○港区営住宅条例

平成六年三月二十五日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく区営住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 区営住宅 区が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法第二条第二号に定める公営住宅に該当するものをいう。

 所得 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号の規定により算出した額をいう。

 共同施設 集会所及び管理事務所等の区営住宅の使用者の共同の利便のための施設をいう。

 区営住宅建替事業 区が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(名称及び位置等)

第三条 区営住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

港区営住宅シティハイツ白金

東京都港区白金三丁目七番九号

十八戸

港区営住宅シティハイツ港南

東京都港区港南三丁目三番十七号

四十九戸

港区営住宅シティハイツ六本木

東京都港区六本木六丁目五番二十五号

五十戸

(単身者用二十四戸を含む。)

港区営住宅シティハイツ一ツ木

東京都港区赤坂五丁目二番五十号

二十四戸

港区営住宅シティハイツ芝浦

東京都港区芝浦三丁目五番三十四号

七十六戸

港区営住宅シティハイツ第2芝浦

東京都港区芝浦三丁目五番三十五号

二十七戸

港区営住宅シティハイツ桂坂

東京都港区高輪二丁目十三番八号

二十戸

(単身者用八戸を含む。)

港区営住宅シティハイツ車町

東京都港区高輪二丁目二十番二十九号及び三十号

五十九戸

(整備基準)

第三条の二 区営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 区営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、区営住宅の使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 区営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前三項に定めるもののほか、法第五条第一項及び第二項の条例で定める整備基準は、区規則で定めるところによる。

(使用許可)

第四条 区営住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(募集方法)

第五条 区営住宅の使用者(以下「使用者」という。)の募集方法は、公募とする。

2 前項の公募の方法及び手続は、区規則で定める。

(公募の例外)

第六条 区長は、次に掲げる理由のいずれかに該当する者に対しては、前条の規定にかかわらず、公募を行わないで、区営住宅を使用させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 区営住宅の借上げに係る契約の終了

 区営住宅建替事業による区営住宅の除却

 次のからまでのいずれかに該当する事業のうち、区が施行し、又は指導する事業に伴う住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項又は第五項の規定に基づく土地区画整理事業

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業

 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業

 現に区営住宅を使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存使用者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて区長が使用者を募集しようとしている区営住宅に当該既存使用者が入居することが適切であること。

 区営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(使用者の資格)

第七条 区営住宅を使用することのできる者は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

 本人又は本人、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)、本人とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者(本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。以下「みなとマリアージュ制度の相手方」という。)若しくは本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。以下「東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方」という。)の親が区内に居住していること。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下同じ。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親である本人に委託されている児童(次項において「里子」という。)、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方があること。

 所得が、又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 使用者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第四項で定める場合 二十一万四千円

 区営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において区が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 住民税を滞納していないこと。

 本人又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者が区営住宅の使用の申込みをする場合は、前項第二号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方があることを要しない。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれに定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症のもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

3 前項に規定する者に使用を許可する区営住宅は、区規則で定める規模の住宅とする。

4 第一項第三号イに掲げる場合は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれに定める障害の程度である場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又は二級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第二項第三号第四号第六号又は第七号に該当する者である場合

 使用者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上の者である場合

 同居者に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者がある場合

5 区長は、特に必要があると認めるときは、第一項第二項及び前項に定めるもののほか使用者の資格について制限を加えることができる。

(使用者の資格の特例)

第七条の二 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第十八条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、前条第一項第四号に掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 区営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による区営住宅の用途の廃止により当該区営住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の区営住宅の使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項第二号から第四号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第一項第三号ロに掲げる区営住宅の使用者は、同項各号(前条第二項に規定する者にあっては、同条第一項第一号第三号第四号及び第五号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(使用の申込み等)

第八条 区営住宅の使用の申込みは、公募の都度一世帯一箇所限りとする。

2 区長は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき区営住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開の抽選により資格審査対象者及び若干名の補欠者とその登録順位を決定する。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

