計画

C―一地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの並びに住宅の容積率が十分の二十三未満のもの及び建築面積が二百平方メートル未満のものを除く。)以外の建築物

一 住宅等

二 店舗、飲食店、事務所

三 診療所

四 大学

五 学習塾、華道教室その他これらに類するもの(専修学校及び各種学校を含む。)

六 保育所、託児所、学童クラブその他これらに類するもの

七 公衆浴場

八 アスレチッククラブ、フィットネスその他これらに類するもの

九 ホテル又は旅館

十 美術館、博物館その他これらに類するもの

十一 展示場、集会場その他これらに類するもの

十二 中水道施設、公共用通路その他の公共公益施設

十三 郵便局、公衆便所その他これらに類するもの

十四 法第四十八条に基づき特定行政庁が許可した建築物

十五 前各号の建築物に付属するもの

 

十分の二十四

十分の六

 

計画図に示す壁面線の位置の数値。ただし、地下車路の部分、広場又は歩行者通路に接続する階段若しくはエスカレーター及びこれらに付属する上屋、一般の交通の用に供する身障者用のエレベーターの部分及びこれに付属する上屋を除く。

二百十メートル

建築物の高さは、T.P.に三十メートルを加えたものからの高さによる。

 

 

 

 

C―二地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの及び建築面積が十平方メートル未満のものを除く。)以外の建築物

一 店舗

二 集会所

三 倉庫

四 あずまや、公衆便所その他これらに類するもの

五 前各号の建築物に付属するもの

十分の五

十分の一

十分の五

 

五メートル

建築物の高さは、T.P.に三十メートルを加えたものからの高さによる。

 

 

 

 

C―三地区

次に掲げる用途の建築物(風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物

一 店舗、飲食店、事務所

二 診療所

三 アスレチッククラブ、フィットネスその他これらに類するもの

四 ホテル又は旅館

五 美術館、博物館その他これらに類するもの

六 展示場、集会場その他これらに類するもの

七 前各号の建築物に付属するもの

十分の三十七

 

 

 

六十メートル

建築物の高さは、T.P.に三十メートルを加えたものからの高さによる。

 

 

 

 

赤坂一丁目地区地区整備計画

A地区

一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 建築面積が五百平方メートル未満の建築物

 

十分の三十

十分の八

五千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、地下鉄連絡広場に接続する階段、エレベーター、エスカレーター及びこれらに付属する上屋並びに歩行者の安全性又は快適性を確保するために必要な庇その他これに類するものを除く。

 

 

 

 

 

B地区

風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

 

 

 

三千平方メートル

 

 

 

 

 

六本木三丁目東地区地区整備計画

北街区

一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物

二 建築面積が二百平方メートル未満の建築物

十分の十。ただし、防災備蓄倉庫の用に供する部分を除く。

十分の五

十分の八

五百平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、地下鉄連絡広場又は地下鉄連絡通路に接続する階段、エレベーター、エスカレーター及びこれらに付属する上屋並びに歩行者の安全性又は快適性を確保するために必要な庇その他これに類するものを除く。

 

 

 

 

 

南街区

 

十分の六十

十分の七

三千平方メートル

 

 

 

 

 

浜松町駅西口地区地区整備計画

 

風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

 

 

 

 

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープ及びこれらを支える支柱並びに歩行者の安全性又は快適性を確保するために必要なひさしを除く。

 

 

 

 

 

白金一丁目東部北地区地区整備計画

 

一 風営法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる風俗営業の用に供する建築物及び同条第五項に掲げる性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

二 ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所

三 住宅の用途に供する部分の容積率が十分の六十未満の建築物

四 建築面積が二百平方メートル未満の建築物(公益上必要な施設の場合を除く。)

 

十分の二十八。ただし、公益上必要な施設の場合を除く。

十分の六

千平方メートル。ただし、公益上必要な施設の敷地の場合を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要な庇その他これに類するもの並びに公益上必要な施設の部分を除く。

 

 

 

 

 

虎ノ門二丁目地区地区整備計画


一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に該当する営業の用に供する建築物

二 カラオケボックスその他これに類するもの

三 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける庇その他これに類するものの部分、給排気施設の部分、建築物の出入口の上部に位置する庇の部分並びに歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける横断歩行者通路、階段、エスカレーター、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するものの部分を除く。






田町駅東口北地区地区整備計画

Ⅰ街区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の通行の用に供する通路、歩行者デッキ、エレベーター、エスカレーター、階段その他これらに類する用途に供する建築物並びに歩行者の快適性及び安全性を高めるための庇その他これに類する建築物の部分を除く。






公園街区

あずまや、公衆便所その他これらに類する公園施設以外の建築物





計画図に示す壁面の位置の数値






Ⅱ街区Ⅱ―一街区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げる建築物

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

三 建築面積が五十平方メートル未満の建築物(巡査派出所その他これに類する公益上必要な建築物の場合を除く。)

