○港区特定公共賃貸住宅条例

平成五年十二月十日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「法」という。)第十八条の規定等に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 特定公共賃貸住宅 第七条に規定する資格を有する者に使用させるため、区が国の補助を受けて建設し、及び管理する住宅並びにその付帯施設をいう。

 一般型住戸 特定公共賃貸住宅の住戸のうち高齢型住戸を除くものをいう。

 高齢型住戸 特定公共賃貸住宅の住戸のうち高齢者向けのものをいう。

 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「施行規則」という。)第一条第四号の規定により算出した額をいう。

 共同施設 集会所及び管理事務所等の特定公共賃貸住宅の使用者の共同の利便のための施設をいう。

(設置)

第三条 区は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅を供給することにより、区民の生活の安定と福祉の増進に寄与するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置、管理開始年度及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

管理開始年度

戸数

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜

東京都港区港南一丁目一番二十七号

平成五年度

二十戸

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南

東京都港区港南三丁目三番十七号

平成八年度

百三十戸

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝

東京都港区芝一丁目八番二十三号

平成十年度

八十七戸

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂

東京都港区高輪二丁目十三番八号

平成十三年度

五十三戸(単身者用二十戸を含む。)

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明

東京都港区浜松町一丁目十三番一号

平成二十年度

百五十戸(単身者用二十戸を含む。)

備考 この表で定める戸数のうち高齢型住戸の戸数は、区規則で定める。

(使用許可)

第四条 特定公共賃貸住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(募集方法)

第五条 特定公共賃貸住宅の使用者(以下「使用者」という。)の募集方法は、公募とする。

2 前項の公募の方法及び手続は、区規則で定める。

(公募の例外)

第六条 区長は、次に掲げる理由のいずれかに該当する者に対しては、前条の規定にかかわらず、公募を行わないで、特定公共賃貸住宅を使用させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業のうち、区が施行する事業に伴う公営住宅の除却

 次のからまでのいずれかに該当する事業のうち、区が施行し、又は指導する事業に伴う住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項又は第五項の規定に基づく土地区画整理事業

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業

 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業

 市街地再開発事業に準ずる事業で区長が必要と認める事業

(申込者の資格)

第七条 一般型住戸の使用の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件(単身者用の一般型住戸の使用の申込みをしようとする者にあっては、第二号を除く。)を満たす者でなければならない。

 本人又は本人、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)、本人とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者(本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。以下「みなとマリアージュ制度の相手方」という。)若しくは本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」という。)の親が区内に居住していること。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。次項第四号において同じ。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親である本人に委託されている児童(次項第四号において「里子」という。)、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方があること。

 区規則で定める基準の所得のある者であること。

 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

 住民税を滞納していないこと。

 本人又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 高齢型住戸の使用の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

 本人又は本人、配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方の親若しくは子が区内に居住していること。

 前項第三号から第六号までに掲げる要件を満たしていること。ただし、同項第三号に掲げる要件について、預貯金等がある場合その他の区規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 本人が六十五歳以上であること。

 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方であること。

3 区長は、必要があると認めるときは、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、区内の事務所又は事業所に勤務する者の申込みを認めることができる。

4 区長は、必要があると認めるときは、第一項各号又は第二項各号以外に申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(使用の申込み等)

第八条 特定公共賃貸住宅の使用の申込みは、公募の都度一世帯一箇所限りとする。

2 区長は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、公開の抽選により前条に規定する資格の審査対象者(以下「資格審査対象者」という。)及び若干名の補欠者とその登録順位を決定する。この場合において、区長は、特に居住の安定を図る必要があると認める者について、別途の抽選によることができる。

3 区長は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、使用の申込みをした者を資格審査対象者として決定する。

(使用予定者の決定)

第九条 区長は、資格審査対象者を審査し、第七条に規定する資格を有すると認めた場合は、特定公共賃貸住宅の使用予定者として決定する。

2 区長は、前項の規定により、資格審査対象者が第七条に規定する資格を有しないと認めたとき、又は資格審査対象者若しくは使用予定者から特定公共賃貸住宅の使用の辞退の申出があったときは、当該特定公共賃貸住宅に係る前条第二項に規定する補欠者をその登録順位に従い、資格審査対象者として決定する。

(使用手続)

第十条 前条第一項の規定により特定公共賃貸住宅の使用予定者として決定された者は、速やかに次に掲げる手続をしなければならない。

 区規則で定める資格を有する連帯保証人が連署する誓約書を提出すること。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

 第十八条第一項に規定する敷金を納付すること。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅の使用を許可する。

