○港区立住宅条例施行規則

平成六年九月三十日

規則第三十一号

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公募の方法及び手続)

第三条 区長は、条例第五条に規定する公募に際し、条例第七条第二項に規定する区内の事務所又は事業所に勤務する者に区立住宅(以下「住宅」という。)を使用させるときは、募集戸数の三割を超えない範囲で住宅の割当てを行うものとする。

2 条例第五条に規定する公募を行うときは、住宅の名称、位置、募集戸数、規模、使用料、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を広報紙等により公告する。

(申込者の所得基準)

第四条 条例第七条第一項第三号に規定する区規則で定める基準の所得は、使用の申込みをした日において、十五万八千円以上八十三万三千円以下とする。

(使用申込み)

第五条 住宅の使用の申込みをしようとする者は、区立住宅使用申込書(第一号様式)を区長に提出しなければならない。

(資格審査)

第六条 条例第八条第二項若しくは第三項又は条例第九条第二項の規定により資格審査対象者となった者は、資格審査対象者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を区長に提出し、同条第一項に規定する審査を受けなければならない。

 住民票の写し

 所得を証明する書類

 現に自ら居住するため住宅を必要としていることを証明するに足る書類

 住民税納税証明書

 その他区長が必要と認める書類

(連帯保証人等)

第七条 条例第十条第一項第一号に規定する区規則で定める資格は、次のとおりとする。

 独立の生計を営む者であること。

 確実な保証能力を有する者であること。

 日本国内に住所を有すること。

2 住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(第二号様式)及び保証書(第二号様式の二)を区長に提出しなければならない。

3 使用者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに連帯保証人住所・氏名変更届(第二号様式の三)を区長に提出しなければならない。

4 条例第九条第一項の規定により使用予定者として決定された者は、連帯保証人による保証に代えて、家賃債務保証制度(使用者と区が別途指定する事業者が締結する契約により、当該事業者が使用者の連帯保証人の役割を担う制度をいう。以下この条において同じ。)を利用することができる。

5 使用者(現に区立住宅の使用料等を滞納していない者に限る。)は、区長が別に定めるところにより、連帯保証人による保証に代えて、家賃債務保証制度を利用することができる。

6 使用者(家賃債務保証制度を利用している者に限る。)は、条例第十条第一項第一号に規定する誓約書を区長に提出することにより、家賃債務保証制度の利用に代えて、連帯保証人を定めることができる。

(誓約書)

第八条 条例第十条第一項第一号に規定する誓約書は、第三号様式による。

(使用の許可)

第九条 区長は、条例第十条第二項の規定により住宅の使用を許可する場合は、区立住宅使用許可書(第四号様式)を交付するものとする。

(住民票の写し等の提出)

第十条 住宅の使用者は、住宅の使用開始後速やかに使用者及び使用許可を受けた世帯員の住民票の写し等を区長に提出しなければならない。

(使用料変更の通知)

第十一条 区長は、使用料を変更しようとするときは、当該住宅の使用者に対して、使用料を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(使用者負担額)

第十二条 条例第十三条第二項の規定により区規則で定める使用者負担額は、次のとおりとする。ただし、使用者負担額は、当該住宅の使用料を上回らないものとする。

 管理開始日から同日以後の最初の十二月一日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び管理開始日以後最初の基準日から一年間における使用者負担額(以下「当初使用者負担額」という。)は、次の表の一欄に定める住宅名、二欄に定める住戸番号及び三欄に定める所得の区分に応じて、それぞれ同表四欄に定める額を月額とし、その後平成十六年十一月三十日までの使用者負担額は、当該当初使用者負担額に管理開始日以後最初の基準日からの経過年数を指数とする一・〇三のべき乗を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この号において同じ。)とし、同年十二月一日から平成三十一年十一月三十日までの使用者負担額は、当該当初使用者負担額に管理開始日以後最初の基準日から平成十五年十二月一日までの経過年数を指数とする一・〇三のべき乗を乗じて得た額とし、平成三十一年十二月一日以後の使用者負担額は、基準日から平成十五年十二月一日までの経過年数に平成三十年十二月一日以後の経過年数を加えた経過年数を指数とする一・〇三のべき乗を乗じて得た額とする。

一 住宅名

二 住戸番号

三 所得の区分

四 当初使用者負担額

港区立住宅シティハイツ高輪

六〇一、七〇一、八〇一、九〇一、一〇〇一、一一〇一、一二〇一、一三〇一、一四〇一、一五〇一、一六〇一、一七〇一、一八〇一

イ 二十五万九千円以下

十三万二千八百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十五万二千百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十七万千四百円

六〇二、七〇二、八〇二、九〇二、一〇〇二、一一〇二、一二〇二、一三〇二、一四〇二、一五〇二、一六〇二、一七〇二、一八〇二

イ 二十五万九千円以下

十三万七千二百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十五万六千八百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十七万六千四百円