 所得に比して著しく過重な家賃の支払をしなければならない者

 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

3 区長は、前項の抽選により難い事情があると認めるときは、使用の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらないで資格審査対象者及び若干名の補欠者とその登録順位を決定することができる。

4 区長は、使用の申込みをした者の数が使用されるべき区営住宅の戸数を超えない場合は、使用の申込みをした者を資格審査対象者として決定する。

(使用予定者の決定)

第九条 区長は、資格審査対象者を審査し、第七条及び第七条の二に規定する資格を有すると認める場合は、区営住宅の使用予定者として決定する。

2 区長は、前項の規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 区長は、借上げに係る区営住宅の使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、当該区営住宅の借上げの期間の終了時に当該区営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

4 区長は、第一項の規定により、資格審査対象者が第七条及び第七条の二に規定する資格を有しないと認めるとき、又は資格審査対象者若しくは使用予定者から区営住宅の使用の辞退の申出があったときは、当該区営住宅に係る前条第二項又は第三項に規定する補欠者をその登録順位に従い、資格審査対象者として決定する。

(使用手続)

第十条 前条第一項の規定により区営住宅の使用予定者として決定された者は、速やかに次に掲げる手続をしなければならない。

 区規則で定める誓約書を提出すること。

 第十五条第一項に規定する敷金を納付すること。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、区営住宅の使用を許可する。

3 区営住宅の使用を許可された者は、許可の日から二十日以内に当該区営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の決定)

第十一条 区営住宅の使用料は、毎年度、第二十五条の規定により認定された所得に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条及び令第十六条第一項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第二十四条の規定による使用者からの所得に関する報告がない場合において、法第三十四条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないときは、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第二条第一項第四号に規定する事業主体が定める数値は、区規則で定める。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条及び令第十六条第一項に定める算定方法により算定した額とする。

4 区長は、使用者(公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「省令」という。)第八条で定める者に限る。第二十七条第三項において同じ。)第二十四条の規定による所得に関する報告をすること及び法第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、当該使用者の区営住宅の使用料を、毎年度、省令第九条で定める方法により把握し、第二十五条の規定により認定した当該使用者及びその同居者の所得に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第二条及び令第十六条第一項に定める算定方法により算定した額とすることができる。

第十二条 削除

(使用料の徴収)

第十三条 使用料は、区営住宅の使用許可の日から徴収する。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、別に指定する期日から使用料を徴収することができる。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 区営住宅の使用許可の日若しくは第二項の規定により指定された期日の属する月又は区営住宅の返還若しくは明渡しをした日の属する月における使用期間が一月に満たないときの使用料の額は、日割計算による。

5 使用者が第三十四条第一項の手続を経ないで無断で区営住宅を使用しなくなった場合は、区長がその事実を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

 使用者及び同居者の責めに帰すべき理由によらないで引き続き十日以上区営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

 使用者又は同居者が失職、疾病その他の理由により著しく生活困難の状態にあるとき。

 使用者及び同居者の所得が著しく低額であるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、区長が特別の理由があると認めるとき。

2 区長は、前項に定めるもののほか、特別の事情があると認めるときは、区営住宅の使用料を減額することができる。

3 前二項に規定する使用料の減免の額及び期間は、区長が実情を考慮して定める。

4 第一項に規定する使用料の徴収の猶予の期間は、六月以内で区長が認める期間とする。

5 使用者は、第一項又は第二項の規定により使用料の減免又は使用料の徴収猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

6 敷金の減免及び徴収猶予については、前各項の規定を準用する。

(建替事業等に係る使用料の特例)

第十四条の二 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可された区営住宅の使用料が従前の区営住宅の最終の使用料を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十一条第一項若しくは第四項第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、令第十二条及び令第十六条第二項で定めるところにより、当該使用者の使用料を減額するものとする。

