○あき地の管理の適正化に関する条例施行規則
昭和四十六年四月一日
規則第二十二号
(目的)
第一条 この規則は、あき地の管理の適正化に関する条例(昭和四十六年港区条例第十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第七条 前条の規定に基づき、雑草の除去の委託を申し込む者は、当該申し込みの際、委託料を納入しなければならない。ただし、区長が、特別の事由があると認めるときは、受託後に委託料を納入させることができる。
2 前項の規定による委託料は、区長が定める額とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五一年七月九日規則第四二号)
この規則は、昭和五十一年七月十日から施行する。
付則(平成元年七月一日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一三年四月一一日規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のあき地の適正化に関する条例施行規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
付則(平成一七年三月三一日規則第四七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)