十分の二十八

十分の十。ただし、巡査派出所その他これに類する公益上必要な建築物の場合を除く。

十分の八

五百平方メートル。ただし、巡査派出所その他これに類する公益上必要な建築物の敷地の場合を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の通行の用に供する通路、歩行者デッキ、エレベーター、エスカレーター、階段その他これらに類する用途に供する建築物並びに歩行者の快適性及び安全性を高めるための庇その他これに類する建築物の部分を除く。

四十メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。





Ⅱ街区Ⅱ―二街区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げる建築物

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物





百八十五メートル

建築物の高さはT.P.からの高さによる。





竹芝地区地区整備計画

A街区

風営法第二条第一項第一号及び第四号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する営業の用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するものを除く。






B街区

風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する営業の用に供する建築物










虎ノ門三・四丁目地区地区整備計画

A地区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

二 カラオケボックスその他これに類するもの

三 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの




五百平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける階段、エスカレーター、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類する建築物、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける庇その他これに類する建築物並びに給排気施設の部分を除く。






B地区









虎ノ門二丁目10地区地区整備計画


一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

二 カラオケボックスその他これに類するもの

三 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける庇、手すりその他これらに類する建築物、給排気施設の部分、建築物の出入口の上部に位置する庇の部分並びに歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける横断歩行者通路、階段、エスカレーター、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類する建築物の部分を除く。

百九十五メートル

建築物の高さはT.P.に二十二メートル加えたものからの高さによる。





虎ノ門駅南地区地区整備計画

A街区

一 地上三階から地下一階までの床面積の合計のうち、次に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が千百平方メートル未満の建築物。ただし、教会の用に供する建築物を除く。

(一) 物品販売業を営む店舗

(二) 飲食店

(三) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物




五千平方メートル。ただし、市街地再開発事業により定められた五千平方メートルに満たない建築物の敷地で、所有権その他の権利に基づき、その全部を一の敷地として使用する場合を除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの、地下鉄駅出入口施設、バスターミナル等の公益上必要な建築物その他これらに類するもの、教会、建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分並びに給排気施設の部分を除く。






B街区

一 地上三階から地下一階までの床面積の合計のうち、次に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル未満の建築物

(一) 物品販売業を営む店舗

(二) 飲食店

(三) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物




二千平方メートル






C街区

一 地上三階から地下一階までの床面積の合計のうち、次に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が六百四十平方メートル未満の建築物

(一) 物品販売業を営む店舗

(二) 飲食店

(三) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物




五千平方メートル






北青山三丁目地区地区整備計画

A―一地区

一 法別表第二(へ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物




千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさし並びに駐車場の用に供する車路出入口並びに建築物に付属する門、塀その他これらに類するものを除く。

七十メートル





A―二地区




九十メートル





B―一地区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 宿泊施設の用途に供する部分の容積率が百分の十七未満の建築物

四 建築面積が三千平方メートル未満の建築物

十分の七十七

十分の五十

十分の六

五千平方メートル

百八十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。





B―二地区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 建築面積が二百平方メートル未満の建築物

十分の二十

十分の十

五百平方メートル

三十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。





三田三・四丁目地区地区整備計画

A地区

A―一区域

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

三 建築面積が二百平方メートル未満の建築物


十分の三十

十分の五

五千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさしその他これに類するもの並びに給排気施設の部分を除く。






A地区

A―二区域

十分の二十二

十分の八

十分の七







B地区

十分の十八

十分の六

十分の六







虎ノ門・麻布台地区地区整備計画

A街区

風営法第二条第五項に規定する営業の用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者等の回遊性、安全性及び利便性の向上並びに環境保全(防音、プライバシー保護等)のために設ける人工地盤、歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者等の快適性及び安全性を高めるために設けるひさし、落下防止柵、防球、プライバシー保護等のために設ける塀等(パネル、フェンス、ネット、腰壁等を含む。)並びにこれらに設置される屋根、柱その他これらに類するもの、建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分、煙突及び給排気施設の部分並びに地下鉄駅出入口施設並びに公益上必要な建築物及びこれらに付属する管理上必要な塀その他これらに類するものを除く。






B―一街区










B―二街区










C―一街区










C―二街区










C―三街区










C―四街区










D―一街区










D―二街区










D―三街区










E街区










芝浦一丁目地区地区整備計画


風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、スロープ、エスカレーター及びエレベーター並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの並びに歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさし、屋根その他これらに類するものを除く。






虎ノ門一・二丁目地区地区整備計画

A―一街区

風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性、安全性及び利便性を高めるために設ける人工地盤、歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの、地下鉄駅出入口施設、サイクルポート等の公益上必要な建築物その他これらに類するもの、給排気施設の部分並びに建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分を除く。






