○港区立区民センター条例

昭和六十一年十二月一日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、区民の相互交流と自主的活動の促進を図り、区民福祉の増進に寄与するため、港区立区民センター(以下「区民センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 区民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立麻布区民センター

東京都港区六本木五丁目十六番四十五号

港区立芝浦港南区民センター

東京都港区芝浦四丁目十三番一号

港区立高輪区民センター

東京都港区高輪一丁目十六番二十五号

港区立赤坂区民センター

東京都港区赤坂四丁目十八番十三号

港区立台場区民センター

東京都港区台場一丁目五番一号

(事業)

第二条の二 区民センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 自主的地域活動の支援に関すること。

 地域活動情報の収集及び提供に関すること。

 地域活動に資する講座等の開催に関すること。

 区民センター施設の利用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(休館日)

第三条 区民センターの休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第四条 区民センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用できるものの範囲)

第五条 区民センターを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。

 区内に住所を有する者

 区内の事務所又は事業所に勤務している者

 前二号の者を主たる構成員とする団体

 前三号のほか、区長が適当と認めるもの

(利用の承認)

第六条 区民センター施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認にあたり、必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第七条 次の各号の一に該当するときは、区長は、利用の承認をしない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 営利を目的として利用するとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 前三号のほか、区長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第八条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 利用者のうち、区規則で定める付帯設備を利用するものは、当該付帯設備ごとに一回の使用につき千六百円の範囲内において区規則で定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第九条 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第十条 区長は、区規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十一条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第十二条 利用者は、区民センター施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第十三条 次の各号の一に該当するときは、区長は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用目的又は利用条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、区民センター施設の利用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十四条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに区民センター施設を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第十五条 利用者は、区民センター施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十六条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、区民センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条の二各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に区民センターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 区民センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十八条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十九条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十七条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十七条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第二十一条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第二十条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第二十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、区民センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、区民センターの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十二条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和六一年一二月規則第四九号で、同六二年一月一六日から施行。ただし、第五条から第一一条まで及び第一三条の規定は、同六一年一二月一六日から施行)

(昭和六三年四月一日条例第五号)

1 この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第二条の二を加える規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年四月規則第二四号で、同六三年八月一日から施行。ただし、別表の改正規定中東京都港区立麻布区民センターに係る部分は、同六三年五月一日から施行、東京都港区立芝浦港南区民センターに係る部分は、同六三年七月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都港区立区民センター条例の規定(東京都港区立芝浦港南区民センターに係る規定を除く。)中使用料に係る規定は、前項の区規則で定める日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成六年一二月九日条例第三二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成七年一月規則第四号で、同七年四月一日から施行)

(平成七年一二月一一日条例第四六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成八年一月規則第三号で、同八年四月一日から施行)

(平成八年三月二八日条例第二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成八年四月規則第四四号で、同八年四月一日から施行)

(平成九年三月二八日条例第九号)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成九年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区立区民センター条例別表の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に使用の承認を受けているものの平成九年十月一日以後の使用に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第一三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立区民センター条例(以下「新条例」という。)第十七条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立区民センター条例(以下「旧条例」という。)第十六条の規定に基づき港区立区民センター(以下「区民センター」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十七条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を区民センターの指定管理者に指定することができる。

3 旧条例第十六条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第八号)

この条例中第一条の規定は平成二十年四月一日から、第二条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第一五号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区立区民センター条例第十条の規定は、施行日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、施行日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年一〇月一八日条例第四四号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立区民センター条例別表の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二八年一〇月一二日条例第四三号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立区民センター条例第八条第二項及び別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

別表(第八条関係)

区民センター名

種別

使用料

午前

(午前九時から正午まで)

午後

(午後一時から午後五時まで)

夜間

(午後五時三十分から午後九時三十分まで)

麻布

区民ホール

五、八〇〇円

八、六〇〇円

八、六〇〇円

集会室

八〇〇円

一、一〇〇円

一、一〇〇円

講習室

一、三〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

会議室

七〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

第一和室

一、一〇〇円

一、五〇〇円

一、五〇〇円

第二和室

一、三〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

芝浦港南

区民ホール

五、三〇〇円

七、〇〇〇円

七、〇〇〇円

第一集会室

一、二〇〇円

一、六〇〇円

一、六〇〇円

第二集会室

一、一〇〇円

一、五〇〇円

一、五〇〇円

講習室

一、一〇〇円

一、五〇〇円

一、五〇〇円

第一和室

九〇〇円

一、二〇〇円

一、二〇〇円

第二和室

八〇〇円

一、一〇〇円

一、一〇〇円

高輪

区民ホール

五、八〇〇円

九、〇〇〇円

九、〇〇〇円

集会室

二、七〇〇円

三、六〇〇円

三、六〇〇円

音楽スタジオ

一、八〇〇円

二、四〇〇円

二、四〇〇円

第一創作室

一、三〇〇円

一、八〇〇円

一、八〇〇円

第二創作室

一、三〇〇円

一、八〇〇円

一、八〇〇円

展示ギャラリー

三、〇〇〇円

四、〇〇〇円

四、〇〇〇円

講習室

一、六〇〇円

二、二〇〇円

二、二〇〇円

会議室

九〇〇円

一、一〇〇円

一、一〇〇円

和室

一、八〇〇円

二、四〇〇円

二、四〇〇円

赤坂

区民ホール

六、六〇〇円

一〇、八〇〇円

一三、〇〇〇円

多目的室

二、八〇〇円

三、八〇〇円

三、八〇〇円

第一会議室

二、一〇〇円

二、七〇〇円

二、七〇〇円

第二会議室

八〇〇円

一、〇〇〇円

一、一〇〇円

研修室

一、四〇〇円

一、九〇〇円

一、九〇〇円

美術室

八〇〇円

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

調理室

七〇〇円

九〇〇円

九〇〇円

第一和室

一、三〇〇円

一、七〇〇円

一、七〇〇円

第二和室

六〇〇円

七〇〇円

九〇〇円

リハーサル室

一、一〇〇円

一、四〇〇円

一、四〇〇円

台場

区民ホール

五、八〇〇円

九、八〇〇円

一〇、九〇〇円

第一集会室

九〇〇円

一、一〇〇円

一、一〇〇円

第二集会室

八〇〇円

一、一〇〇円

一、一〇〇円

会議室

九〇〇円

一、二〇〇円

一、二〇〇円

和室

一、七〇〇円

二、二〇〇円

二、二〇〇円

備考 リハーサル室の利用は、区民ホールの利用のない時間帯に限る。

港区立区民センター条例

昭和61年12月1日 条例第31号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
昭和61年12月1日 条例第31号
昭和63年4月1日 条例第5号
平成6年12月9日 条例第32号
平成7年12月11日 条例第46号
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月30日 条例第13号
平成17年7月27日 条例第36号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第8号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年10月18日 条例第44号
平成28年10月12日 条例第43号