○港区立大平台みなと荘条例

平成十年三月三十日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、区民の健康と福祉の増進を図るため、港区立大平台みなと荘(以下「みなと荘」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 みなと荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立大平台みなと荘

神奈川県足柄下郡箱根町大平台二九四番地

(休業日)

第三条 みなと荘は、無休とする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第三条の二 みなと荘の利用時間は、次の表の上欄に掲げる利用の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。

宿泊

利用開始日の午後二時から利用最終日の午前十一時まで

休憩

利用日の正午から午後四時まで

(利用できる者の範囲)

第四条 みなと荘を利用できる者の範囲は、次のとおりとする。

 区内に住所を有する者

 区内の事務所又は事業所に勤務している者

 前二号のほか、区長が適当と認める者

(利用の日数)

第五条 みなと荘を利用できる日数は、同一人につき、引き続き二泊三日を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、みなと荘の利用状況により、利用日数を延長することができる。

(利用の承認)

第六条 みなと荘を利用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認にあたり、必要な条件を付することができる。

(利用の変更等)

第七条 前条の規定により、みなと荘の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、みなと荘の利用の内容を変更し、又はその利用を取りやめようとするときは、区長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第八条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、みなと荘の利用の承認をしない。

 みなと荘の管理上支障があると認めるとき。

 前号のほか、区長が不適当と認めるとき。

(利用料金)

第九条 利用者は、第十五条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第十条までにおいて「指定管理者」という。)に対し、みなと荘の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、利用の際に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(諸税等の支払)

第九条の二 利用者は、指定管理者に対し、利用料金のほか、施設の利用に伴って負担すべき税その他の経費を、利用の際に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第十条 指定管理者は、区規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第十一条 利用者は、みなと荘の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第十二条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、みなと荘の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 災害その他の事故により、みなと荘の利用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、区長が必要と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第十三条 利用者は、みなと荘の施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十四条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、みなと荘の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 施設の利用に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十五条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にみなと荘の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 みなと荘の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十六条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十七条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十五条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十九条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、区長が臨時にみなと荘の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、区長は、別表に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第九条第一項第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項中「第十五条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第十条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第九条の二中「指定管理者に対し、利用料金」とあるのは「使用料」と、第十条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公表)

第十八条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、みなと荘の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、みなと荘の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一〇年六月規則第一三二号で、同一〇年九月一〇日から施行。ただし、第四条から第八条まで、第一一条及び第一二条の規定は、同一〇年七月一日から施行)

(平成一四年六月二七日条例第二六号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一四年七月規則第五五号で、同一四年一二月一日から施行)

(平成一七年一二月一五日条例第六七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第十四条を第二十条とし、第十三条の次に六条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月規則第一二七号で、同一八年一二月一日から施行)

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月一八日条例第四五号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立大平台みなと荘条例別表の規定は、平成二十六年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二八年一〇月一二日条例第四四号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立大平台みなと荘条例別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(平成二九年一〇月一三日条例第二七号)

1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立大平台みなと荘条例別表の規定は、平成三十年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

(令和元年一〇月一七日条例第二六号)

1 この条例は、令和二年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立大平台みなと荘条例別表の規定は、令和二年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

別表(第九条、第十七条関係)

利用区分

一部屋の利用人数

利用料金

備考

休前日等の利用

休前日等以外の利用

大人

子供

大人

子供

宿泊

一人

一四、五〇〇円


一一、五〇〇円


一人一泊二食付

二人

一二、〇〇〇円

六、〇〇〇円

九、〇〇〇円

四、五〇〇円

三人

一二、〇〇〇円

九、〇〇〇円

四人

一〇、〇〇〇円

七、〇〇〇円

五人

一〇、〇〇〇円

七、〇〇〇円

休憩


五〇〇円

二五〇円

五〇〇円

二五〇円

一人一回

備考

一 この表において「休前日等の利用」とは、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の前日、一月一日から同月三日まで並びに十二月二十九日及び同月三十日の利用をいう。

二 この表において「大人」とは、子供又は四歳未満の者に該当しない者をいう。

三 この表において「子供」とは、小学生及び四歳以上の小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

四 四歳未満の者の利用料金は、無料とする。

港区立大平台みなと荘条例

平成10年3月30日 条例第15号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第15号
平成14年6月27日 条例第26号
平成17年12月15日 条例第67号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成25年10月18日 条例第45号
平成28年10月12日 条例第44号
平成29年10月13日 条例第27号
令和元年10月17日 条例第26号