六〇三、七〇三、八〇三、九〇三、一〇〇三、一一〇三、一二〇三、一三〇三、一四〇三、一五〇三、一六〇三、一七〇三、一八〇三

イ 二十五万九千円以下

十三万七千二百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十五万六千八百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十七万六千四百円

六〇四、七〇四、八〇四、九〇四、一〇〇四、一一〇四、一二〇四、一三〇四、一四〇四、一五〇四、一六〇四、一七〇四、一八〇四

イ 二十五万九千円以下

十五万九千六百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十八万千五百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

二十万三千四百円

六〇五、七〇五、八〇五、九〇五、一〇〇五、一一〇五、一二〇五、一三〇五、一四〇五、一五〇五、一六〇五、一七〇五、一八〇五

イ 二十五万九千円以下

十三万五千二百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十五万四千七百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十七万四千二百円

港区立住宅シティハイツ赤坂

一〇〇一、一一〇一、一二〇一、一三〇一、一四〇一、一五〇一、一六〇一

イ 二十五万九千円以下

十万円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十一万八千七百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十三万七千四百円

一〇〇二、一一〇二、一二〇二、一三〇二、一四〇二、一五〇二、一六〇二

イ 二十五万九千円以下

十二千四百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十四万千九百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十六万二千四百円

一〇〇三、一一〇三、一二〇三、一三〇三、一四〇三、一五〇三、一六〇三

イ 二十五万九千円以下

十二万千八百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十四万二千三百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十六万二千八百円

一〇〇四、一一〇四、一二〇四、一三〇四、一四〇四、一五〇四、一六〇四

イ 二十五万九千円以下

十二万五千百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十四万五千九百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十六万六千七百円

一〇〇五、一一〇五、一二〇五、一三〇五、一四〇五、一五〇五、一六〇五

イ 二十五万九千円以下

十二万五千五百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十四万六千三百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十六万七千百円

一〇〇六、一一〇六、一二〇六、一三〇六、一四〇六、一五〇六、一六〇六

イ 二十五万九千円以下

十二万千四百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十四万千九百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十六万二千四百円

一〇〇七、一一〇七、一二〇七、一三〇七、一四〇七、一五〇七、一六〇七

イ 二十五万九千円以下

十二万千四百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十四万千九百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十六万二千四百円

一〇〇八、一一〇八、一二〇八、一三〇八、一四〇八、一五〇八、一六〇八

イ 二十五万九千円以下

十一万九千七百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十四万円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十六万三百円

港区立住宅シティハイツ港南

九〇一、九一〇、一〇〇一、一〇一〇、一一〇一

イ 二十五万九千円以下

十一万二千六百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十二万五千四百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十三万八千二百円

九〇二、一〇〇二、一〇〇九、一一〇二、一一〇九

イ 二十五万九千円以下

十万八千七百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十二万千四百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十三万四千百円

九〇三、一〇〇三、一〇〇八、一一〇三、一一〇八

イ 二十五万九千円以下

十二万二千七百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十三万六千三百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十四万九千九百円

九〇四、一〇〇四、一〇〇七、一一〇四、一一〇七

イ 二十五万九千円以下

十万四千五百円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十一万六千九百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十二万九千三百円

九〇五、九〇六、一〇〇五、一〇〇六、一一〇五、一一〇六

イ 二十五万九千円以下

十一万六千円

ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下

十二万九千二百円

ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下

十四万二千五百円

 前号の規定にかかわらず、使用開始後に使用者の所得の変動により、同号の表の三欄に定める所得の区分(以下「所得の区分」という。)が他の区分に移行した場合における使用者負担額は、当該所得を認定した日(以下「所得移行認定日」という。)以後最初の基準日(所得の区分がから若しくは又はからに移行した場合は、所得移行認定日の属する月の翌月の一日)から当該移行後の所得の区分により同号に規定する額(以下「移行後使用者負担額」という。)とする。ただし、所得の区分がから若しくは又はからに移行した場合においては、移行後使用者負担額から当該移行前の所得の区分により同号に規定する額(以下「移行前使用者負担額」という。)と移行後使用者負担額の差額に対して、所得移行認定日以後最初の基準日から一年間にあっては四分の三を、当該基準日から一年を経過した日から一年間にあっては二分の一を、当該基準日から二年を経過した日から一年間にあっては四分の一を、それぞれ乗じた額を控除した額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額とする。

 第一号の規定にかかわらず、使用開始後に使用者の所得の変動により、所得の区分がからに移行したことに伴い、前号ただし書の規定により使用者負担額を定める期間において、さらに所得の区分がからに移行した場合は、当該使用者負担額を移行前使用者負担額として、同号ただし書の規定により使用者負担額を定めるものとする。

