○地価公示図書及び地価調査図書閲覧規程
昭和四十五年三月三十一日
告示第二十一号
第一条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第六条の規定に基づき土地鑑定委員会が公示した事項のうち東京都に存する標準地に係る部分を記載した書面(以下「地価公示図書」という。)の当区における閲覧場所は、港区役所、各総合支所及び港区立図書館とする。
一 港区役所及び各総合支所 港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日の午前八時三十分から午後五時まで
二 港区立図書館 港区立図書館条例(平成二十年港区条例第三十三号)第四条に定める休館日以外の日の同条例第五条に定める時間
第三条 地価公示図書を閲覧に供する期間は、地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号)第一条第二項に定める期間とする。
第四条 地価公示図書の閲覧に要する費用は、無料とする。
第五条 地価公示図書は、第一条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出すことができない。
第六条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を禁止することができる。
一 この規程又は係員の指示に従わない者
二 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者