○港区立男女平等参画センター条例
昭和五十四年十二月五日
条例第三十号
(目的)
第一条 この条例は、男女平等参画(港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第二条第一号に規定する男女平等参画をいう。以下同じ。)に係る拠点施設として、区民及び団体による活動への支援その他の男女平等参画施策に係る事業の推進を図り、もつて男女平等参画社会の実現に寄与するため、港区立男女平等参画センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立男女平等参画センター | 東京都港区芝浦一丁目十六番一号 |
(事業)
第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 男女平等参画社会の実現に寄与する学習、情報提供等に関すること。
二 男女平等参画社会の実現のために活動する団体の育成及び支援に関すること。
三 男女平等参画のための相互交流の機会及び場の提供に関すること。
四 男女平等に係る相談に関すること。
五 センター施設(付帯設備等を含む。以下同じ。)の利用に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(休館日)
第四条 センターの休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第五条 センターの開館時間は、午前九時から午後九時三十分までとする。ただし、区長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用できるものの範囲)
第六条 センターを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。
一 区内に住所を有する者
二 区内の事務所又は事業所に勤務している者
三 区内の学校に通学している者
四 前三号に規定する者を主な構成員とする団体
五 前各号に規定するもののほか、区長が適当と認めるもの
(利用の承認)
第七条 センター施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第八条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
二 営利を目的として利用するとき。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前各号のほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第九条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 利用者のうち、区規則で定める付帯設備を利用するものは、当該付帯設備ごとに一回の使用につき千六百円の範囲内において区規則で定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第十条 区長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第十一条 区長は、区規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十二条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第十三条 利用者は、センター施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用目的又は利用条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、センター施設の利用ができなくなつたとき。
四 工事その他の都合により、区長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第十五条 利用者がその利用を終了したときは、直ちにセンター施設を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十六条 利用者は、センター施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第十九条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
三 第二十二条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第二十一条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
付則(昭和五六年一二月九日条例第二九号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都港区立婦人会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
付則(昭和六二年三月三一日条例第五号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和六二年一〇月規則第五八号で、同六二年一〇月三日から施行)
付則(平成四年六月一七日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成六年三月二五日条例第五号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成六年六月規則第二〇号で、同六年七月一日から施行)
付則(平成六年一二月九日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「婦人の」を「女性の」に改める部分を除く。)、第二条の改正規定、第三条の改正規定(同条第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第四条及び第五条の改正規定、第六条の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに第七条第一項、第九条、第十三条、第十四条第三号、第十五条第一項及び第十六条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(平成七年三月規則第一一号で、付則ただし書に掲げる改正規定は、同七年四月一日から施行)
付則(平成八年三月二八日条例第三号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年四月規則第四六号で、同八年四月一日から施行)
付則(平成九年三月二八日条例第一四号)
1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成九年七月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都港区立女性センター条例別表の規定は、平成九年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成一〇年三月三〇日条例第一六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一三年九月二八日条例第四五号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立男女平等参画センター条例第九条の規定は、平成十四年七月一日以後の使用分について適用し、同年六月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成一七年七月二七日条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立男女平等参画センター条例(以下「新条例」という。)第十八条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立男女平等参画センター条例(以下「旧条例」という。)第十七条の規定に基づき港区立男女平等参画センター(以下「センター」という。)の管理運営の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十八条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者をセンターの指定管理者に指定することができる。
3 旧条例第十七条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成一八年六月二八日条例第四九号)
1 この条例は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の港区立男女平等参画センター条例の規定によりされた施行日以後の利用に係る承認は、この条例による改正後の港区立男女平等参画センター条例の規定によりされた利用の承認とみなす。
付則(平成一八年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月一四日条例第九号)
この条例中第一条の規定は平成二十年四月一日から、第二条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二五年三月二二日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例中第十一条の改正規定並びに次項及び付則第三項の規定は平成二十五年四月一日から、第一条から第三条まで、第五条及び別表の改正規定は区規則で定める日から施行する。
(平成二六年三月規則第一四号で、第一条から第三条まで及び第五条の改正規定は、同二六年一二月二二日から施行、別表の改正規定は、同二六年九月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区立男女平等参画センター条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定は、平成二十五年四月一日以後になされた利用の承認に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、第二条の改正規定の施行の日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二八年一〇月一二日条例第四七号)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区立男女平等参画センター条例第九条第二項及び別表の規定は平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
別表(第九条関係)
種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
学習室 | A | 二、一〇〇円 | 二、八〇〇円 | 二、八〇〇円 |
B | 一、七〇〇円 | 二、三〇〇円 | 二、三〇〇円 | |
C | 二、一〇〇円 | 二、八〇〇円 | 二、八〇〇円 | |
D1 | 九〇〇円 | 一、二〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
D2 | 八〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 一、〇〇〇円 | |
E | 一、二〇〇円 | 一、六〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
多目的室 | 1 | 一、三〇〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 |
2 | 一、四〇〇円 | 一、九〇〇円 | 一、九〇〇円 | |
造形表現室・料理室 | 造形表現室部分のみの利用の場合 | 一、四〇〇円 | 一、八〇〇円 | 一、八〇〇円 |
料理室部分のみの利用の場合 | 二、五〇〇円 | 三、二〇〇円 | 三、二〇〇円 | |
造形表現室及び料理室同時利用の場合 | 三、九〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 五、〇〇〇円 | |
和室 | 1 | 六〇〇円 | 八〇〇円 | 八〇〇円 |
2 | 一、一〇〇円 | 一、四〇〇円 | 一、四〇〇円 | |
1及び2同時利用の場合 | 一、七〇〇円 | 二、二〇〇円 | 二、二〇〇円 | |
ホール | 七、二〇〇円 | 九、六〇〇円 | 九、六〇〇円 |
備考 午前とは午前九時から正午までを、午後とは午後一時から午後五時までを、夜間とは午後五時三十分から午後九時三十分までをいう。