 第一号の規定にかかわらず、使用開始後に使用者の所得が所得の区分のハの上限額を超えた場合は、当該所得を認定した日以後最初の基準日から一年間にあっては、条例第十一条に規定する使用料から所得が当該上限額を超える前の所得の区分により前三号に規定する額と使用料の差額に二分の一を乗じた額を控除した額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額とし、当該基準日から一年を経過した日以後にあっては、条例第十二条に規定する使用料の減額を行わないものとする。ただし、当該使用者の所得が、再び所得の区分のハの上限額以下となった場合は、当該所得を認定した日の属する月の翌月の一日から使用料の減額を行うものとし、前三号の規定に準じて使用者負担額を定める。

(減額申請書)

第十三条 条例第十四条第一項に規定する減額申請書は、第五号様式による。

2 新たに住宅を使用しようとする者にあっては、第五条に規定する区立住宅使用申込書を減額申請書とみなす。

3 前項に規定する者以外の住宅の使用者は、毎年六月三十日までに区長に減額申請書を提出しなければならない。

(使用者負担額通知書等)

第十四条 条例第十五条第二項の規定による使用料の減額を行う旨の決定の通知は、毎年十月三十一日までに使用者負担額通知書(第六号様式)により行うものとする。

2 条例第十五条第三項に規定する所得の再認定の請求は、所得再認定請求書(第七号様式)に区長が指定する所得に関する書類を添付して、行わなければならない。

3 区長は、前項の請求に基づき、所得の再認定をしたときは、使用者負担額変更通知書(第八号様式)により、当該住宅の使用者に通知するものとする。

(日割計算の方法)

第十四条の二 条例第十六条第四項に規定する日割計算は、一月を三十日として計算するものとする。この場合において、日割計算により得た額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(敷金)

第十五条 条例第十八条第一項に規定する敷金の額は、条例第十一条に規定する使用料の額の二倍に相当する金額とする。

(修繕の範囲)

第十六条 条例第二十条に規定する区規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

 住宅の昇降機、給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設、共同施設、自転車置場、物置及びごみ置場等の設備の主要な部分

(同居の許可)

第十七条 条例第二十五条第一項第一号の規定により、使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、区立住宅同居許可申請書(第九号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、審査の上、住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、当該同居の許可をするものとする。

 同居しようとする者が使用者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親である使用者若しくは同居者に委託されている児童又は使用者若しくは同居者とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者又は使用者若しくは同居者とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者であるとき。

 その他特別の事情があるとき。

3 区長は、前項の規定により同居の可否を決定したときは、区立住宅同居許可・不許可書(第十号様式)を交付するものとする。

(世帯員の変更)

第十八条 使用者は、使用者又は使用許可を受けた世帯員(前条第二項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に、出産、死亡又は転出等の事実があったときは、速やかに世帯員変更届(第十一号様式)を区長に提出しなければならない。

(住宅の使用者の氏名変更)

第十九条 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに区立住宅使用者氏名変更届(第十二号様式)を区長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第二十条 条例第二十五条第一項第二号の規定により一月以上当該住宅を使用しない者は、区立住宅長期不在許可申請書(第十三号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、使用者及び使用許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 区長は、前項の規定により長期不在の可否を決定したときは、区立住宅長期不在許可・不許可書(第十四号様式)を交付するものとする。

(住宅の模様替え又は工作物設置の許可)

第二十一条 条例第二十五条第一項第三号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同項第四号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、区立住宅模様替え・工作物設置許可申請書(第十五号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認めた場合は、住宅の模様替え又は工作物の設置の許可をするものとする。

3 区長は、前項の規定により住宅の模様替え又は工作物の設置の可否を決定したときは、区立住宅模様替え・工作物設置許可・不許可書(第十六号様式)を交付するものとする。

(使用権の承継の許可)

第二十二条 条例第二十六条の規定により住宅の使用権の承継を受けようとする者は、区立住宅使用権承継許可申請書(第十七号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、条例第二十六条の規定により住宅の使用権の承継の可否を決定したときは、区立住宅使用権承継許可・不許可書(第十八号様式)を交付するものとする。

(住宅の返還)

第二十三条 条例第二十七条第一項の規定により住宅の返還の届け出をしようとする者は、区立住宅返還届(第十九号様式)を区長に提出しなければならない。

(住宅検査員証)

第二十四条 条例第二十九条第三項に規定する住宅の検査に当たる者の身分を示す証票は、区立住宅検査員証(第二十号様式)とする。

(提出書類の省略)

第二十五条 区長は、この規則に規定する提出書類により確認すべき事項のうち、住所、世帯構成、所得及び納税の状況について、当該事項を区が保有する公簿等により確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(指定管理者の申請)

第二十六条 条例第三十一条第一項の規定による申請は、区立住宅指定管理者指定申請書(第二十一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 集合住宅又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第二十七条 条例第三十一条第二項第四号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区内に事務所を有すること。