 第三十二条の規定により区営住宅の使用者が新たに整備された区営住宅に使用の申出をし、使用を許可された場合

 法第四十四条第三項の規定による区営住宅の用途の廃止による区営住宅の除却に伴い、当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合

 前二号に掲げるもののほか、区営住宅の除却に伴い当該区営住宅の使用者が他の区営住宅の使用を許可された場合

(敷金)

第十五条 区長は、使用予定者から入居時の二月分の使用料に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、区営住宅の返還又は明渡しの際、これを還付する。ただし、未納の使用料、第十九条第一項に規定する共益費又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の使用料、第十九条第一項に規定する共益費又は賠償金を償うに足りないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けないものとする。

5 区長は、第一項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。

(管理義務)

第十六条 区長は、常に区営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の義務)

第十七条 区長は、法第二十一条の規定により、区営住宅及び共同施設の修繕の義務が生じた場合は、遅滞なく修繕するものとする。

(費用負担)

第十八条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

 前条に規定する場合を除き、修繕に要する費用

 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

 じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、区長の指定する費用

2 区長は、前項第一号又は第四号に規定する費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第十九条 区長は、前条第一項各号に規定する費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、必要があると認めるものを共益費として使用者から徴収する。

2 使用者は、その月分の共益費を毎月末日までに使用料とともに納付しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、共益費の徴収については、第十三条の規定を準用する。

(使用者の保管義務等)

第二十条 使用者は、当該区営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき理由により当該区営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 使用者は、区営住宅の用途を変更してはならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、他の用途に併用することができる。

(転貸等の禁止)

第二十一条 使用者は、第二十三条に規定する場合を除くほか、当該区営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項及び届出事項)

第二十二条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

 区営住宅の模様替えその他区営住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

 区営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 区長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付することができる。

3 区営住宅を一月以上使用しないときは、使用者は区規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(同居の許可)

第二十二条の二 使用者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、省令第十一条に規定するところによるほか、区規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の新たに同居させようとする入居の際の同居者以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(使用の承継)

第二十三条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは、省令第十二条に規定するところによるほか、区規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(所得に関する報告)

第二十四条 使用者は、区規則で定めるところにより、毎年度、所得に関する報告を行わなければならない。

(所得額の認定等)

第二十五条 区長は、前条の報告、第十一条第四項又は第二十七条第三項の規定により把握した所得その他の資料に基づき、使用者及び同居者の所得の額を認定し、使用者にその認定した額、所得超過基準(次条に規定する金額をいう。第四項において同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から三十日以内に、その認定に対して意見を述べることができる。

3 区長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第一項の規定により認定した所得の額を改定する。

4 区長は、第二十二条の二の許可を行う場合において、当該許可に伴い、第一項の規定により認定した所得の額が令第二条第二項に定める所得の区分を超えて変動したとき(第七条第四項に定める場合に該当しなくなったことにより所得超過基準を超えることとなったとき及び新たに同項に定める場合に該当することによりその所得が所得超過基準以下となったときを含む。次項において同じ。)は、その所得の額を認定する。

5 前項に定める場合のほか、区規則で定める事由により、第一項の規定により認定した所得の額が令第二条第二項に定める所得の区分を超えて変動したときは、使用者は、その所得の額の認定を求めることができる。

6 第四項の規定に基づく所得の額の認定及び前項の請求に基づく所得の額の認定については、第一項から第三項までの規定を準用する。

(所得超過者の明渡し努力義務)

第二十六条 使用者は、当該区営住宅を引き続き三年以上使用している場合において、第七条第一項第三号イ又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はに定める金額を超える所得のあるときは、当該区営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(所得超過者の使用料)

第二十七条 前条の規定に該当する使用者は、当該区営住宅を引き続き使用している場合は、第十一条第一項の規定にかかわらず、次項に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、毎年度、第二十五条の規定により認定された所得に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項及び令第十六条第一項に定める算定方法により算定する。

