○港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則

平成十二年三月三十一日

規則第三十号

目次

第一章 総則(第一条―第二条の二)

第二章 再利用等による廃棄物の減量(第三条―第十一条)

第三章 廃棄物の適正処理(第十一条の二―第四十六条)

第四章 一般廃棄物処理業(第四十七条―第六十一条)

第五章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第六十一条の二―第六十一条の六)

第六章 雑則(第六十二条―第六十七条)

付則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成十一年港区条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(資源・ごみ集積所)

第二条の二 条例第二条第二項第五号の資源・ごみ集積所は、当該資源・ごみ集積所を利用しようとする区民の協議に基づき定められた場所について、次の各号に定める設置基準のいずれにも適合する旨を区長が確認した場所に設置するものとする。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長が別に定めるところによる。

 二棟以上(マンション等集合住宅にあっては、一棟以上)で共同使用すること。

 資源・ごみ集積所の設置場所が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)等関係法令に抵触しないこと。

 清掃車両が資源・ごみの収集・運搬作業を行うため、私道又は私有地(以下「私道等」という。)を通行する必要があるときは、あらかじめ当該私道等の所有者及び権利関係を有する者から、当該私道等の通行の承諾を得ていること。

2 区長は、前項の規定により設置された資源・ごみ集積所に、次に掲げる事項を表示した標識を設置するものとする。

 資源・ごみ集積所である旨

 資源・ごみ集積所で収集する廃棄物の分別区分

 廃棄物の分別区分ごとの収集曜日及び排出時間

 その他区長が必要と認める事項

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の標識に代えて、資源・ごみ集積所の標示(第一号様式)によることができる。

 戸別収集を行うとき。

 前項の標識の設置が困難なとき。

4 前三項に定めるもののほか、資源・ごみ集積所に関し必要な事項は、区長が別に定める。

第二章 再利用等による廃棄物の減量

(再利用に関する計画)

第三条 条例第十二条に規定する再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 区長が行う再利用の促進のための施策に関する事項

 事業者が行う再利用の促進のための取組に関する事項

 区民が行う再利用の促進のための取組に関する事項

2 区長は、前項の計画において、特に再利用の促進を図る必要があると認める物を指定し、その再利用の目標を明らかにするものとする。

(事業用大規模建築物)

第四条 条例第十九条第一項の区規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者の選任等)

第五条 条例第十九条第二項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、一の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する二以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、一人の廃棄物管理責任者が当該二以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

3 条例第十九条第二項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から三十日以内に、廃棄物管理責任者選任届(第一号様式の二)により行わなければならない。

(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)

第六条 条例第十九条第三項の規定による再利用に関する計画(次項において「再利用計画」という。)の作成は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。

2 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(第二号様式)により毎年五月三十一日までに行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により同日までに当該提出を行うことができないと区長が認めるときは、区長が別に定める提出期限までに当該再利用計画書の提出を行わなければならない。

(再利用対象物の保管場所設置基準)

第七条 条例第十九条第四項及び第六項の区規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。

 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(再利用対象物の保管場所設置届)

第八条 条例第十九条第六項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(第三号様式)により、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行わなければならない。

(改善勧告)

第九条 条例第二十条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第十条 条例第二十一条第一項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者の氏名、公表の理由その他必要な事項を港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場に掲示して行うものとする。

(収集拒否等)

第十一条 区長は、条例第二十二条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。

第三章 廃棄物の適正処理

(収集又は運搬のできる者)

第十一条の二 条例第二十八条の二第一項の区規則で定める者は、次条に規定する条例第二十八条の二第一項の区規則で定める物の収集又は運搬の業務を区から受託した者とする。

(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物)

第十一条の三 条例第二十八条の二第一項の区規則で定める物は、古紙、びん、缶及びペットボトルとする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第十一条の四 条例第二十八条の二第二項の規定による違反に係る行為の禁止の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(適正処理困難物の指定及び公表)

第十二条 区長は、条例第三十一条第一項の規定に基づき適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ港区環境審議会の意見を聴かなければならない。

2 条例第三十一条第一項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場に掲示して行うものとする。

(回収命令)

第十三条 条例第三十一条第四項の規定による回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第十四条 条例第三十二条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。

 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項

 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画には、条例第四十七条第一項の規定に基づき区長が一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理の基準)

第十五条 条例第三十三条第三項の区規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)第三条各号及び第四条の二各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

 一般廃棄物の処理に当たっては、再利用に努めること。

 一般廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ、焼却し、破砕し、切断し、又は圧縮する等の当該一般廃棄物に応じた処理を行い、その減量化又は減容化を図ること。

(廃棄物を収納する容器等の基準)

第十六条 条例第三十四条第二項に規定する家庭廃棄物又は条例第三十六条に規定する事業系一般廃棄物若しくは一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物(以下この項において「廃棄物」という。)を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

 容量が九十リットル以下であること。

 軽量で持ち運びが容易であること。

 廃棄物の収納、容器の移動及び設置の際に安定性のあること。

 ふたにより密閉でき、及び容器が倒れたときにふたの取れないものであること。

 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。

 収集作業の際の操作が容易であること。

 その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。

2 前項の基準による容器の排出及び引取りが困難である場合には、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。

