○租税特別措置法に基づく住宅用家屋証明事務施行細則

平成十二年三月三十一日

規則第四十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「令」という。)第四十一条及び第四十二条第一項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第二条 住宅用家屋証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅用家屋証明申請書(第一号様式)を区長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書のほかに、次の各号に掲げる書類又はその写し(第四号に掲げる申立書を除く。)を提示しなければならない。この場合において、区長が必要と認める書類又はその写しについては、申請書に添付しなければならない。

 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第二号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について、長期優良住宅普及促進法第八条第二項において準用する長期優良住宅普及促進法第六条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には長期優良住宅普及促進法施行規則第四号様式による認定通知書、長期優良住宅普及促進法第十条の規定による地位の承継を受けた場合には長期優良住宅普及促進法施行規則第八号様式による承認通知書。次項第一号において同じ。)

 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第二条第三項に規定する低炭素建築物(以下「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第六による認定通知書(都市低炭素化促進法第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について、都市低炭素化促進法第五十五条第二項において準用する都市低炭素化促進法第五十四条第一項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第八による認定通知書。次項第二号において同じ。)

 当該家屋の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項若しくは第六条の二第一項の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)若しくは同法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)、登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、区が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十一条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第六十条第一項の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第六条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は住民票の写し及び入居又は入居予定年月日等を記載した当該申請者の申立書

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物(以下「準耐火建築物」という。)に該当する一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもの(以下「区分建物」という。)について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証若しくは検査済証、設計図書、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士(耐火建築物の場合においては、木造建築士を除く。以下「建築士」という。)の証明書等又は当該家屋が耐火建築物若しくは準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。

 低層集合住宅(一団の土地(千平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された地上階数が三以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和五十六年三月三十一日建設省告示第八百十六号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。次項第九号及び第四項第六号において同じ。)等の書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第一項の申請書のほかに、次の各号に掲げる書類又はその写し(第五号に掲げる証明書及び第六号に掲げる申立書を除く。)を提示しなければならない。この場合において、第四号から第六号までに掲げる書類若しくはその写し(第五号に掲げる証明書及び第六号に掲げる申立書を除く。)又は区長が必要と認める書類若しくはその写しについては、申請書に添付しなければならない。

 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第二号様式による認定通知書

 当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第六による認定通知書

 当該家屋の確認済証若しくは検査済証、登記事項証明書、登記完了証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋を除く。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第六条第五項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第五十四条第五項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書。次項第二号において同じ。)

 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(次項第七号において「宅地建物取引業者」という。)の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は住民票の写し及び入居又は入居予定年月日等を記載した当該申請者の申立書

 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証若しくは検査済証、設計図書、建築士の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。

 低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第一項の申請書のほかに、次の各号に掲げる書類又はその写し(第三号に掲げる申立書を除く。)を提示しなければならない。この場合において、第二号に掲げる書類若しくはその写し又は区長が必要と認める書類若しくはその写しについては、申請書に添付しなければならない。

 当該家屋の登記事項証明書

 当該家屋の売買契約書、売渡証書等

 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は住民票の写し及び入居又は入居予定年月日等を記載した当該申請者の申立書

 建築後二十五年超(当該家屋が耐火建築物(登記記録に記録された当該家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物をいう。以下この号において同じ。)の家屋である場合に限る。)又は二十年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類

 当該家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は令第二十四条の二第三項第一号、第二十六条第二項第二号、第四十条の五第二項第二号及び第四十二条第一項第二号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(平成十七年国土交通省告示第三百九十三号)に適合するものである旨を建築士(建築士法第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第三条の二第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。第七号において同じ。)、建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵かし担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)第一号様式の二により証する耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前二年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前二年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号)別表2―1個別性能に関することの欄中1―1耐震等級(構造体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵かし担保責任保険契約(次の(1)及び(2)に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前二年以内に締結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(1) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づき保険法人が引受けを行うものであること。

(2) 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第一項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に隠れた瑕疵かし(構造耐力に影響のないものを除く。以下この号において同じ。)がある場合において、次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に掲げる損害を填補するものであること。

(i) 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二条第四項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売主である場合 既存住宅売買瑕疵かし担保責任(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任をいう。第七号ロにおいて同じ。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

(ii) 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵かし保証責任(保証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵かしがある場合において、買主に生じた損害を填補することを保証する者をいう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた保証者の損害

 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、これらの建築物に該当するとみなす。)を除き、確認済証若しくは検査済証、設計図書、建築士の証明書等又は当該家屋が耐火建築物若しくは準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類

 令第四十二条の二の二第二項に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が令第四十二条の二の二第二項第一号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第二号から第七号までに規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を、増改築等工事証明書(第一号様式の三)により証する書類。ただし、令第四十二条の二の二第二項第七号に掲げる工事に要した費用の額が五十万円を超える場合においては、増改築等工事証明書に加えて、当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の及びに掲げる要件に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

 特定住宅瑕疵かし担保責任の履行の確保等に関する法律第十九条第二号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。

 建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の給水管若しくは配水管に瑕疵かし(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)瑕疵かし(雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵かし担保責任を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第三条 区長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、その申請の内容が令第四十一条又は第四十二条第一項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、住宅用家屋証明書(第二号様式)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年一月三〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第五八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年五月一二日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一〇月一日規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一〇月三日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年五月八日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年七月三〇日規則第九七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく住宅用家屋証明事務施行細則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年二月一八日規則第三号)

この規則は、令和四年二月二十日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第1号様式の2(第2条関係)

 略

第1号様式の3(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

租税特別措置法に基づく住宅用家屋証明事務施行細則

平成12年3月31日 規則第48号

(令和4年2月20日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年1月30日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第58号
平成15年5月12日 規則第45号
平成18年3月20日 規則第6号
平成21年10月1日 規則第69号
平成23年10月3日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第31号
平成25年5月8日 規則第45号
令和3年7月30日 規則第97号
令和4年2月18日 規則第3号