3 区長は、使用者が第一項の規定に該当する場合において第二十四条の規定による所得に関する報告をすること及び法第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該使用者の区営住宅の使用料を、毎年度、省令第九条で定める方法により把握し、第二十五条の規定により認定した当該使用者及びその同居者の所得に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第八条第二項及び令第十六条第一項に定める算定方法により算定した額とすることができる。

4 第十四条第一項から第五項までの規定は、第一項及び前項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する通知等)

第二十八条 区長は、区営住宅を使用している期間が引き続き五年以上である使用者で、第二十五条の規定により認定された所得の額が最近二年間引き続き令第九条第一項に規定する基準を超えるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知する。

2 使用者に配偶者以外の同居者がある場合における前項の規定の適用については、令第九条第二項に定めるところによる。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第二十九条 区長は、高額所得者に対し、当該区営住宅の明渡しを請求するものとする。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

3 区長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者からの申出により明渡しの期限を延長することができる。

 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

 使用者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

 使用者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により所得が著しく減少することが予想されるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

4 前項各号の場合において、特に区長が必要と認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者の使用料等)

第二十九条の二 使用者が高額所得者である場合は、第十一条第一項及び第四項並びに第二十七条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 区長は、前項の規定の適用を受ける高額所得者で前条第一項の規定による請求を受けたものが同条第二項の期限が到来しても区営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第十四条第一項から第五項までの規定は、第一項に規定する使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(期間通算)

第二十九条の三 第七条の二第二項の規定による申込みをした者が他の区営住宅の使用を許可された場合における第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、その者が区営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による区営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき区営住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の区営住宅を使用している期間に通算する。

2 次条第一項の規定による請求を受けた者が当該区営住宅建替事業により新たに整備された区営住宅の使用を許可された場合における第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、その者が当該区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに整備された区営住宅を使用している期間に通算する。

(建替事業の施行に伴う明渡し請求)

第三十条 区長は、区営住宅建替事業の施行に伴う必要があると認めるときは、除却しようとする区営住宅の使用者に対し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

(仮住居の提供等)

第三十一条 区長は、前条第一項の規定による請求を受けた者が希望する場合は、その者に対し、必要な仮住居を提供しなければならない。

(新たに建設される区営住宅への入居)

第三十二条 区営住宅建替事業の施行により除却すべき区営住宅の除却前の最終の使用者が法第四十条第一項の規定により当該建替事業により新たに整備される区営住宅に入居を希望するときは、区長の定めるところにより使用の申出をしなければならない。

(説明会の開催、移転料の支払等)

第三十三条 区長は、区営住宅建替事業の施行に関し説明会を開催する等当該事業により除却すべき区営住宅の使用者の協力が得られるように努めなければならない。

2 区長は、区営住宅建替事業により除却すべき区営住宅の使用者が当該事業の施行に伴い住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払その他必要な措置を講じなければならない。

(住宅の返還)

第三十四条 区営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日前十四日までに区長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第二十二条第一項第一号の規定により許可を受けて模様替えその他工作を加える行為をし、又は同項第二号の規定により許可を受けて敷地内に工作物を設置したときは、使用者は、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去等に要した費用は、使用者の負担とする。

(明渡し請求権)

第三十五条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対して、期日を指定して、第十条第二項の規定による許可を取り消し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 使用料の三月以上滞納したとき。

 区営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

 第七条第一項第四号に規定する要件に該当しなくなったとき。

 この条例又はこれに基づく区長の指示命令に違反したとき。

 区営住宅の借上げの期間が終了するとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

 前各号のほか、区長が区営住宅の管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに当該区営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 区長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 区長は、第一項第七号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該使用者にその旨の通知をしなければならない。

5 区長は、区営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該区営住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をするものとする。

(住宅監理員)

第三十六条 区長は、住宅監理員を区職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、区営住宅の管理に関する事務をつかさどり、区営住宅及びその環境を良好な状態に維持するように使用者に必要な指導を行う。