 容量が九十リットル以下であること。

 耐水性があり、丈夫なものであること。

 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。

 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。

(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)

第十七条 条例第三十五条に規定する有料粗大ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。

 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。

 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみからはがれることのないよう添付すること。

 有料粗大ごみ処理券には占有者名を記入すること。

(有料ごみ処理券の添付方法等)

第十八条 条例第三十六条に規定する有料ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。

 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。

 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

 有料ごみ処理券は、容器又は袋から離れることのないよう添付すること。

 有料ごみ処理券には事業者名を記入すること。

(動物の死体の届出)

第十九条 条例第三十八条の規定により動物の死体の届出をしようとする者は、動物死体届出書(第四号様式)により行わなければならない。

(改善命令等)

第二十条 条例第三十九条(条例第四十六条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第二十一条 条例第四十一条第二項の区規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。

 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。

 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造であること。

 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第二十二条 条例第四十二条(条例第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による中間処理等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(運搬等の命令に係る排出量)

第二十三条 条例第四十三条の区規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、一日平均又は臨時に五十キログラム以上とする。

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第二十四条 条例第四十四条第一項の区規則で定める事業者は、次に掲げるとおりとする。

 事業系一般廃棄物を一日平均百キログラム以上排出する者

 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者

(一般廃棄物管理票)

第二十五条 条例第四十四条第一項に規定する一般廃棄物管理票は、次の各票からなる複写式のものとし、その様式は、第五号様式のとおりとする。

 一般廃棄物管理票(A票)(条例第四十四条第一項の事業者の控えとし、以下「A票」という。)

 一般廃棄物管理票(B票)(事業系一般廃棄物の運搬を受託した者の保存用とし、以下「B票」という。)

 一般廃棄物管理票(C票)(区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用とし、以下「C票」という。)

 一般廃棄物管理票(D票)(条例第四十四条第一項の事業者の保存用とし、以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の回付等)

第二十六条 条例第四十四条第一項の規定により事業者は、管理者に、C票及びD票を提出するものとする。

2 条例第四十四条第二項に規定する受託者は、事業者から交付された一般廃棄物管理票のうちA票を事業者に回付するとともに、条例第四十四条第三項の規定により管理者にB票、C票及びD票を提出するものとする。

3 管理者は、前二項の規定により一般廃棄物管理票の提出を受けたときは、C票を保存するとともに、第一項の事業者にはD票を、前項の受託者にはB票及びD票をそれぞれ回付するものとする。

4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付するものとする。

5 事業者は、前二項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。

(事業者の措置)

第二十七条 条例第四十四条第二項に規定する事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から一月以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。

(一般廃棄物管理票の保存)

第二十八条 第二十六条第三項から第五項までの規定により保存する一般廃棄物管理票の保存期間は、当該一般廃棄物管理票の提出又は回付を受けた日から五年とする。

(改善命令等)

第二十九条 条例第四十五条(条例第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第三十条 条例第五十条第一項の区規則で定める大規模建築物は、延べ面積千平方メートル以上の建築物とする。

2 条例第五十条第一項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前までに行うものとする。

3 条例第五十条第二項の区規則で定める基準は、第二十一条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

 一般廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。

4 条例第五十条第三項に規定する保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物及び一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の排出量の算定)

第三十一条 区長は、条例第五十一条第一項から第三項までの規定による廃棄物(臨時に排出し、又は運搬した廃棄物及び条例第三十六条の規定により有料ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)の排出量を次に掲げる区分ごとに算定する。ただし、これによることが実情に合わないと認める場合は、この限りでない。

第一期 四月一日から六月三十日まで

第二期 七月一日から九月三十日まで

第三期 十月一日から十二月三十一日まで

第四期 一月一日から三月三十一日まで

2 区長は、条例第五十一条第一項から第三項までの規定により臨時に排出し、又は運搬した廃棄物(条例第三十五条の規定により有料粗大ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)については、その都度排出量を算定する。

3 区長は、前二項の規定により排出量を算定し、廃棄物処理手数料を決定したときは、占有者又は事業者に対して、廃棄物処理手数料決定通知書(第六号様式)により通知する。ただし、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物については、当該通知書を省略することができる。

(排出量算定基準の特例)

第三十二条 条例第五十一条第四項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、廃棄物の容量一立方メートルを廃棄物の重量二百五十キログラムに換算する。

(粗大ごみの廃棄物処理手数料)

第三十三条 条例別表一の部三の項手数料の欄に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、別表第一に定めるところにより算出した額とする。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第三十四条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第三十一条第二項の廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。

2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第三十一条第一項の区分に従い、それぞれ次のとおりとする。ただし、各期に定める日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。次項において同じ。)に当たるときは、その日の翌日)とする。

