○港区立エコプラザ条例

平成七年三月二十四日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、区民の環境の保全に関する理解を深めることにより、環境への負荷の少ない生活文化の形成に寄与するため、港区立エコプラザ(以下「エコプラザ」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 エコプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立エコプラザ

東京都港区浜松町一丁目十三番一号

(事業)

第三条 エコプラザは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 環境の保全に係る普及啓発に関すること。

 環境の保全に係る情報の収集及び提供に関すること。

 環境の保全に関する学習に関すること。

 環境の保全に係る人材の育成及び支援に関すること。

 環境の保全に係る団体の交流及び連携の促進に関すること。

 リサイクルの推進に関すること。

 エコプラザの施設の利用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(休館日)

第四条 エコプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 毎月の第四月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

(開館時間)

第五条 エコプラザの開館時間は、午前九時三十分から午後八時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できるものの範囲)

第六条 エコプラザを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。

 区内に住所を有する者

 区内の事務所又は事業所に勤務している者

 区内の学校に通学している者

 前三号に掲げる者を主な構成員とする団体

 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(利用の承認)

第七条 エコプラザの施設を利用しようとするものは、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第八条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。

 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 営利を目的としていると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 前三号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第九条 エコプラザの施設の使用料は、無料とする。

(施設の変更禁止)

第十条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、エコプラザの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第十一条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、エコプラザの施設の利用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十二条 利用者は、エコプラザの施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十三条 利用者は、エコプラザの施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十四条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、エコプラザの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十五条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にエコプラザの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 エコプラザの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十六条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十七条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十五条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十九条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十八条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、エコプラザの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、エコプラザの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成七年六月規則第四二号で、同七年六月二〇日から施行)

(平成一九年六月二七日条例第二九号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は区規則で定める日から施行する。

(平成一九年一一月規則第九六号で、同二〇年六月一日から施行)

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区立エコプラザ条例

平成7年3月24日 条例第17号

(平成28年10月12日施行)