○港区認可地縁団体印鑑規則

平成五年三月三十一日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、区内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定に基づく区長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることにより、認可地縁団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「代表者等」とは、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者をいう。

 仮処分命令により選任された職務代行者

 法第二百六十条の九に規定する仮代表者

 法第二百六十条の十に規定する特別代理人

 法第二百六十条の二十四及び第二百六十条の二十五に規定する清算人

(登録資格)

第三条 認可地縁団体の代表者等は、一団体一個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(登録をすることができない印鑑)

第四条 区長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録をすることができない。

 認可地縁団体の名称を表していないもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さが八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが三十ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと区長が認めるもの

(登録申請)

第五条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第一号様式)に当該認可地縁団体印鑑を添えて、自ら区長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請書の代表者等の氏名欄に押印する印鑑は、港区印鑑条例(昭和五十年港区条例第十四号)の規定により登録を受けている当該代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録申請の確認)

第六条 区長は、前条の申請があったときは、地縁団体台帳(地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号。以下「省令」という。)第二十一条第二項の規定に基づき作成された台帳をいう。以下同じ。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影との照合を行うほか、認可地縁団体印鑑登録申請書の記載事項等を審査し、相違ないことを確認しなければならない。

(登録)

第七条 区長は、前条の規定により確認したときは、直ちに当該申請に係る認可地縁団体印鑑を登録しなければならない。

(登録原票)

第八条 区長は、認可地縁団体印鑑登録原票(第二号様式)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

 登録番号

 登録年月日

 認可地縁団体の名称、事務所の所在地及び認可年月日

 代表者等の資格、氏名、生年月日及び住所

 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し区長が必要と認める事項

(登録証明書)

第九条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第三号様式)に当該申請書と同一の書面を登録証明書の請求数に応じ添付して、自ら区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認の上、申請者に対し登録証明書を交付するものとする。

(登録廃止の申請)

第十条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第四号様式)に当該認可地縁団体印鑑を押印し、自ら区長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の申請書に個人印鑑を添えて、直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら区長に申請しなければならない。

(登録事項の職権修正)

第十一条 区長は、法第二百六十条の二第十一項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。

(登録の抹消)

第十二条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

 印鑑登録者の資格に変更が生じたとき。

 法第二百六十条の二十の規定に基づき、認可地縁団体が解散したとき。

 認可地縁団体の名称の変更により、登録されている認可地縁団体印鑑が第四条第一号に該当することとなったとき。

 前三号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 区長は、第十条の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の記載事項等を審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第十三条 省令第十九条第一項第一号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、当該代理人は、委任の旨を証する書面を添えて、第五条第一項第九条第一項及び第十条の規定による申請をすることができる。

(閲覧の禁止)

第十四条 区長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第十五条 区長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し必要な調査をすることができる。

(保存年限)

第十六条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存年限は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める保存年限とする。

 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 五年

 前号以外の書類 二年

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成二二年一〇月二七日規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

港区認可地縁団体印鑑規則

平成5年3月31日 規則第8号

(平成22年10月27日施行)