3 特定公共賃貸住宅の使用を許可された者は、許可の日から二十日以内に当該特定公共賃貸住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の決定及び変更)

第十一条 特定公共賃貸住宅の使用料は、法第十三条第一項の規定に基づき施行規則第二十条第一項及び第二項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、区規則で定める。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第十三条の規定に基づき施行規則第二十条及び第二十一条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、特定公共賃貸住宅の使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

 特定公共賃貸住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(使用料の減額)

第十二条 区長は、使用者の使用料負担の軽減を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後二十年間を限度として、使用料の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後二十年を経過した後においても、使用料の減額を行うことができる。

3 前二項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた使用料と次条第一項に規定する使用者負担額との差額(以下「差額」という。)を使用料から控除することにより行うものとする。

(使用者負担額の決定)

第十三条 区長は、前条に規定する使用料の減額を行うため、毎年使用者負担額を定めるものとする。

2 前項の使用者負担額は、所得の区分及び使用期間に応じて、区規則で定めるものとする。

(使用料の減額の申請)

第十四条 使用者は、第十二条に規定する使用料の減額を受けようとするときは、新たに特定公共賃貸住宅を使用しようとするとき、及び毎年、所得を証明する書類を添付して減額申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請がない場合は、当該使用者に対し使用料の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第十五条 区長は、前条第一項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、所得を認定して、第十三条第二項に規定する使用者負担額の決定の方法に従い使用者負担額を定め、使用料の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により使用料の減額を行う旨を決定したときは、使用料、差額、使用者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年使用者に対し通知するものとする。

3 第一項の規定により認定された所得が、前項の減額期間内に第十三条第二項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、使用者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前二項の規定を準用する。

(使用料等の徴収)

第十六条 使用料(第十二条の規定による使用料の減額を行う場合にあっては、使用者負担額。以下「使用料等」という。)は、特定公共賃貸住宅の使用許可の日から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の事情があると認めるときは、別に指定する期日から使用料等を徴収することができる。

3 使用料等は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 特定公共賃貸住宅の使用許可の日若しくは第二項の規定により指定された期日の属する月又は特定公共賃貸住宅の返還若しくは明渡しをした日の属する月における使用期間が一月に満たないときの使用料等の額は、日割計算による。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第十七条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減免し、又は使用料等の徴収を猶予することができる。

 使用者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

 使用者の責めに帰すべき理由によらないで引き続き十日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

 前二号に掲げる場合のほか、区長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項に規定する使用料等の減免の割合及び期間は、区長が実情を考慮して定める。

3 第一項に規定する使用料等の徴収の猶予の期間は、六月以内で区長が認める期間とする。

(敷金)

第十八条 区長は、使用者から三月分の使用料に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、特定公共賃貸住宅の返還又は明渡しの際、これを還付する。ただし、未納の使用料等、第二十二条第一項に規定する共益費又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の使用料等、第二十二条第一項に規定する共益費又は賠償金を償うに足りないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 区長は、第十一条第二項の規定による使用料の変更に伴い必要があると認めるときは、第一項に規定する敷金の額を変更し、期限を定めて既納の敷金との差額を追徴し、又は還付することができる。

5 敷金には、利子を付けないものとする。

6 区長は、第一項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。

(管理義務)

第十九条 区長は、常に特定公共賃貸住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の義務)

第二十条 区長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設について、区規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。ただし、使用者の責めに帰すべき理由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第二十一条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

 前条に規定する場合を除き、修繕に要する費用

 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

 じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、区長の指定する費用

2 区長は、前項第一号又は第四号に規定する費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第二十二条 区長は、前条第一項各号に規定する費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、必要があると認めるものを共益費として使用者から徴収する。

2 使用者は、その月分の共益費を毎月末日までに使用料等とともに納付しなければならない。

(使用者の保管義務及び賠償責任)

第二十三条 使用者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき理由により当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第二十四条 使用者は、第二十六条に規定する場合を除くほか、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第二十五条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

 特定公共賃貸住宅を一月以上使用しないとき。

 特定公共賃貸住宅の模様替えその他特定公共賃貸住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

 特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 区長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付することができる。

3 区長は、第一項第一号の同居させようとする使用許可を受けた世帯員以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(使用権の承継)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、区長は、当該特定公共賃貸住宅の使用権の承継を許可することができる。

