○港区中高層階住居専用地区建築条例

平成七年七月五日

条例第三十号

(目的)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定に基づき、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号の規定により定められた中高層階住居専用地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定め、建築物の中高層階における住宅の確保及び住環境の保護を図ることを目的とする。

(中高層階住居専用地区の区分)

第二条 中高層階住居専用地区は、建築制限の程度により、第一種中高層階住居専用地区、第二種中高層階住居専用地区、第三種中高層階住居専用地区、第四種中高層階住居専用地区及び第五種中高層階住居専用地区に分ける。

(中高層階住居専用地区内の建築制限)

第三条 第一種中高層階住居専用地区内においては、別表イ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第一種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 第二種中高層階住居専用地区内においては、別表ロ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第二種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

3 第三種中高層階住居専用地区内においては、別表ハ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第三種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

4 第四種中高層階住居専用地区内においては、別表ニ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第四種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

5 第五種中高層階住居専用地区内においては、別表ホ項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第五種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

6 区長は、前各項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ港区建築審査会の同意を得なければならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第四条 法第三条第二項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

 増築又は改築が、法第三条第二項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第五十二条第一項、第二項及び第七項並びに法第五十三条の規定並びに法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例の建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の五第一項第二号及び第三号の制限を定めた規定に適合すること。

 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

(建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合等の措置)

第五条 建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区に属するときには、その建築物又はその敷地の全部についてこの条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が区分の異なる中高層階住居専用地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区分の規定を適用する。

(罰則)

第六条 第三条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第三条の規定に違反した場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成八年五月規則第六〇号で、同八年五月三一日から施行)

(平成一一年三月三〇日条例第六号)

この条例は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一一年七月一二日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一一日条例第四六号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一七年六月規則第一〇三号で、同一七年六月一日から施行)

(平成一八年三月二四日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一四日条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

第一種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物

一 三階以上の部分を法別表第二(は)項第一号から第四号までの用途に供する建築物(当該建築物に付属するものを含む。以下同じ。)以外の用途に供する建築物(法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの規定により認定又は許可を受けた公告対象区域内で公告対象区域全体の延べ面積の十分の五以上を法別表第二(い)項第一号及び第三号の用途に供する建築物(当該建築物に付属するものを含む。以下同じ。)を除く。)

二 法別表第二(り)項第二号及び第三号に掲げるもの

第二種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物

一 四階以上の部分を法別表第二(は)項第一号から第四号までの用途に供する建築物以外の用途に供する建築物(法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの規定により認定又は許可を受けた公告対象区域内で公告対象区域全体の延べ面積の十分の四以上を法別表第二(い)項第一号及び第三号の用途に供する建築物を除く。)

二 イ項第二号に掲げるもの

第三種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物

一 五階以上の部分を法別表第二(は)項第一号から第四号までの用途に供する建築物以外の用途に供する建築物(法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの規定により認定又は許可を受けた公告対象区域内で公告対象区域全体の延べ面積の十分の四以上を法別表第二(い)項第一号及び第三号の用途に供する建築物を除く。)

二 イ項第二号に掲げるもの

第四種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物

一 六階以上の部分を法別表第二(は)項第一号から第四号までの用途に供する建築物以外の用途に供する建築物(法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの規定により認定又は許可を受けた公告対象区域内で公告対象区域全体の延べ面積の十分の二以上を法別表第二(い)項第一号及び第三号の用途に供する建築物を除く。)

二 イ項第二号に掲げるもの

第五種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物

一 七階以上の部分を法別表第二(は)項第一号から第四号までの用途に供する建築物以外の用途に供する建築物(法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの規定により認定又は許可を受けた公告対象区域内で公告対象区域全体の延べ面積の十分の二以上を法別表第二(い)項第一号及び第三号の用途に供する建築物を除く。)

二 イ項第二号に掲げるもの

備考 この表において延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計をいう。ただし、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、建築物の各階の床面積の合計の五分の一を限度として算入しない。

港区中高層階住居専用地区建築条例

平成7年7月5日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)