○港区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成十二年三月三十一日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「政令」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 政令第三十一条第二項の規定による建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関する報告は、建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(第一号様式の二)に必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第二条の二 法第十七条第三項の規定による計画の認定(以下「特定建築物の計画の認定」という。)又は法第十八条第一項の規定による計画の変更の認定(法第二十二条の二第五項において準用する場合を除く。以下「特定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、法第十七条第四項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請をする場合に、同法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、区長が特定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第七項の適合判定通知書又はその写し並びに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 特定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定を受けようとする者は、法第十七条第四項の規定による申出に併せて、建築基準法第六条の三第一項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(計画の通知)
第三条 法第十七条第五項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第二号様式)に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を添えて建築主事に行うものとする。
(計画の変更)
第四条 特定建築物の計画の変更認定又は法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の規定による計画の変更の認定(以下「協定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(第三号様式)の正本及び副本(法第十八条第二項において準用する法第十七条第四項の適合通知を受けるよう申し出る場合にあっては、変更認定申請書の正本及び副本並びに建築確認申請書の正本及び副本)に、認定通知書並びに当該計画変更に係る書類及び図面を添付して区長に申請しなければならない。
(建築主等の変更)
第五条 特定建築物の計画の認定を受けた計画(特定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)又は法第二十二条の二第四項の規定による計画の認定(以下「協定建築物の計画の認定」という。)を受けた計画(協定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る協定建築物(以下「認定協定建築物」という。)の工事が完了する前に特定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)又は協定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定協定建築主等」という。)を変更しようとするときは、認定建築主等又は認定協定建築主等は、新たに認定建築主等又は認定協定建築主等になろうとする者と連署して、建築主等の変更届(第五号様式)の正本及び副本に、認定通知書(特定建築物の計画の変更認定又は協定建築物の計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書。以下同じ。)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項の建築主等の変更届の副本及び認定通知書は、変更後の認定建築主等又は認定協定建築主等に返還するものとする。
(認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告)
第六条 法第五十三条第四項の規定による認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況についての報告及び同条第五項の規定による協定建築物の建築等又は維持保全の状況についての報告は、認定特定建築物又は認定協定建築物の工事の完了の際その他特に区長が必要と認める場合に、認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(第六号様式)に、必要な書類及び図面を添付して区長に行わなければならない。
(申請の取下げ)
第七条 特定建築物の計画の認定若しくは協定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定若しくは協定建築物の計画の変更認定を申請した者は、区長が当該特定建築物の計画の認定若しくは協定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定若しくは協定建築物の計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第七号様式)の正本及び副本により区長に届け出なければならない。
3 第一項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(認定特定建築物又は認定協定建築物の建築の取りやめ)
第八条 認定建築主等又は認定協定建築主等は、認定特定建築物又は認定協定建築物の工事を取りやめようとするときは、取りやめ届(第九号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定建築主等又は認定協定建築主等に返還するものとする。
(建築基準法の特例の認定)
第九条 法第二十三条第一項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請書(第十号様式)の正本及び副本にそれぞれ必要な書類及び図面を添付して区長に申請しなければならない。
(特定路外駐車場に係る是正命令)
第十条 法第十二条第三項の規定による是正命令は、特定路外駐車場に係る是正命令書(第十二号様式)により行うものとする。
(特別特定建築物に係る是正命令)
第十一条 法第十五条第一項の規定による是正命令は、特別特定建築物に係る是正命令書(第十三号様式)により行うものとする。
付則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一五年六月三〇日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の港区高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の港区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。
付則(平成二四年三月三〇日規則第三四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二七年六月一日規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第四七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年一〇月三一日規則第九一号)
この規則は、平成三十年十一月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第二九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第五九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年九月三〇日規則第一〇五号)
この規則は、令和三年十月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第1号様式の2(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第9条関係)
第12号様式(第10条関係)
第13号様式(第11条関係)