 集合住宅又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有すること。

 住宅及び共同施設の管理に関する業務について、相当の知識及び経験を有する者を従事させることができ、かつ、緊急時に速やかに対応できること。

 条例第三十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人その他の団体でないこと。

 前各号に掲げるもののほか、住宅及び共同施設の適切な管理を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第二十八条 区長は、条例第三十一条第二項の規定による指定をしたときは、区立住宅指定管理者指定書(第二十二号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第二十九条 区長は、条例第三十三条の規定により指定を取り消すときは、区立住宅指定管理者指定取消書(第二十三号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第三十三条の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、区立住宅指定管理者業務停止命令書(第二十四号様式)により行うものとする。

(委任)

第三十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成七年三月一日から施行する。ただし、第二条から第九条まで、第十二条第一号第十三条第十五条第十七条から第二十二条まで及び第二十五条の規定は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年六月九日規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に東京都港区立住宅の使用の許可を受けた者に係る平成七年十一月三十日までの間の使用者負担額については、この規則による改正後の東京都港区立住宅条例施行規則第十二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成七年一〇月一二日規則第七四号)

この規則は、平成七年十月十三日から施行する。

(平成八年五月七日規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都港区立住宅の使用を許可された者又は施行日前に東京都港区立住宅の使用の申込みをし、かつ、施行日以後にその使用を許可されることとなる者に係る平成八年十一月三十日までの間の使用者負担額については、この規則による改正後の東京都港区立住宅条例施行規則第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年五月一日規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都港区立住宅の使用を許可された者又は施行日前に東京都港区立住宅の使用の申込みをし、かつ、施行日以後にその使用を許可されることとなる者に係る平成九年十一月三十日までの間の使用者負担額については、この規則による改正後の東京都港区立住宅条例施行規則第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一〇年四月三〇日規則第一二八号)

この規則は、平成十年五月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区立住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十七条第三項の規定により交付された許可書は、この規則による改正後の港区立住宅条例施行規則第十七条第三項の規定により交付された許可書とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年二月二一日規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立住宅条例施行規則第一号様式、第五号様式、第七号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年三月三一日規則第五三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第一六号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に区立住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該区立住宅の使用の申込みをした者に係る所得の区分については、この規則による改正後の港区立住宅条例施行規則第十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。港区立住宅条例(平成六年港区条例第二十一号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に区立住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該区立住宅の使用の申込みをした者に係る所得の区分についても、同様とする。

(平成二二年一二月八日規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年七月九日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年四月一日規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十二条第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後の使用に係る使用者負担額について適用する。

3 改正後の規則第十二条第二項の規定に該当することによる使用料減免の申請が平成二十七年六月三十日までに申請がなされたときは、同年四月一日に申請がなされたものとみなす。

(平成二七年一二月二八日規則第九九号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第五六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第四〇号)

この規則は、平成三十一年十二月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一一月三〇日規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月一〇日規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年一〇月二九日規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二五日規則第二三号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年六月二二日規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月三一日規則第一一八号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第2号様式の2(第7条関係)

 略

第2号様式の3(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第13条関係)

 略

第6号様式(第14条関係)

 略

第7号様式(第14条関係)

 略

第8号様式(第14条関係)

 略

第9号様式(第17条関係)

 略

第10号様式(第17条関係)

 略

第11号様式(第18条関係)

 略

第12号様式(第19条関係)

 略

第13号様式(第20条関係)

 略

第14号様式(第20条関係)

 略

第15号様式(第21条関係)

 略

第16号様式(第21条関係)

 略

第17号様式(第22条関係)

 略

第18号様式(第22条関係)

 略

第19号様式(第23条関係)

 略

第20号様式(第24条関係)

 略

第21号様式(第26条関係)

 略

第22号様式(第28条関係)

 略

第23号様式(第29条関係)

 略

第24号様式(第29条関係)

 略

港区立住宅条例施行規則

平成6年9月30日 規則第31号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第31号
平成7年6月9日 規則第41号
平成7年10月12日 規則第74号
平成8年5月7日 規則第56号
平成9年5月1日 規則第39号
平成10年4月30日 規則第128号
平成13年3月30日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第32号
平成17年2月21日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第53号
平成17年7月27日 規則第113号
平成21年3月25日 規則第16号
平成22年12月8日 規則第94号
平成24年7月9日 規則第55号
平成27年4月1日 規則第45号
平成27年12月28日 規則第99号
平成28年3月31日 規則第56号
平成30年3月30日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第39号
令和2年11月30日 規則第92号
令和3年6月10日 規則第92号
令和3年10月29日 規則第116号
令和4年3月25日 規則第23号
令和4年6月22日 規則第72号
令和4年10月31日 規則第118号