第一期分 八月十五日

第二期分 十一月十五日

第三期分 二月十五日

第四期分 五月十五日

3 第三十一条第一項ただし書及び第二項の規定による廃棄物処理手数料については、納入通知書を発行した日の翌日から起算して十五日目を納付期限とする。ただし、納付期限の日が土曜日に当たるときは、その日に最も近い月曜日(その日が、休日に当たるときは、その日の翌日)とする。

(有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第三十五条 前条第一項本文の規定にかかわらず、条例第五十二条第一項の規定により有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書(第七号様式)を交付するものとする。

(有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第三十六条 第三十四条第一項本文の規定にかかわらず、条例第五十三条第一項の規定により有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書(第八号様式)を交付するものとする。

(処理手数料の徴収の委託)

第三十七条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の規定により有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、その徴収した処理手数料を、港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)第二十八条に規定する期日までに、納付書(第九号様式)により、指定金融機関又は公金収納取扱店(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により指定金融機関等に処理手数料を払い込む際は、計算書として、廃棄物処理手数料徴収取扱実績報告書兼取扱手数料請求書(第十号様式)を提出しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、受託者に係る処理手数料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(廃棄物処理手数料の還付)

第三十八条 条例第五十一条第五項ただし書きの規定により既納の廃棄物処理手数料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取りやめたとき。

 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第四十三条に規定する運搬等の命令により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなるとき。

 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区内から転出するとき。

 その他区長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により廃棄物処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付請求書兼口座振替依頼書(第十一号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、廃棄物処理手数料を還付するときには、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。

(有料粗大ごみ処理券の種別)

第三十九条 条例第五十二条第一項に規定する有料粗大ごみ処理券の種別は、次のとおりとする。

有料粗大ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料の額に応じた枚数

有料粗大ごみ処理券A(第十二号様式)

二百円につき一枚

有料粗大ごみ処理券B(第十三号様式)

三百円につき一枚

(有料粗大ごみ処理券の交付方法)

第四十条 条例第五十二条第一項に規定する有料粗大ごみ処理券の交付は、別表第一の有料粗大ごみの品目一点ごとに、次の表の上欄に掲げる廃棄物処理手数料の額に応じて、同表下欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数により行うものとする。ただし、廃棄物処理手数料の額が六百円以上の場合であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券A又は有料粗大ごみ処理券Bのいずれか一方のみ又は同表下欄に掲げる枚数以外の組み合わせにより交付することができるものとする。

廃棄物処理手数料の額

有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数

四百円

有料粗大ごみ処理券A 二枚

六百円

有料粗大ごみ処理券B 二枚

九百円

有料粗大ごみ処理券B 三枚

千百円

有料粗大ごみ処理券A 一枚

有料粗大ごみ処理券B 三枚

千三百円

有料粗大ごみ処理券A 二枚

有料粗大ごみ処理券B 三枚

千六百円

有料粗大ごみ処理券A 二枚

有料粗大ごみ処理券B 四枚

二千三百円

有料粗大ごみ処理券A 一枚

有料粗大ごみ処理券B 七枚

三千二百円

有料粗大ごみ処理券A 一枚

有料粗大ごみ処理券B 十枚

(有料ごみ処理券の種別)

第四十一条 条例第五十三条第一項に規定する有料ごみ処理券の種別及び用途は、次のとおりとする。

有料ごみ処理券の種別

用途

有料ごみ処理券・特大(第十四号様式)

七十リットル相当排出用

有料ごみ処理券・大(第十五号様式)

四十五リットル相当排出用

有料ごみ処理券・中(第十六号様式)

二十リットル相当排出用

有料ごみ処理券・小(第十七号様式)

十リットル相当排出用

(有料ごみ処理券の交付方法)

第四十二条 条例第五十三条第一項に規定する有料ごみ処理券の交付は、次の表の上欄に掲げる有料ごみ処理券の種別ごとに、同表中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を納付した者に同表下欄に掲げる枚数を一組として行うものとする。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができるものとする。

有料ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料

一組の枚数

有料ごみ処理券・特大

三千四十五円

五枚

有料ごみ処理券・大

三千九百十円

十枚

有料ごみ処理券・中

千七百四十円

十枚

有料ごみ処理券・小

八百七十円

十枚

(動物死体処理手数料の徴収方法)

第四十三条 条例第五十四条に規定する動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。

(手数料の減免)

第四十四条 条例第五十五条の規定により区長が手数料を減額し、又は免除する者及びその額は、次のとおりとする。

 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 免除

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条に掲げる保護を受けている者 免除

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)付則第二十八条第一項の規定に基づく遺族基礎年金の支給を受けている者及び同法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者 免除

 火災等の災害を受けた者(第一号に掲げる者を除く。) 減額又は免除

 その他区長が特別の理由があると認める者 減額又は免除

(減額申請手続)

第四十五条 前条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(第十八号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について、前条の規定に適合する者と認め手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対し、手数料減免承認書(第十九号様式)を交付しなければならない。

(督促状)

第四十六条 条例第五十六条第一項の区規則で定める督促状は、第二十号様式のとおりとする。

第四章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第四十七条 条例第五十九条第一項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第二十一号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 取り扱う一般廃棄物の種類

