○港区印鑑条例施行規則
昭和五十年三月三十一日
規則第三十八号
東京都港区印鑑条例施行規則(昭和三十一年港区規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、港区印鑑条例(昭和五十年港区条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録申請)
第二条 条例第四条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑を提示して印鑑登録申請書により、総合支所に申請しなければならない。
(印鑑登録申請書の確認)
第三条 区長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第四条 条例第五条第二項に規定する区規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 発行者の認印のある免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書
二 健康保険、介護保険等各種保険の被保険者証又は生活保護の受給者であることを証する書類
三 年金手帳又は年金証書
四 クレジットカード、キャッシュカード、預貯金通帳等で氏名が確認できるもの
五 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの
2 条例第五条第三項第一号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
3 条例第五条第四項に規定する期限は、照会の日から起算して三十日以内とする。
一 外枠のないもの
二 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの
三 文字の線を切断した状態で調製したもの
四 図画、模様、記号等を表しているもの
五 印影を任意に変更できる機能を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、区長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の調製)
第七条 条例第八条に規定する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する。
(印鑑登録原票の改製)
第七条の二 区長は、印鑑登録原票を記録した磁気ディスクが毀損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第八条 区長は、条例第十条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。
一 条例第十八条第二項第一号に掲げる方法による申請があつた場合 申請内容を条例第八条の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした印鑑登録者に対して、印鑑登録証明書を郵送により交付する方法
二 条例第十八条第二項第二号に掲げる方法による申請があつた場合 印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を個人番号カード及び条例第八条の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした印鑑登録者に対して、印鑑登録証明書を直接に交付し、かつ、個人番号カードを返付する方法
一 条例第二十条第一項第一号に掲げる方法による申請があつた場合 入力された暗証番号をあらかじめ登録された暗証番号と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした印鑑登録者に対して、印鑑登録証明書を交付する方法
二 条例第二十条第一項第二号に掲げる方法による申請があつた場合 多機能端末機にかざされた移動端末設備が多機能端末機への暗証番号の入力を不要とするための特別な認証を受けていることを確認した上、当該申請をした印鑑登録者に対して、印鑑登録証明書を交付する方法
(印鑑登録原票等の保存期限)
第十条 印鑑登録原票並びに印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
一 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあつては、抹消された日の属する年の翌年から五年
二 印鑑の登録及び証明に関する文書にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から二年
付則
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
付則(昭和五二年六月二五日規則第三三号)
1 この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都港区印鑑条例施行規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。
付則(平成元年七月一日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成四年六月三〇日規則第四七号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三号様式の改正規定は、平成十二年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区印鑑条例規則(以下「改正前の条例」という。)第一号様式及び第四号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
3 第三号様式の改正規定の施行の際、現に交付されている改正前の規則第三号様式による印鑑登録証は、この規則による改正後の東京都港区印鑑条例施行規則第三号様式による印鑑登録証とみなす。
付則(平成一六年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
付則(平成一七年六月二四日規則第一〇六号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
付則(平成一七年八月三一日規則第一三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年九月一日から施行する。ただし、第九条に一項を加える改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第一号様式及び第四号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則第三号様式による印鑑登録証は、この規則による改正後の港区印鑑条例施行規則第六条第二項に規定する印鑑登録証とみなす。ただし、区が設置する証明書自動交付機(証明書の自動交付を行う端末機をいう。)への使用については、この限りでない。
付則(平成一八年三月二四日規則第一八号)
1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区印鑑条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一九年一月三一日規則第二号)
1 この規則は、平成十九年二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区印鑑条例施行規則第一号様式、第三号様式から第六号様式まで及び第八号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二三年一二月二七日規則第六二号)
1 この規則は、平成二十四年一月四日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区印鑑条例施行規則第一号様式、第三号様式から第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二四年七月九日規則第五一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区印鑑条例施行規則第一号様式、第三号様式から第五号様式まで及び第八号様式から第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年九月一日規則第六五号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
付則(平成二七年一〇月一六日規則第七九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第一号様式及び第三号様式から第十号様式までによる用紙並びに改正前の規則第六条第三項に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則第六条第二項に規定する様式による印鑑登録証は、この規則による改正後の港区印鑑条例施行規則第二号様式による印鑑登録証とみなす。
付則(平成二八年一〇月一九日規則第一四五号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区印鑑条例施行規則第一号様式、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年八月一日規則第七三号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年一〇月一七日規則第三九号)
この規則は、令和元年十一月五日から施行する。
付則(令和三年二月二六日規則第八号)
この規則は、令和三年三月一日から施行する。
付則(令和四年三月一八日規則第一四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月一五日規則第一〇号)
この規則は、港区印鑑条例の一部を改正する条例(令和五年港区条例第三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年五月一一日)
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式及び第9号様式 削除
第10号様式(第6条関係)