○港区住宅駐車場の管理に関する条例

平成十年三月三十日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、港区特定公共賃貸住宅、港区営住宅、港区立住宅及び港区立障害者住宅(以下「住宅」という。)の共同施設として整備された駐車場(以下「住宅駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第二条 住宅駐車場の名称、位置及び駐車区画数並びに住宅名は、次のとおりとする。

名称

位置

駐車区画数

住宅名

シティハイツ赤坂駐車場

東京都港区赤坂四丁目十八番十三号

二十五区画

シティハイツ赤坂

(港区立住宅)

シティハイツ港南駐車場

東京都港区港南三丁目三番十七号

九十四区画

シティハイツ港南

(港区特定公共賃貸住宅・港区営住宅・港区立住宅)

シティハイツ竹芝駐車場

東京都港区芝一丁目八番二十三号

三十区画

シティハイツ竹芝

(港区特定公共賃貸住宅)

六区画

シティハイツ竹芝

(港区立障害者住宅)

シティハイツ桂坂駐車場

東京都港区高輪二丁目十三番八号

四十七区画

シティハイツ桂坂

(港区特定公共賃貸住宅・港区営住宅)

シティハイツ車町駐車場

東京都港区高輪二丁目二十番二十九号

十八区画

シティハイツ車町

(港区営住宅)

シティハイツ神明駐車場

東京都港区浜松町一丁目十三番一号

四十区画

シティハイツ神明

(港区特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第三条 住宅駐車場を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(駐車できる自動車)

第四条 住宅駐車場に駐車できる自動車は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であること。

 区規則で定める駐車区画の規格に適合した自動車であること。

 前二号に掲げるもののほか、住宅駐車場の管理上支障のない自動車であること。

(募集方法)

第五条 住宅駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)の募集方法は、公募とする。

2 前項の公募は、使用しようとする住宅駐車場が設置されている住宅の使用許可を受けている者(以下「当該住宅使用者」という。)を対象とし、その方法及び手続は、区規則で定める。

(使用者の資格)

第六条 使用者は、当該住宅使用者とし、次に掲げる要件を満たさなければならない。

 当該住宅使用者又は同居の許可を受けている者(以下「当該住宅使用者等」という。)が自ら使用するため住宅駐車場を必要としていること。

 住宅駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を支払うことができること。

 住宅の明渡し請求を受けていないこと。

 当該住宅使用者等が自ら自動車の出入庫ができること。

2 区長は、必要があると認めるときは、前項の資格を有しない者を使用者とすることができる。

(使用の申込み)

第七条 住宅駐車場を使用しようとする当該住宅使用者は、区規則で定めるところにより区長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、一住戸一駐車区画限りとする。

3 区長は、住宅駐車場の使用の申込みをした者を前条の資格の審査対象者(以下「審査対象者」という。)として決定する。

4 前項の場合において、住宅駐車場の使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車区画数を超える場合は、公開の抽選により、審査対象者及び補欠者とその登録順位を決定する。

5 前各項に定めるもののほか、住宅駐車場に空きが生じた場合において、当該住宅駐車場を使用しようとする当該住宅使用者は、区規則で定めるところにより区長に申し込まなければならない。

(優遇措置)

第八条 区長は、当該住宅使用者等が身体障害者等で、生活上自動車の使用が必要であると認めるときは、区規則で定める優遇措置をとることができる。

2 前項の規定により優遇措置を受けようとする者は、区長に申請しなければならない。

(使用予定者の決定)

第九条 区長は、審査対象者が第六条に規定する資格を有すると認めるときは、住宅駐車場の使用予定者(以下「使用予定者」という。)として決定する。

2 区長は、審査対象者が第六条に規定する資格を有しないと認めるとき、又は審査対象者若しくは使用予定者から辞退の申出があったときは、第七条第四項の補欠者を、その登録順位に従い審査対象者として決定する。

(使用の手続)

第十条 前条第一項の規定により、住宅駐車場の使用予定者として決定された者は、速やかに次に掲げる手続をしなければならない。

 区規則で定める書類を提出すること。

 第十四条の二第一項に規定する敷金を納付すること。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、住宅駐車場の使用を許可する。

(使用期間)

第十一条 住宅駐車場の使用期間は、使用許可の日から三年を超えない範囲内で区長が定める。

(使用料の決定及び変更)

