○港区定住促進基金条例
平成三年三月二十八日
条例第五号
(設置)
第一条 定住促進対策の推進に資するため、港区定住促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎年度港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める次の額とする。
一 前条に定める目的のために寄付される額
二 区長が必要と認める額
(運用益金の処理)
第三条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第一条に定める目的を達成するための経費に充てる。
2 前項の経費に充てた後、なお剰余金が生じたときは、当該剰余金を基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するため、必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、平成三年四月一日から施行する。