○港区みどりを守る条例

昭和四十九年六月二十八日

条例第二十九号

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 みどりの保全(第七条―第十六条)

第三章 みどりの創出(第十七条・第十八条)

第四章 みどりの普及及び啓発(第十九条・第二十条)

第五章 雑則(第二十一条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、港区におけるみどりの保全及び創出に関し、必要な事項を定めることにより、区民が豊かなみどりのもたらす恩恵を享受し、快適な生活を営むことができる環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 区民 区内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

 事業者 区内で事業活動を行うものをいう。

 みどり 樹木、樹林、生け垣、草花等の植物及び水、土壌、大気等の動植物の生息地又は生育地が一体となつて構成された自然環境をいう。

(区長の責務)

第三条 区長は、区民及び事業者と協働し、あらゆる施策を通じて、みどりの保全及び創出に努めなければならない。

2 区長は、みどりの保全及び創出に関する区民の提案及び意見について、施策に反映するよう努めなければならない。

(区民の責務)

第四条 区民は、自ら進んでみどりの保全及び創出に努めるとともに、区の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、事業活動を行うに当たつて、積極的にみどりの保全及び創出に努めるとともに、区の施策に協力しなければならない。

(基本方針の策定及び調査)

第六条 区長は、みどりの保全及び創出に関する基本方針を策定するとともに、おおむね五年ごとに緑被の状況等みどりの実態調査を行い、これを公表しなければならない。

2 区長は、前項の調査のほか、必要に応じて、区内に生息する生物の現況を調査するものとする。

第二章 みどりの保全

(保護樹木等の指定)

第七条 区長は、区規則で定める基準に該当する樹木、樹林及び生け垣(以下「樹木等」という。)について、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)からの申請に基づき、保護し、育成すべき樹木等(以下「保護樹木等」という。)を指定するものとする。

2 前項の規定は、国、地方公共団体等が所有者等である樹木等については、適用しない。

(台帳)

第八条 区長は、保護樹木等に関する台帳を作成し、前条第一項の規定により保護樹木等を指定したときは、これに記録しなければならない。

(標識の設置)

第九条 区長は、第七条第一項の規定により保護樹木等を指定したときは、区規則で定めるところにより、これを表す標識を設置するものとする。

(保存義務)

第十条 保護樹木等の所有者等は、保護樹木等を良好な状態に保つように努めなければならない。

(指導)

第十一条 区長は、保護樹木等の所有者等に対し、保護樹木等の枯死又は損傷の防止その他の保全について、必要な指導をしなければならない。

(補助)

第十二条 区長は、第七条第一項の規定により指定した保護樹木等の保存に関し、必要があると認めるときは、予算の範囲内で費用の全部又は一部を補助することができる。

(届出事項)

第十三条 保護樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

 保護樹木等が滅失し、又は枯死したとき。

 所有者等が変わつたとき又は所有者等の住所が変わつたとき。

 保護樹木等の移植等位置の変更を行うとき。

 その他保護樹木等に異変があつたとき。

(指定の解除)

第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護樹木等の指定を解除することができる。

 保護樹木等が滅失し、又は枯死したとき。

 所有者等から指定解除の申請があつたとき。

2 前項に定めるほか、区長は、公益上必要があると認めるときは、保護樹木等の指定を解除することができる。

(特別保護樹木等の指定等)

第十五条 区長は、区のみどりの象徴としてふさわしいと認める保護樹木等について、所有者等からの申請に基づき、特別に保護し、育成すべき保護樹木等(以下「特別保護樹木等」という。)を指定することができる。

2 第八条第九条及び前条の規定は、前項の規定により指定された特別保護樹木等に準用する。

3 区長は、特別保護樹木等の所有者等から指定解除の申請があつたときは、当該特別保護樹木等の保存について、所有者等に要請することができる。

(その他のみどりの保全)

第十六条 区長、区民及び事業者は、保護樹木等以外の樹木等について、伐採等は極力避けるようその保全に努めなければならない。

2 区長、区民及び事業者は、水、土壌及び大気を良好な状態に保持するよう努めなければならない。

3 区長、区民及び事業者は、地下水及びゆう水のかん養に努めなければならない。

4 区長、区民及び事業者は、斜面緑地(台地、丘陵地その他の起伏のある土地の斜面に形成された緑地で、自然環境が保全されているものをいう。)の保護に努めなければならない。

第三章 みどりの創出

(公共施設の緑化)

第十七条 区は、その設置し、又は管理する道路、河川、公園、公営住宅、学校、庁舎等(以下「公共施設」という。)について、区長が定める基準により、植樹するなどその緑化に努めなければならない。

2 国、地方公共団体等の機関は、その設置し、又は管理する公共施設について、前項の基準に準じてその緑化に努めなければならない。

(民間施設の緑化)

第十八条 区規則で定める面積以上の敷地を有する区民及び事業者は、その敷地に、区規則で定める基準により、樹木を植えるよう努めなければならない。

2 区長は、前項の基準を達成するため、区民及び事業者に対し、必要な助言又は勧告を行うことができる。

3 区長は、前項の勧告を受けた区民及び事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第四章 みどりの普及及び啓発

(普及及び啓発)

第十九条 区長は、区民及び事業者と協働し、みどりの保全及び創出に関し、普及及び啓発に努めなければならない。

2 区長は、みどりの保全及び創出に取り組む者に対し、必要な技術的指導及び援助を行うことができる。

(みどりの活動員等)

第二十条 区長は、みどりの保全及び創出に関する活動を行う区民又は団体をみどりの活動員又はみどりの活動団体(以下「みどりの活動員等」という。)として認定することができる。

2 みどりの活動員等は、区の施策に協力するとともに、みどりの保全及び創出に関する活動及び知識の普及に努めなければならない。

第五章 雑則

(委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月一七日条例第一一号)

この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第一〇号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区みどりを守る条例第二十二条第一項の規定により委嘱されている緑化協力員については、平成二十二年三月三十一日までの間、なお従前の例により在職するものとする。

港区みどりを守る条例

昭和49年6月28日 条例第29号

(平成21年4月1日施行)