 事業の区別

 継続的な作業場所

 運搬先

 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

 保管・積替えを行う場合には、保管・積替えを行う施設の設置場所

 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称及び所在地

 作業計画

 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

 申請者が、条例第五十九条第三項第四号イからまでに該当しない者であることを誓約する書面

 印鑑証明書

 保管・積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し

 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)

 運搬車の車庫、洗車設備、けい船場等を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図

 主たる事務所の案内図

 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)

 従業員名簿

十一 事業資金及びその調達方法を記載した書類

十二 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類

十三 その他区長が必要と認める書類及び図面

3 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第三号第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

4 条例第五十九条第二項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第二十二号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 取り扱う一般廃棄物の種類

 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

 処分の方法

 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先

 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地

 作業計画

 従業員の数

5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

 申請者が、条例第五十九条第三項第四号イからまでに該当しない旨を記載した書類

 印鑑証明書

 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)

 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

 主たる事務所の案内図

 従業員名簿

 事業資金及びその調達方法を記載した書類

 その他区長が必要と認める書類及び図面

6 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物処分業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第三号及び第八号から第十号までに掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

(一般廃棄物処理業の許可を要しない者)

第四十八条 条例第五十九条第一項ただし書の区規則で定める者は、法第九条の八又は第九条の九の規定による環境大臣の認定を受けた者(同条の規定による認定にあっては、当該認定を受けた者から委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者を含む。以下この条において同じ。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)第二条各号に掲げる者とする。

2 条例第五十九条第二項ただし書の区規則で定める者は、法第九条の八又は第九条の九の規定による環境大臣の認定を受けた者及び省令第二条の三各号に掲げる者とする。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第四十九条 条例第五十九条第三項第三号の区規則で定める基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては省令第二条の二各号の規定に、一般廃棄物処分業にあっては省令第二条の四各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

 一般廃棄物収集運搬業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

・ 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、政令第四条の七に規定する使用人(以下「使用人」という。)を含む。)

・ 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

 一般廃棄物の運搬先を確保すること。

 その他特に区長が必要と認める事項

 一般廃棄物処分業の場合

 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格していること、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

・ 申請者が法人である場合には、その代表者又は役員のうち、会計参与、監査役及び監事を除く者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

・ 申請者が個人である場合には、当該申請者(許可の更新を申請する場合にあっては、使用人を含む。)

 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること。

 その他特に区長が必要と認める事項

(許可の更新期間)

第五十条 条例第五十九条第四項の区規則で定める期間は、二年とする。

(許可証)

第五十一条 区長は、条例第五十九条第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は条例第六十条第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し、一般廃棄物収集運搬業許可証(第二十三号様式)を交付する。

2 区長は、条例第五十九条第二項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第六十条第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、当該許可の申請者に対し、一般廃棄物処分業許可証(第二十四号様式)を交付する。

(業の変更の許可申請)

第五十二条 一般廃棄物収集運搬業者は、条例第六十条第一項の規定により第四十七条第一項第二号又は第三号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(第二十五号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 許可の番号

 変更の内容

 変更の理由

 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

 変更予定年月日

2 第四十七条第二項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 一般廃棄物処分業者は、条例第六十条第一項の規定により第四十七条第四項第二号から第四号までに規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(第二十六号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

 許可の番号

 変更の内容

 変更の理由

 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

 変更予定年月日

4 第四十七条第五項の規定は、前項の申請書について準用する。

(変更の承認申請)

第五十三条 一般廃棄物収集運搬業者が第四十七条第一項第五号から第七号までに規定する事項を変更しようとするとき、又は一般廃棄物処分業者が同条第四項第五号若しくは第六号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(第二十七号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第一項の規定により承認をしたときは、変更承認書(第二十八号様式)を交付する。

(変更届)

第五十四条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの変更をしたときは、その変更をした日から十日以内に変更届(第二十九号様式)により区長に届け出なければならない。

 一般廃棄物収集運搬業者の場合

 第四十七条第一項第一号第八号又は第九号に規定する事項を変更したとき。

 第四十七条第一項第六号に規定する運搬車、運送船その他主たる運搬施設を変更(その種類及び数量の変更を除く。)し、又は同条第二項第九号に規定する自動車検査証(運搬船にあっては、船舶検査証書)の内容を変更したとき。

 法人の場合にあってはその役員又は使用人、個人の場合にあっては使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)

 第五十二条第一項ただし書きに規定する事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

 一般廃棄物処分業者の場合

 第四十七条第四項第一号第七号又は第八号に規定する事項を変更したとき。

 法人の場合にあってはその役員又は使用人、個人の場合にあっては使用人を変更したとき(氏名の変更を含む。)

 第五十二条第三項ただし書きに規定する事業の一部を廃止したとき。

 その他区長が必要と認める事項を変更したとき。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、第四十七条第一項第四号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の十日までに変更届によりまとめて区長に届け出なければならない。

(業の廃止届)

