○港区立消費者センター条例施行規則

昭和六十二年六月三十日

規則第四十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立消費者センター条例(昭和六十二年港区条例第六号。以下「条例」という。)第六条の二及び第十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(消費生活相談を行う日時)

第一条の二 センターにおいて消費生活相談を行う日は、月曜日から土曜日まで(センターの休館日に当たる日を除く。)とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターにおいて消費生活相談を行う時間は、午前九時三十分から午後四時までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第二条 港区立消費者センター(以下「センター」という。)の施設のうち、講習室又は実習室を利用しようとするものは、利用申請書(第一号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 申請期間は、利用しようとする日の属する月の二月前の一日から当該利用しようとする日の一週間前までとする。ただし、申請しようとする日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

(利用の承認)

第三条 区長は、利用を承認したときは、利用承認書(第二号様式)を利用の申請をしたものに交付するものとする。

2 前項の利用承認書は、講習室又は実習室を利用するときに、これを提示しなければならない。

(利用時間)

第四条 講習室又は実習室の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認を受けた時間とする。

(利用の変更)

第五条 利用の承認を受けたものが、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第六条 区長は、条例第十三条の規定に基づき利用承認の取消し等をしようとするときは、利用承認取消等通知書(第三号様式)を交付しなければならない。

2 利用の承認を受けたものが、当該承認の取消し等をしようとするときは、利用承認取消申請書(第四号様式)を区長に提出し、利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。

(利用者の義務)

第七条 センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、昭和六十二年九月一日から施行する。ただし、第二条第三条第五条及び第六条の規定は、昭和六十二年七月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第五九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二六年一〇月一日規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第一号様式から第三号様式までの改正規定、第三号様式の次に一様式を加える改正規定並びに次項及び付則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立消費者センター条例施行規則第二条から第四条までの規定並びに第一号様式及び第二号様式の規定は、平成二十六年十二月二十二日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立消費者センター条例施行規則第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月二五日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

港区立消費者センター条例施行規則

昭和62年6月30日 規則第42号

(平成28年4月1日施行)