○港区定住促進基金条例

平成三年三月二十八日

条例第五号

(設置)

第一条 定住促進対策の推進に資するため、港区定住促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎年度港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める次の額とする。

 前条に定める目的のために寄付される額

 区長が必要と認める額

(運用益金の処理)

第三条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第一条に定める目的を達成するための経費に充てる。

2 前項の経費に充てた後、なお剰余金が生じたときは、当該剰余金を基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するため、必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

港区定住促進基金条例

平成3年3月28日 条例第5号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
平成3年3月28日 条例第5号