(住宅の検査)

第三十七条 区長は、区営住宅の管理上必要があると認めるときは、区職員のうちから区長が指定した者に、区営住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している区営住宅に立ち入るときは、あらかじめ使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第三十七条の二 区長は、第四条の許可をしようとするとき、又は現に区営住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、区長が特に必要と認めるときは、第七条第一項第六号第二十二条の二第二項第二十三条第二項及び第三十五条第一項第八号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第三十七条の三 警視総監は、区営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第七条第一項第六号第二十二条の二第二項第二十三条第二項及び第三十五条第一項第八号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(指定管理者による管理)

第三十八条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、区営住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 区営住宅及び共同施設の設備の保守点検に関する業務

 区営住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第三十九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に区営住宅及び共同施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 区営住宅及び共同施設の管理を効率的かつ適正に行うために必要な執行体制を確保することができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うことができること。

 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第四十条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第四十一条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十九条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第三十九条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第四十三条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第四十二条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理の基準等)

第四十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、区営住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 区営住宅及び共同施設の設備の保守点検を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、区営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項

(委任)

第四十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、都営白金三丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(昭和二十六年東京都条例第百十二号。以下「都条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前の都営白金三丁目アパートに係る使用権の承継については、第二十三条の規定にかかわらず、都条例第十四条の二の規定の例による。

(平成七年三月三一日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成七年六月規則第四六号で、同七年六月一五日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都港区営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条、第十二条、第十三条、第十三条の二第一項及び第二項、第十四条並びに第二十六条の二の規定は、平成七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料及び付加使用料について適用し、適用日前の使用に係る使用料及び付加使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都港区営住宅条例第十一条の規定により使用料を定めている区営住宅の使用料限度額に係る改正後の条例第十一条の規定の適用については、同条第二項中「法第十二条第一項及び令第四条」とあるのは、「法第十三条第三項及び令第四条の四」とする。

(使用料等の変更に伴う激変緩和措置)

4 区長は、必要があると認めるときは、適用日における使用者(適用日前に区営住宅の公募が開始され、かつ、適用日以後に当該区営住宅の使用を許可される者を含む。)に対して、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、使用料(改正後の条例第十三条の二又は第十四条(第二項を除く。)の規定による使用料の減額を受けている場合には、当該減額後の使用料をいう。)及び付加使用料を減額することができるものとし、当該減額の額及び期間は、区規則で定める。

(平成七年九月二八日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成七年一〇月規則第七〇号で、同七年一〇月一三日から施行)

(平成七年一二月一一日条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、都営六本木六丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(昭和二十六年東京都条例第百十二号。以下「都条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の東京都港区営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前の都営六本木六丁目アパートに係る使用権の承継については、改正後の条例第二十三条の規定にかかわらず、都条例第十四条の二の規定の例による。

(平成九年一二月一六日条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日以前に区営住宅を使用する者に係る使用者の資格については、この条例による改正後の東京都港区営住宅条例(以下「新条例」という。)第七条第一項及び第二項の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都港区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第十一条第一項、第二十七条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。この場合において、旧条例第二条第一号及び第二号に規定する第一種区営住宅及び第二種区営住宅は新条例第二条第一号に規定する区営住宅とみなす。

4 施行日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(使用料等の変更に伴う減額措置)

5 施行日において現に区営住宅を使用している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第十一条第一項本文又は第十四条の規定による使用料の額が旧条例第十一条、第十三条の二又は第十四条第一項若しくは第二項第三号の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第十一条第一項本文又は第十四条の規定による使用料の額から旧条例第十一条、第十三条の二又は第十四条第一項若しくは第二項第三号の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十一条、第十三条の二又は第十四条第一項若しくは第二項第三号の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条の二第一項若しくは第三項の規定による使用料の額が旧条例第十一条又は第二十六条の二の規定による使用料の額に旧条例第二十八条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条の二第一項若しくは第三項の規定による使用料の額から旧条例第十一条又は第二十六条の二の規定による使用料の額及び旧条例第二十八条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十一条又は第二十六条の二の規定による使用料の額及び旧条例第二十八条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

