○港区浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成十一年十二月十六日

条例第三十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第三十五条第一項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(許可証の交付)

第三条 区長は、法第三十五条第一項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可をしたときは、区規則で定める許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可証の再交付について必要な事項は、区規則で定める。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第四条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に許可証を返納しなければならない。

 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

 浄化槽清掃業を廃止したとき。

 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可手数料等)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の手数料を申請の際に納入しなければならない。

 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 一万五千円

 許可証の再交付を受けようとする者 三千円

(環境衛生指導員)

第六条 法第五十三条第二項の規定による立入検査を担当させるため、区規則で定めるところにより、環境衛生指導員を置く。

(委任)

第七条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(罰則)

第八条 第四条第一項の規定に違反して許可証を他人に譲渡し、又は貸与した者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に東京都浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年東京都条例第七十号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした登録等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている登録の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前にその手続がされていないものについて、この条例の施行の日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(浄化槽清掃業の許可手数料の特例)

4 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者に係る許可手数料について、この条例の施行の日以後六年の間、区長は、区規則で定めるところにより、第五条第一号に定める許可手数料を免除することができる。

(浄化槽保守点検業者の登録手数料の特例)

5 浄化槽保守点検業者の登録又は更新の登録を受けようとする者に係る登録手数料について、この条例の施行の日以後六年の間、区長は、区規則で定めるところにより、第十八条に定める登録手数料を免除することができる。

(平成一七年六月二四日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一七号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

港区浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成11年12月16日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)