第五十五条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止した者は、業を廃止した日から十日以内に業の廃止届(第三十号様式)により区長に届け出なければならない。

(欠格要件に係る届出)

第五十五条の二 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、条例第五十九条第三項第四号イからまで(法第七条第五項第四号チに係る者を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その該当した日から二週間以内に欠格要件に係る届出書(第三十号様式の二)により区長に届け出なければならない。

(事業の停止命令)

第五十六条 区長は、法第七条の三又は条例第六十三条の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、事業停止命令書(第三十一号様式)により行うものとする。

(許可の取消し)

第五十六条の二 区長は、法第七条の四又は条例第六十三条の二の規定により業の許可を取り消すときは、許可取消書(第三十二号様式)により行うものとする。

(許可証の再交付申請)

第五十七条 条例第六十四条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(第三十三号様式)によって行わなければならない。

(許可証の返納)

第五十八条 許可の期間が満了したとき、又は条例第六十三条の二の規定により業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。

(実績報告)

第五十九条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第十八条第一項の規定により、毎年一回、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。

(帳簿等)

第六十条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第七条第十五項に規定する帳簿を備え、省令第二条の五第一項の表に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一般廃棄物収集運搬業者の場合には、処理料金

 一般廃棄物処分業者の場合には、処分料金

2 前項の一般廃棄物収集運搬業者の帳簿には、車両ごと運行日ごとに、次に掲げる事項を記載した運転日報を備えなければならない。

 自動車登録番号

 収集時間

 作業場所の名称及び所在地

 収集量(収集時点において作業場所ごとに計量した一般廃棄物の重量)

 処理施設への搬入状況(処理施設の名称、計量値及び搬入時間)

(区長の指定する処理施設への搬入のみを業とする許可に係る特例)

第六十条の二 他のいずれかの特別区において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、一般廃棄物を区長の指定する処理施設に搬入することのみを業とする一般廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合の申請手続等については、区長が別に定める。

(一般廃棄物再生利用業の指定)

第六十一条 省令第二条第二号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業及び省令第二条の三第二号に規定する再利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は区長が定める。

第五章 生活環境影響調査結果の縦覧等

(縦覧等の告示)

第六十一条の二 区長は、条例第六十五条の三の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ告示するものとする。

 対象施設の名称

 対象施設の設置の場所

 対象施設の種類

 縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)

 縦覧に供する期間(以下「縦覧の期間」という。)

 縦覧に供する時間(以下「縦覧の時間」という。)

 条例第六十五条の五に規定する意見書の提出先及び提出期限

 その他必要な事項

(縦覧の期間等)

第六十一条の三 縦覧の期間のうち、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項各号に掲げる日は、休日とする。

2 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までの日は、縦覧の期間及び意見書の提出期限までの日数には算入しない。

3 縦覧の時間は、午前九時から午後五時までとする。

4 第一項及び前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、縦覧の期間の休日及び縦覧の時間を変更することができる。

(縦覧の手続)

第六十一条の四 条例第六十五条の三の規定により縦覧に供された調査書を縦覧する者(以下「縦覧者」という。)は、備付けの縦覧簿に氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地。第六十一条の六第一号において同じ。)を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第六十一条の五 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

 調査書を汚損し、又は損傷しないこと。

 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

 係員の指示があった場合は、それに従うこと。

2 区長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止させ、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第六十一条の六 意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 氏名及び住所

 対象施設の名称

 生活環境の保全上の見地からの意見

第六章 雑則

(大規模な市街地開発事業)

第六十二条 条例第六十七条第一項の区規則で定める大規模な市街地開発事業は、次に掲げるとおりとする。

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が十ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が十ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が五ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が五ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が五ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が五ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が五ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が五ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第八号に掲げる一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が五ヘクタール以上のもの。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が五ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

 都市計画法第十一条第一項第九号に掲げる一団地の官公庁施設の整備事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業。ただし、事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。

(市街地開発事業に関する協議)

第六十三条 条例第六十七条第二項の規定による協議に当たっては、大規模な市街地開発事業に関する協議書(第三十四号様式)のほか、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を区長に提出するものとする。

 市街地開発事業の概要

 案内図

 周辺概況図

 事業の日程

 施行の区域内の土地利用計画

 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量

 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法

 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要

2 前項の協議を開始する時期は、別表第二の上欄に掲げる対象事業の種類ごとに、同表の下欄に掲げる時期とする。

(身分を示す証明書)

第六十四条 条例第六十九条第二項に規定する証明書の様式は、第三十五号様式のとおりとする。

(廃棄物管理指導員)

第六十五条 条例第七十条に規定する廃棄物管理指導員は、省令第十六条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の廃棄物管理指導員が携帯する証明書は、第三十六号様式のとおりとする。

(技術管理者の資格)

第六十六条 条例第七十条の二に規定する区規則で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 省令第八条の十七第二号イからチまでに掲げる者

 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第六十七条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(事業用大規模建築物及び大規模建築物の面積に係る経過措置)

2 第四条及び第三十条第一項の適用については、この規則の施行の日以後平成十二年九月三十日までの間、これらの規定中「千平方メートル」とあるのは「三千平方メートル」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)