第十二条 使用料は、別表のとおりとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

 住宅駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 住宅駐車場について改良を施したとき。

(使用料の徴収)

第十三条 使用料は、使用許可の日から徴収する。

2 使用料は、その月分の使用料を毎月末日までに納付しなければならない。

3 住宅駐車場の使用許可の日又は駐車場の返還若しくは明渡しをした日の属する月における使用期間が一月に満たないときの使用料の額は、日割計算による。

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

 使用者が地震、火災等の災害による被害を受けたとき。

 使用者の責めに帰すべき理由によらないで、引き続き十日以上住宅駐車場を使用することができないとき。

 前二号に掲げる場合のほか、区長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項に規定する使用料の減免の額及び期間は、区長が実情を考慮して定める。

3 第一項に規定する使用料の徴収の猶予の期間は、六月以内で区長が認める期間とする。

4 第一項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、区長に申請しなければならない。

5 敷金の減免又は徴収猶予については、前各項の規定を準用する。

(敷金)

第十四条の二 区長は、使用予定者から使用開始時の三月分の使用料に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、住宅駐車場の返還又は明渡しの際、これを還付する。ただし、未納の使用料又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の使用料又は賠償金を償うに足りないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けないものとする。

5 区長は、第一項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を駐車場の整備等に要する費用に充てる等使用者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。

(転貸等の禁止)

第十五条 使用者は、第十七条第一項第一号に規定する場合を除くほか、当該住宅駐車場を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(禁止事項)

第十六条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 指定された駐車区画以外の区画に駐車すること。

 住宅駐車場に工作物その他これに類するものを設けること。

 住宅駐車場を自動車の駐車以外の目的に使用すること。

 第四条に規定する以外の自動車を駐車すること。

 前各号のほか、住宅駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可事項及び届出事項)

第十七条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。

 使用者以外の者に使用させようとするとき。

 住宅の使用を承継した者が、住宅駐車場の使用を承継しようとするとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長に届出をしなければならない。

 使用許可を受けたときの自動車を変更するとき。

 婚姻等により使用者の氏名を変更するとき。

 住宅駐車場を一月以上使用しないとき。

(住宅駐車場の返還)

第十八条 住宅駐車場を返還しようとする場合は、返還しようとする日前十四日までに区長に届け出て、当該住宅駐車場の検査を受けなければならない。

(明渡し請求権)

第十九条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対して、期日を指定して、第十条第二項の規定による使用許可を取り消し、当該住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

 不正の行為により使用許可を受けたとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 住宅駐車場を故意に損傷したとき。

 第六条に規定する資格を失ったとき。

 使用者が第十五条第十六条及び第十七条第一項の規定に違反したとき。

 この条例又はこれに基づく区長の指示命令に違反したとき。

 前各号に掲げる場合のほか、住宅駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに当該住宅駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に住宅駐車場の使用許可を受けている者は、この条例の規定により使用許可を受けた者とみなす。

(平成一二年一〇月一六日条例第五〇号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一三年四月規則第六九号で、同一三年五月一日から施行)

(平成一五年三月二四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

(使用許可等の特例)

2 この条例の施行日の前日において、都営高輪二丁目アパート駐車場の使用の権利を有している者については、この条例による改正後の港区住宅駐車場の管理に関する条例の規定にかかわらず、シティハイツ車町駐車場の使用を許可することができる。

3 前項の場合において、区長は、駐車場の使用を許可する者から使用開始時の三月分の使用料に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

(平成一九年一二月一三日条例第四七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二〇年二月規則第八号で、同二〇年四月一日から施行)

別表(第十二条関係)

住宅駐車場名

使用料(一駐車区画・月額)

シティハイツ赤坂駐車場

三三、八〇〇円

シティハイツ港南駐車場

二六、一〇〇円

シティハイツ竹芝駐車場

三二、七〇〇円

シティハイツ桂坂駐車場

二三、四〇〇円

シティハイツ車町駐車場

三一、二〇〇円

シティハイツ神明駐車場

二二、九〇〇円

港区住宅駐車場の管理に関する条例

平成10年3月30日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第12号
平成12年10月16日 条例第50号
平成15年3月24日 条例第5号
平成19年12月13日 条例第47号