 特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者が、一般型住戸にあっては使用者の配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方又は使用者、その配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方の直系尊属、高齢型住戸にあっては使用者の六十五歳以上の配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方又は使用者、その配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方の六十五歳以上の直系尊属若しくは六十五歳以上の直系卑属であって、使用開始当初から引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者又は前条第一項第一号の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き二年以上居住している者であるとき。

 前号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

2 区長は、前項の当該特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(住宅の返還)

第二十七条 特定公共賃貸住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日前十四日までに区長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第二十五条第一項第三号の規定により許可を受けて模様替えその他工作を加える行為をし、又は同項第四号の規定により許可を受けて敷地内に工作物を設置したときは、使用者は、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去等に要した費用は、使用者の負担とする。

(明渡し請求権)

第二十八条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対して、期日を指定して、第十条第二項の規定による許可を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 使用料等を三月以上滞納したとき。

 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

 第七条第一項第四号に規定する要件に該当しなくなったとき。

 第二十五条の規定に違反したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

 この条例又はこれに基づく区長の指示命令に違反したとき。

 特定公共賃貸住宅の使用者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他区長が特定公共賃貸住宅の管理上特に必要があると認めるとき。

2 区長は、使用者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その使用者に対し、明渡しまでの間第十二条に規定する使用料の減額を行わないことができる。

3 第一項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者又は当該特定公共賃貸住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅の検査)

第二十九条 区長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、区職員のうちから区長が指定した者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第二十九条の二 区長は、第四条の許可をしようとするとき、又は現に特定公共賃貸住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、区長が特に必要と認めるときは、第七条第一項第六号第二十五条第三項第二十六条第二項及び第二十八条第一項第六号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第二十九条の三 警視総監は、特定公共賃貸住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第七条第一項第六号第二十五条第三項第二十六条第二項及び第二十八条第一項第六号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(指定管理者による管理)

第三十条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の設備の保守点検に関する業務

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第三十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を効率的かつ適正に行うために必要な執行体制を確保することができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うことができること。

 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第三十二条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第三十三条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第三十一条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第三十五条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第三十四条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第三十五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 特定公共賃貸住宅及び共同施設の設備の保守点検を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項

(委任)

第三十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成六年三月一日から施行する。ただし、第二条第四条から第十一条第一項まで、第十二条から第十五条第二項まで、第十八条第一項及び第五項並びに第二十四条から第二十六条までの規定は、平成五年十二月十日から施行する。

(平成七年三月二四日条例第六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成七年六月規則第四五号で、同七年六月一五日から施行)

(平成七年九月二八日条例第三六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成七年一〇月規則第六九号で、同七年一〇月一三日から施行)

(平成九年一〇月三日条例第三九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成九年一二月規則第六二号で、同一〇年四月一日から施行)

(平成一二年一〇月一六日条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成一三年四月規則第六八号で、同一三年五月一日から施行)

(平成一七年七月二七日条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区特定公共賃貸住宅条例(以下「新条例」という。)第三十一条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区特定公共賃貸住宅条例(以下「旧条例」という。)第三十条の規定に基づき特定公共賃貸住宅の管理の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第三十一条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を特定公共賃貸住宅の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第三十条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第三十一条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年三月二四日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年六月二七日条例第三〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二〇年二月規則第七号で、同二〇年四月一日から施行)

(平成一九年一二月一三日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区特定公共賃貸住宅条例(以下「新条例」という。)第二十八条第一項第六号の規定は、施行日以後に新条例第四条の許可を受けた者に適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の港区特定公共賃貸住宅条例(以下「旧条例」という。)第四条の許可を受けた者が新条例第二十八条第一項第六号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第四条の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第二十八条第一項第六号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前二項の勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 付則第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第四条の許可を受けた者が新条例第二十八条第一項第六号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

7 前二項の規定による明渡しの請求については、新条例第二十八条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一五日条例第八号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二九年一二月規則第五三号で、同三〇年一月一日から施行)

(令和四年三月一八日条例第八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月二二日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第四三号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

港区特定公共賃貸住宅条例

平成5年12月10日 条例第26号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成5年12月10日 条例第26号
平成7年3月24日 条例第6号
平成7年9月28日 条例第36号
平成9年10月3日 条例第39号
平成12年10月16日 条例第48号
平成17年7月27日 条例第33号
平成18年3月24日 条例第19号
平成18年12月13日 条例第61号
平成19年6月27日 条例第30号
平成19年12月13日 条例第46号
平成20年3月14日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第11号
平成28年10月12日 条例第41号
平成29年3月15日 条例第8号
令和4年3月18日 条例第8号
令和4年6月22日 条例第24号
令和4年10月12日 条例第43号