(平成一〇年一二月一五日条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、都営赤坂五丁目第二アパートに関し、東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の東京都港区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成一一年一二月一六日条例第三五号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、都営芝浦三丁目アパート及び都営芝浦三丁目第2アパートに関し、東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の東京都港区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成一二年一〇月一六日条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(平成一三年四月規則第六七号で、同一三年五月一日から施行)

(平成一三年三月三〇日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第七条第二項第七号の規定は、平成十三年十二月二十八日から適用する。

(平成一五年三月二四日条例第四号)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、都営高輪二丁目アパートに関し、東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の港区営住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成一七年七月二七日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区営住宅条例(以下「新条例」という。)第三十九条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第三十八条の規定に基づき区営住宅の管理の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第三十九条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を区営住宅の指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第三十八条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第三十九条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年三月二四日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項第一号の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に五十歳以上である者の区営住宅の入居資格については、この条例による改正後の港区営住宅条例第七条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区営住宅条例(以下「新条例」という。)第三十五条第一項第八号の規定は、施行日以後に新条例第四条の許可を受けた者に適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の港区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第四条の許可を受けた者が新条例第三十五条第一項第八号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第四条の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第三十五条第一項第八号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前二項の勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

6 付則第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第四条の許可を受けた者が新条例第三十五条第一項第八号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して、明渡しを請求することができる。

7 前二項の規定による明渡しの請求については、新条例第三十五条第二項の規定を準用する。

(平成二五年三月二二日条例第一四号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間、この条例による改正後の港区営住宅条例第七条第四項第三号の規定の適用については、同号中「使用者が六十歳以上」とあるのは「使用者が平成二十五年四月一日前において五十七歳以上」と、「六十歳以上又は」とあるのは「同日前において五十七歳以上又は」とする。

(平成二五年一二月一三日条例第六六号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年七月一日条例第二一号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第七条第二項第五号の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年九月規則第六九号で、同二六年一一月一日から施行)

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一五日条例第九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二九年六月規則第三三号で、同二九年八月一日から施行)

(平成二九年一〇月一三日条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第四項第三号及び第四号の改正規定は、平成二十九年十一月一日から施行する。

2 第七条第四項第三号及び第四号の改正規定の施行前にされた港区営住宅条例第八条第一項の規定による使用の申込みであって、第七条第四項第三号及び第四号の改正規定の施行の際に同条例第四条の規定による使用の許可を受けていないものに係る使用の許可については、なお従前の例による。

(令和二年三月一〇日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第十条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第四条の規定による使用の許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された誓約書のうち、改正後の条例第四条の規定による使用の許可に係るものについては、改正後の条例第十条第一項の規定により提出された誓約書とみなす。

4 施行日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の港区営住宅条例第三十五条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和四年六月二二日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第四三号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

港区営住宅条例

平成6年3月25日 条例第4号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成6年3月25日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第21号
平成7年9月28日 条例第37号
平成7年12月11日 条例第45号
平成9年12月16日 条例第50号
平成10年12月15日 条例第56号
平成11年12月16日 条例第35号
平成12年10月16日 条例第49号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年3月29日 条例第12号
平成15年3月24日 条例第4号
平成17年7月27日 条例第34号
平成18年3月24日 条例第20号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成20年7月14日 条例第26号
平成21年3月25日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第14号
平成25年12月13日 条例第66号
平成26年7月1日 条例第21号
平成28年10月12日 条例第41号
平成29年3月15日 条例第9号
平成29年10月13日 条例第26号
令和2年3月10日 条例第10号
令和4年6月22日 条例第24号
令和4年10月12日 条例第43号