3 この規則の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成五年東京都規則第十四号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対し行っている承認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この規則の施行の日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

4 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この規則の施行の日前にその手続がされていないものについて、この規則の施行の日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。

(一般廃棄物処理業の許可手数料の特例)

5 条例付則第六項の規定による一般廃棄物処理業の許可手数料の減額及び免除は、次により行うものとする。

 他の特別区に同時に許可申請する場合で、本区における一般廃棄物の処理量がいずれかの当該他の特別区の一般廃棄物の処理量より少ない場合 免除

 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で、許可申請をする場合 免除

 前二号に準ずるものとして、区長が許可手数料を減額し、又は免除することが相当であると認める場合 減額又は免除

(残存用紙に関する経過措置)

6 この規則の施行前に都規則により作成された様式の用紙で区長が認めるものは、現に残存するものについて、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

(平成一三年三月三〇日規則第四三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二〇日規則第一三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年九月三〇日規則第五八号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日規則第六五号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年三月一五日規則第九号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条に規定する事業用大規模建築物のうち、事業用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上三千平方メートル未満の建築物については、改正後の規則第六条第二項の規定は、平成十六年度に限り適用しない。

(平成一六年六月二五日規則第七六号)

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に排出の申告がされている粗大ごみの廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成一七年三月三一日規則第四八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第一五号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第二十一号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年三月三〇日規則第五五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二七日規則第一一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第三項の規定は、同年三月二十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後の収集及び運搬(粗大ごみにあっては、収集及び運搬の申込み。以下同じ。)に係る廃棄物処理手数料並びに有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券(以下「処理券」という。)の交付について適用し、施行日前の収集及び運搬に係る廃棄物処理手数料及び処理券の交付については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による有料ごみ処理券の交付は、施行日以後に収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、施行日前においても行うことができる。

4 付則第二項の規定にかかわらず、施行日前に区長がこの規則による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則に規定する廃棄物処理手数料を徴収して交付した有料ごみ処理券については、施行日以後一月の間は、従前の例により使用することができる。

(平成二〇年三月二四日規則第三四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一六日規則第八九号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年三月一三日規則第五号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第二十七号様式、第二十九号様式、第三十号様式、第三十号様式の二及び第三十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年六月二四日規則第六三号)

1 この規則は、平成二十一年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に区長による家庭廃棄物等の収集のための場所として、家庭廃棄物等が排出されている場所については、この規則による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第二条の二第一項の規定により設置された資源・ごみ集積所とみなす。

(平成二二年六月二三日規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月一二日規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定及び次項から付則第四項までの規定は、平成二十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「新規則」という。)第四十条及び別表第一の規定は、平成二十五年十月一日以後に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第四十二条の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)は、平成二十五年十月一日以後一月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、旧有料ごみ処理券を使用した事業者については、同日以後においても、新規則第四十二条の規定による廃棄物処理手数料の納付があったものとみなす。

4 旧有料ごみ処理券の交付を受けた者は、平成二十五年十月一日以後三月の間、区長に対して、旧有料ごみ処理券に係る廃棄物処理手数料と新規則第四十二条の規定による有料ごみ処理券(以下「新有料ごみ処理券」という。)に係る廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、旧有料ごみ処理券を新有料ごみ処理券と交換することができる。

(平成二五年一二月一三日規則第九〇号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年一〇月三一日規則第八六号)

1 この規則は、平成二十七年一月五日から施行する。

2 この規則による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則別表第一の規定は、平成二十七年一月五日以後に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年二月一九日規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第五二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月八日規則第一五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「新規則」という。)第四十条及び別表第一の規定は、平成二十九年十月一日以後に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第四十二条の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)は、平成二十九年十月一日以後一月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、旧有料ごみ処理券を使用した事業者については、同日以後においても、新規則第四十二条の規定による廃棄物処理手数料の納付があったものとみなす。

4 旧有料ごみ処理券の交付を受けた者は、平成二十九年十月一日以後三月の間、区長に対して、旧有料ごみ処理券に係る廃棄物処理手数料と新規則第四十二条の規定による有料ごみ処理券(以下「新有料ごみ処理券」という。)に係る廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、旧有料ごみ処理券を新有料ごみ処理券と交換することができる。

(令和元年一〇月一七日規則第三八号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年五月一五日規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第六条第二項ただし書の規定は、令和二年度以後の年度分の再利用計画書(同項に規定する再利用計画書をいう。以下この項において同じ。)の提出から適用し、令和元年度分までの再利用計画書の提出については、なお従前の例による。

(令和二年一二月二八日規則第一一六号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第一三三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「新規則」という。)第四十条及び別表第一の規定は、令和五年十月一日以後に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則第四十二条の規定により交付された有料ごみ処理券(以下「旧有料ごみ処理券」という。)は、令和五年十月一日以後一月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、旧有料ごみ処理券を使用した事業者については、同日以後においても、新規則第四十二条の規定による廃棄物処理手数料の納付があったものとみなす。