A―二街区










A―三街区










A―四街区










B街区










C街区

一 風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

二 劇場、集会場及び展示場の用途に供する部分の容積率が十分の二十未満の建築物



十分の八

千平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの並びにサイクルポート等の公益上必要な建築物その他これに類するものを除く。

八十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。





赤坂二丁目地区地区整備計画


風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの並びに既存の広域通信施設の管理のために必要な建築物の部分及びフェンス等を除く。






西麻布三丁目北東地区地区整備計画

A地区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

二 カラオケボックスその他これに類するもの

三 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

四 ナイトクラブその他これに類するもの

五 住宅の用途に供する部分の容積率が十分の六十二未満の建築物、宿泊施設の用途に供する部分の容積率が十分の十五・三未満の建築物及び保育所等の子育て支援施設その他の公共公益に資する用途に供する部分の容積率が十分の〇・二未満の建築物

六 建築面積が二百平方メートル未満の建築物


十分の四十

十分の六

五百平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの並びに歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさしその他これに類するものを除く。

二百メートル

建築物の高さはT.P.に三十・七メートルを加えたものからの高さによる。





B地区

一 神社及び寺院並びにこれらに付属する建築物以外の建築物

二 建築面積が二百平方メートル未満の建築物

十分の十五

十分の五

十分の七

十七メートル

建築物の高さはT.P.に三十・七メートルを加えたものからの高さによる。





品川駅周辺地区地区整備計画

区域一

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター及びエレベーター並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの並びに歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するものを除く。





計画図に示す建築の限界

区域二









区域三









区域四―一





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター及びエレベーター並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの、都市再生特別措置法第三十六条の三第二項の規定により認定を受ける道路の上空における建築物並びに自動車排出ガス測定局及びこの保安及び管理のためのフェンスを除く。





区域四―二A











区域四―二B

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 宿泊の用途に供する部分の容積率が十分の三十未満の建築物

四 建築面積が五百平方メートル未満の建築物

十分の九十五

十分の六十

十分の八

千五百平方メートル

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター及びエレベーター並びにこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの並びに歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するものを除く。

百十五メートル

建築物の高さは、T.P.に三・五メートルを加えたものからの高さによる。




区域四―二C

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項第四号及び第五号に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 宿泊の用途に供する部分の容積率が百分の二十六未満の建築物

四 建築面積が五百平方メートル未満の建築物

十分の八十九




区域四―三











区域五











区域六











区域A











区域B











赤坂二・六丁目地区地区整備計画


風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの並びに給排気施設、地下鉄駅出入口施設等の公益上必要な建築物、昇降施設に設置される柱、屋根及び壁の部分を除く。






神宮外苑地区地区整備計画

A―八―b地区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物





計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの及び円滑な交通ネットワークの形成に資する歩行者デッキ、階段、スロープ、コンコースその他これらに類するもの並びにこれらに付帯する建築物の部分を除く。






A―八―c地区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 建築面積が五百平方メートル未満の建築物。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設その他これに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

十分の九十

十分の二十。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設その他これに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

十分の八

千平方メートル。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設その他これに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

百八十五メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。





A―九地区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 建築面積が五百平方メートル未満の建築物。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設、地下鉄の出入口その他これらに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

十分の百十五

十分の二十五。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設、地下鉄の出入口その他これらに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

千平方メートル。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設、地下鉄の出入口その他これらに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの、円滑な交通ネットワークの形成に資する歩行者デッキ、階段、スロープ、コンコース、地下鉄の出入口その他これらに類するもの、地域冷暖房施設及び地下鉄の給排気施設並びにこれらに付帯する建築物の部分を除く。

百九十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。





A―十地区

一 法別表第二(ぬ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 計画図に示す南北通路一号を含む敷地においては、宿泊の用に供する部分の床面積が七千五百平方メートル未満の建築物。ただし、次に掲げる部分を除く。

(一) 一の宿泊室の定員が一人の場合にあっては、当該宿泊室の床面積が十五平方メートル未満のもの

(二) 一の宿泊室の定員が二人以上の場合にあっては、当該宿泊室の床面積が二十二平方メートル未満のもの

(三) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分(宿泊者のみの利用に供するものを除く。)

(四) 集会場その他これに類する用途に供する部分(宿泊者のみの利用に供するものを除く。)

(五) 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第三項に規定する簡易宿所営業及び同条第四項に規定する下宿営業の用に供する部分

四 建築面積が五百平方メートル未満の建築物。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設その他これに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

十分の十五

十分の五。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設その他これに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

十分の六

千平方メートル。ただし、公益上必要な建築物の敷地のうち、円滑な交通ネットワークの形成に資する昇降施設その他これに類するもの及び便所、休憩所その他これらに類するものを除く。

