○港区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成九年三月二十五日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この細則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第二条 令第九条第一項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物に係る耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(第一号様式)に必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。

(計画の変更)

第三条 法第十八条第一項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(第二号様式)の正本及び副本に、当該計画変更に係る書類及び図面を添付して区長に申請するものとする。

2 区長は、前項に規定する申請について認定をしたときは、変更認定通知書(第三号様式)同項の変更認定申請書の副本を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(事業者の変更)

第四条 法第十七条第三項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届(第四号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて区長に届け出なければならない。

2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第五条 法第十九条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(第五号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。

(申請の取下げ)

第六条 計画の認定、計画の変更認定、法第二十二条第二項に規定する建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定又は法第二十五条第二項に規定する区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請した者は、区長がこれらの認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第六号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。

2 前項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)

第七条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(第七号様式)の正本及び副本に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。

(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告)

第八条 法第七条及び省令第五条第三項ただし書の規定による耐震診断結果の報告は、耐震診断実施結果報告書(第八号様式)により行うものとする。

2 法附則第三条第一項及び省令附則第三条の規定により準用する省令第五条第三項ただし書の規定による耐震診断結果の報告(法第七条第二号又は第三号に該当する建築物に係る報告に限る。)は、耐震診断実施結果報告書により行うものとする。

3 省令第五条第四項(省令附則第三条の規定により準用する場合を含む。)の規定により区長が定める書類は、耐震診断の結果を区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類とする。

(認定の申請に係る添付書類)

第九条 次の各号に掲げる規定により区長が定める書類は、当該各号に掲げる書類とする。

 省令第二十八条第二項 法第十七条第一項の規定による申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを区長が適切であると認めた者が証する書類その他区長が必要と認める書類

 省令第三十三条第一項 区長が必要と認める書類

 省令第三十三条第二項第一号 法第二十二条第一項の規定による申請に係る建築物が同条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを区長が適切であると認めた者が証する書類

 省令第三十三条第二項第二号 区長が必要と認める書類

 省令第三十七条第一項第三号 法第二十五条第一項の規定による申請に係る同項に規定する区分所有建築物が同条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認める者が証する書類その他区長が必要と認める書類

2 次の各号に掲げる規定による申請をする場合においては、当該各号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

 法第十七条第一項 省令第二十八条第一項から第十項までに掲げる図書のうち区長が不要と認めるもの

 法第二十二条第一項 省令第三十三条第一項及び第二項に掲げる図書のうち区長が不要と認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二三日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第二九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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第6号様式(第6条関係)

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第7号様式(第7条関係)

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第8号様式(第8条関係)

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港区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成9年3月25日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
平成9年3月25日 規則第10号
平成18年3月23日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第46号
令和3年3月26日 規則第29号