○港区浄化槽清掃業の許可に関する条例
平成十一年十二月十六日
条例第三十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第三十五条第一項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(許可証の交付)
第三条 区長は、法第三十五条第一項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可をしたときは、区規則で定める許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
2 許可証の再交付について必要な事項は、区規則で定める。
(許可証の譲渡等の禁止等)
第四条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に許可証を返納しなければならない。
一 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
二 浄化槽清掃業を廃止したとき。
三 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
一 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 一万五千円
二 許可証の再交付を受けようとする者 三千円
(環境衛生指導員)
第六条 法第五十三条第二項の規定による立入検査を担当させるため、区規則で定めるところにより、環境衛生指導員を置く。
(罰則)
第八条 第四条第一項の規定に違反して許可証を他人に譲渡し、又は貸与した者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一七年六月二四日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日条例第一七号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。