計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要なひさしその他これに類するもの及び円滑な交通ネットワークの形成に資する歩行者デッキ、階段、スロープ、コンコースその他これらに類するもの並びにこれらに付帯する建築物の部分を除く。

六十メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。





B―一地区

一 法別表第二(へ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

十分の二十


十分の四


十五メートル

建築物の高さは、令第二条第一項第六号に定める高さによる。





B―二地区

一 法別表第二(へ)項に掲げるもの

二 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

三 建築面積が二百平方メートル未満の建築物。ただし、便所、休憩所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地の場合を除く。

十分の五

十分の二。ただし、便所、休憩所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地の場合を除く。

千平方メートル。ただし、便所、休憩所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地の場合を除く。





品川駅西口地区地区整備計画

A地区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

二 カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

三 宿泊施設の用途に供する部分の容積率が百分の八十一未満の建築物

四 一時滞在施設の用途に供する部分の容積率が百分の四未満の建築物




五千平方メートル

一 計画図に示す壁面の位置の数値。ただし、歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれらに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの、歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける屋根、ひさし、落下防止柵その他これらに類するもの並びに煙突及び給排気施設の部分を除く。

二 前号の規定は、地区計画が定められた際現に存する建築物について、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更をする場合並びに計画図に示す壁面の位置の制限のうち、幹線街路放射第十九号線、幹線街路環状第四号線及び補助線街路第十四号線に面する制限を越えない範囲での増築、改築又は移転をする場合は、適用しない。

百六十五メートル

建築物の高さは、T.P.に五メートルを加えたものからの高さによる。




計画図に示す建築の限界

B地区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

二 カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの








C―一地区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

二 カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

三 一時滞在施設の用途に供する部分の容積率が百分の二未満の建築物

四 建築面積が二百平方メートル未満の建築物

十分の九十九

十分の四十二

十分の六。ただし、法第五十三条第三項第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあっては十分の一、同項第一号及び第二号に該当する建築物にあっては十分の二を加えた数値とする。

五千平方メートル




C―二地区

一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかの用に供する建築物

二 カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

三 建築面積が五十平方メートル未満の建築物

十分の五

十分の一

十分の五

五百平方メートル

十二メートル

建築物の高さは、T.P.に十四メートルを加えたものからの高さによる。




備考

一 この表において「計画図」とは、都市計画法第十四条第一項に規定する計画図をいう。

二 この表において「A.P.」とは、東京湾霊岸島量水標の零位をいう。

三 この表において「T.P.」とは、東京湾中等潮位をいう。

四 神宮外苑地区地区整備計画の項において、法第八十六条第一項又は第二項の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は一定の一団の土地の区域を当該建築物の一の敷地とみなして、容積率、建築面積及び敷地面積に関する制限を適用する。

港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年4月30日 条例第21号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
平成3年4月30日 条例第21号
平成3年10月2日 条例第31号
平成4年9月25日 条例第46号
平成5年3月25日 条例第10号
平成5年6月30日 条例第18号
平成5年9月24日 条例第24号
平成6年6月30日 条例第19号
平成6年9月27日 条例第27号
平成7年7月5日 条例第29号
平成8年10月8日 条例第28号
平成9年10月3日 条例第44号
平成10年3月30日 条例第33号
平成10年12月15日 条例第55号
平成11年3月30日 条例第5号
平成11年7月12日 条例第19号
平成11年12月16日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第19号
平成12年7月19日 条例第43号
平成13年9月28日 条例第44号
平成14年3月29日 条例第11号
平成14年10月11日 条例第37号
平成14年12月11日 条例第45号
平成15年6月30日 条例第16号
平成16年3月19日 条例第14号
平成16年7月27日 条例第24号
平成16年12月8日 条例第35号
平成17年3月18日 条例第8号
平成17年6月24日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第12号
平成19年12月13日 条例第45号
平成20年10月17日 条例第46号
平成22年10月14日 条例第26号
平成23年12月14日 条例第33号
平成25年6月19日 条例第35号
平成25年10月18日 条例第43号
平成26年10月16日 条例第26号
平成27年6月30日 条例第33号
平成27年10月16日 条例第39号
平成28年3月25日 条例第20号
平成28年7月28日 条例第35号
平成28年12月8日 条例第70号
平成29年12月14日 条例第39号
平成30年6月29日 条例第22号
平成30年10月5日 条例第29号
平成30年10月5日 条例第30号
令和元年7月3日 条例第8号
令和元年10月17日 条例第23号
令和2年7月7日 条例第30号
令和3年10月12日 条例第27号
令和3年12月8日 条例第38号
令和4年6月22日 条例第23号
令和4年10月12日 条例第42号
令和4年12月5日 条例第61号
令和5年6月30日 条例第21号