○自動車臨時運行許可事務に関する規則

昭和二十六年十一月一日

規則第五号

(総則)

第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)に基づき、区長の行う自動車の臨時運行許可に関しては、別に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

(申請)

第二条 自動車の臨時運行許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(第一号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第一項及び第九条の五第一項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を区長に提示しなければならない。

3 申請者は、区長から住民票の写しその他の居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、当該書面を提示しなければならない。

4 同一の車両につき反復し、又は継続して運行する場合は、自動車臨時運行許可申請書に前回の許可の有効期間内にその運行目的を達成することができなかつた理由を記した関係官公庁等の証明書又は自動車臨時運行許可運行計画書(第二号様式)を添えて区長に申請しなければならない。

(許可)

第三条 区長は、前条第一項又は第四項の規定による申請が法第三十五条第一項に定める許可基準に適合すると認めるときは、自動車の臨時運行を許可するものとする。

2 前項の規定による許可をしたときは、申請者に対し自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

3 自動車の臨時運行許可を受けた者は、許可の有効期間が満了したときは、法第三十五条第六項の規定により五日以内に、区長に許可証及び番号標を返納しなければならない。

(自動車臨時運行許可台帳)

第四条 区長は、前条第一項の規定による許可をしたとき、許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときには、自動車臨時運行許可台帳(第三号様式)に所定の事項を記録するものとする。

(許可の取消し)

第五条 区長は、偽りその他不正な手段により自動車の臨時運行許可を受けた者があることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消し、その旨を当該許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標の返還を命ずるものとする。許可証又は番号標を不正に使用した者についても同様とする。

(番号標の番号)

第六条 番号標の番号は、次のとおりとする。

七千八百番から七千九百九十九番まで

八千五百番から八千九百九十九番まで

九千百番から九千百九十九番まで

(二輪自動車の前面番号標の省略)

第七条 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被けん❜❜引自動車の前面の番号標は、省略する。

(番号標等を亡失し、又は毀損したときの措置)

第八条 番号標を亡失し、又は毀損した者は、これが発生した経路の最寄の警察署に遺失物届(毀損の場合を除く。)を提出し、かつ、自動車臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(第四号様式)に始末書を添え、遅滞なく区長に提出しなければならない。

2 許可証を亡失し、又は毀損した者は、自動車臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届に始末書を添え、遅滞なく区長に提出しなければならない。

第九条 番号標を亡失し、又は毀損した者は、実費相当額の弁償金を納めなければならない。

(番号標失効の告示)

第十条 区長は、第八条第一項の規定による届出があつたとき又は第三条第一項の規定による許可を受けた者の行方不明等により番号標の回収が困難となつたときは、当該番号標番号の失効を告示する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年九月一五日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年九月一四日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和四〇年三月三一日規則第一二号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 改正前の規則によつて貸与した旧番号標は、有効期間中はなお効力を有する。

(昭和五二年七月一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一一月一五日規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月二八日規則第五七号)

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の自動車臨時運行許可事務に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりされた申請は、この規則による改正後の自動車臨時運行許可事務に関する規則の規定によりされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

自動車臨時運行許可事務に関する規則

昭和26年11月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)