○あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和四十六年四月一日

規則第二十二号

(目的)

第一条 この規則は、あき地の管理の適正化に関する条例(昭和四十六年港区条例第十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(勧告書)

第二条 条例第四条の規定に基づく勧告は、第一号様式の雑草除去勧告書によるものとする。

(命令書)

第三条 条例第五条の規定に基づく命令は、第二号様式の雑草除去命令書によるものとする。

(履行期限)

第四条 条例第五条の規定に基づく雑草の除去の履行期限は、前条に定める雑草除去命令書を発する日から起算して二十日以内とする。ただし、区長は、緊急な措置をとる必要があると認めるときは、期限を短縮することができる。

(身分証明書)

第五条 条例第七条の規定に基づく立入調査等を行なう職員の身分を証明する証票は、第三号様式によるものとする。

(委託)

第六条 条例第八条の規定に基づき、所有者等が雑草の除去を委託しようとするときは、第四号様式の雑草除去委託申込書により申し込まなければならない。

(費用)

第七条 前条の規定に基づき、雑草の除去の委託を申し込む者は、当該申し込みの際、委託料を納入しなければならない。ただし、区長が、特別の事由があると認めるときは、受託後に委託料を納入させることができる。

2 前項の規定による委託料は、区長が定める額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年七月九日規則第四二号)

この規則は、昭和五十一年七月十日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年四月一一日規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあき地の適正化に関する条例施行規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一七年三月三一日規則第四七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)