4 旧有料ごみ処理券の交付を受けた者は、令和五年十月一日以後三月の間、区長に対して、旧有料ごみ処理券に係る廃棄物処理手数料と新規則第四十二条の規定による有料ごみ処理券(以下「新有料ごみ処理券」という。)に係る廃棄物処理手数料との差額を納付することにより、旧有料ごみ処理券を新有料ごみ処理券と交換することができる。

(令和五年八月八日規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 粗大ごみの廃棄物処理手数料(第三十三条関係)

種目

番号

品目

収集単価

持込単価

電気・ガス・石油器具

ミシン(卓上式のもの)

九百円

四百円

ミシン(卓上式のものを除く。)

二千三百円

千百円

ガステーブル(ガスこんろ)

四百円

無料

電子レンジ

四百円

無料

炊飯器

四百円

無料

食器洗い乾燥機

千三百円

六百円

湯沸器

九百円

四百円

ストーブ(ファンヒーター及びオイルヒーターに限る。)

九百円

四百円

ストーブ(ファンヒーター及びオイルヒーターを除く。)

四百円

無料

扇風機

四百円

無料

十一

空気清浄器

四百円

無料

十二

加湿器

四百円

無料

十三

除湿器

四百円

無料

十四

換気扇

四百円

無料

十五

掃除機

四百円

無料

十六

照明器具

四百円

無料

十七

ステレオセット(ミニコンポ。幅八十センチメートル未満のもの)

四百円

無料

十八

ステレオセット(幅八十センチメートル以上のもの)

二千三百円

千百円

十九

スピーカー(一個)

九百円

四百円

二十

オーディオ機器(単体のもの。ステレオセット及びスピーカーを除く。)

四百円

無料

二十一

ビデオデッキ、DVDプレーヤー及びハードディスクレコーダー

四百円

無料

家具・寝具

こたつ(家具調こたつ以外のもの。こたつ板を除く。)

四百円

無料

家具調こたつ(こたつ板を除く。)

九百円

四百円

こたつ板

四百円

無料

箱物家具(幅と高さの合計が百三十五センチメートル以下のもの)

四百円

無料

箱物家具(幅と高さの合計が百三十五センチメートルを超え百八十センチメートル以下のもの)

九百円

四百円

箱物家具(幅と高さの合計が百八十センチメートルを超え二百七十センチメートル以下のもの)

千三百円

六百円

箱物家具(幅と高さの合計が二百七十センチメートルを超え三百六十センチメートル未満のもの)

二千三百円

千百円

箱物家具(幅と高さの合計が三百六十センチメートル以上のもの)

三千二百円

千六百円

テーブル及び座卓(最大辺が百センチメートル未満のもの。ガラス製のものを除く。)

四百円

無料

テーブル及び座卓(最大辺が百センチメートル以上百五十センチメートル未満のもの。ガラス製のものを除く。)

九百円

四百円

十一

テーブル及び座卓(最大辺が百五十センチメートル以上のもの。ガラス製のものを除く。)

千三百円

六百円

十二

テーブル及び座卓(最大辺が百センチメートル未満で、ガラス製のもの)

九百円

四百円

十三

テーブル及び座卓(最大辺が百センチメートル以上で、ガラス製のもの)

千三百円

六百円

十四

ソファー(一人用のもの)

九百円

四百円

十五

ソファー(二人以上用のもの)

二千三百円

千百円

十六

椅子(ソファーを除く。)

四百円

無料

十七

鏡台

千三百円

六百円

十八

鏡及び姿見

四百円

無料

十九

両袖机

三千二百円

千六百円

二十

(両袖机を除く。)

千三百円

六百円

二十一

敷物(一畳超のもの)

九百円

四百円

二十二

敷物(一畳以下のもの)

四百円

無料

二十三

ウッドカーペット(六畳以上のもの)

千三百円

六百円

二十四

ウッドカーペット(六畳未満のもの)

九百円

四百円

二十五

アコーディオンカーテン

九百円

四百円

二十六

ブラインド

四百円

無料

二十七

マットレス

四百円

無料

二十八

ベッドマット

千三百円

六百円

二十九

シングルベッド(ベッドマットを除く。)

千三百円

六百円

三十

ダブルベッド(ベッドマットを除く。)

二千三百円

千百円

三十一

布団

四百円

無料

三十二

額縁

四百円

無料

オフィスオートメーション機器

プリンター(高さ二十センチメートル以下)

四百円

無料

プリンター(高さ二十センチメートル超三十センチメートル以下)

九百円

四百円

プリンター(高さ三十センチメートル超)

千三百円

六百円

シュレッダー(高さ六十センチメートル未満)

四百円

無料

シュレッダー(高さ六十センチメートル以上)

千三百円

六百円

趣味用品

オルガン・電子ピアノ(アコースティックピアノを除く。)

二千三百円

千百円

スキー板及びスノーボード

四百円

無料

ゴルフ用品(一式)

四百円

無料

サーフボード

四百円

無料

サイクリングマシーン(自転車を除く。)

千三百円

六百円

ランニングマシーン

二千三百円

千百円

ベンチプレス

二千三百円

千百円

マッサージチェア

千三百円

六百円

植木鉢及びプランター(土を除く。)

四百円

無料

その他

スーツケース

四百円

無料

(半畳のもの)

九百円

四百円

(一畳のもの)

千三百円

六百円

建具(アルミサッシ及びガラス戸)

九百円

四百円

建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。)

四百円

無料

物干し台(一個)

九百円

四百円

物干し竿

四百円

無料

水槽(最大辺五十センチメートル未満)

四百円

無料

水槽(最大辺五十センチメートル以上)

九百円

四百円

衣装箱

四百円

無料

十一

自転車(十六インチ未満のもの。電動自転車を除く。)

四百円

無料

十二

自転車(十六インチ以上のもの。電動自転車を除く。)

九百円

四百円

十三

電動自転車

千三百円

六百円

十四

脚立

四百円

無料

十五

ブランコ

九百円

四百円

十六

滑り台

九百円

四百円

十七

子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。)

四百円

無料

十八

ベビーベッド

九百円

四百円

十九

ベビーカー

四百円

無料

二十

チャイルドシート

四百円

無料

二十一

乳児用具(ベビーベッド、ベビーカー及びチャイルドシートを除く。)

四百円

無料

備考

一 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に当該品目に係る収集単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。ただし、占有者が粗大ごみを区長が指定する施設に運搬して排出する場合における廃棄物処理手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に当該品目に係る持込単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

二 品目の欄に掲げる以外の品目の単価は、重さ、大きさ、用途等を考慮して、品目の欄に掲げる品目に最も近いとみなした品目の単価の欄に掲げる額とする。

三 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器で再商品化される対象となるものについては、この表を適用しない。

別表第二 大規模な市街地開発事業の協議開始時期(第六十三条関係)

対象事業の種類

協議開始時期

第六十二条第一号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

一 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告

二 土地区画整理法第四条第一項又は第十四条第一項の規定に基づく認可の申請

第六十二条第二号に規定する事業

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告の前

第六十二条第三号に規定する事業

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告の前

第六十二条第四号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

一 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告

二 都市再開発法第七条の九第一項の規定に基づく認可の申請

第六十二条第五号に規定する事業

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告の前

第六十二条第六号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

一 都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告

二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十三条第一項又は第三十七条第一項の規定に基づく認可の申請

第六十二条第七号に規定する事業

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告の前

第六十二条第八号に規定する事業

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告の前

第六十二条第九号に規定する事業

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公告の前

第1号様式(第2条の2関係)

 略

第1号様式の2(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条、第30条関係)

 略

第4号様式(第19条関係)

 略

第5号様式(第25条関係)

 略

第6号様式(第31条関係)

 略

第7号様式(第35条、第38条関係)

 略

第8号様式(第36条、第38条関係)

 略

第9号様式(第37条関係)

 略

第10号様式(第37条関係)

 略

第11号様式(第38条関係)

 略

第12号様式(第39条、第40条関係)

 略

第13号様式(第39条、第40条関係)

 略

第14号様式(第41条、第42条関係)

 略

第15号様式(第41条、第42条関係)

 略

第16号様式(第41条、第42条関係)

 略

第17号様式(第41条、第42条関係)

 略

第18号様式(第45条関係)

 略

第19号様式(第45条関係)

 略

第20号様式(第46条関係)

 略

第21号様式(第47条関係)

 略

第22号様式(第47条関係)

 略

第23号様式(第51条関係)

 略

第24号様式(第51条関係)

 略

第25号様式(第52条関係)

 略

第26号様式(第52条関係)

 略

第27号様式(第53条関係)

 略

第28号様式(第53条関係)

 略

第29号様式(第54条関係)

 略

第30号様式(第55条関係)

 略

第30号様式の2(第55条の2関係)

 略

第31号様式(第56条関係)

 略

第32号様式(第56条の2関係)

 略

第33号様式(第57条関係)

 略

第34号様式(第63条関係)

 略

第35号様式(第64条関係)

 略

第36号様式(第65条関係)

 略

港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則

平成12年3月31日 規則第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第43号
平成15年3月20日 規則第13号
平成15年9月30日 規則第58号
平成15年11月28日 規則第65号
平成16年3月15日 規則第9号
平成16年6月25日 規則第76号
平成17年3月31日 規則第48号
平成18年3月24日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第55号
平成19年12月27日 規則第110号
平成20年3月24日 規則第34号
平成20年7月16日 規則第89号
平成21年3月13日 規則第5号
平成21年6月24日 規則第63号
平成22年6月23日 規則第82号
平成24年12月12日 規則第91号
平成25年12月13日 規則第90号
平成26年10月31日 規則第86号
平成27年2月19日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第52号
平成28年12月8日 規則第153号
令和元年10月17日 規則第38号
令和2年5月15日 規則第62号
令和2年12月28日 規則第116号
令和4年12月28日 規則第133号
令和5年8月8日 規則第79号