○港区立男女平等参画センター条例施行規則

昭和五十五年二月十六日

規則第四号

(目的)

第一条 この規則は、港区立男女平等参画センター条例(昭和五十四年港区条例第三十号。以下「条例」という。)第九条第二項第十一条第十八条第一項及び第二項第五号並びに第二十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(団体登録)

第二条 条例第六条第四号に掲げる団体で、港区立男女平等参画センター(以下「センター」という。)施設(付帯設備等を含む。以下同じ。)を利用しようとするものは、区長に登録することができる。

2 前項により登録の申請をしようとするものは、区長に登録申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

3 区長は、登録申請があつたときは、審査の上、登録証(第二号様式)を交付するものとする。

(利用の申請)

第三条 次に掲げる団体で、センター施設を利用しようとするものは、センター施設の利用日までに利用申請書(第三号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

 男女平等参画社会の実現のために具体的に活動する団体で、前条の規定により登録証の交付を受けた団体

 前号に掲げる団体以外の団体で、前条の規定により登録証の交付を受けた団体

 前二号に掲げる団体以外の団体

(利用の承認)

第四条 区長は、利用を承認したときは、利用承認書(第四号様式)を利用の申請をしたものに交付するものとする。

2 前項の利用承認書は、センター施設を利用するときに、これを提示しなければならない。

(利用時間)

第五条 センター施設の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認又は指定を受けた時間とする。

(付帯設備の使用料)

第五条の二 条例第九条第二項の規定により区規則で定める付帯設備及び当該付帯設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第六条 条例第十条の規定により、次の各号のいずれかに該当する団体の利用については、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、第六号から第八号までの規定により使用料を減額する場合は、付帯設備の使用料は、減額しない。

 区が利用するとき。 免除

 区と共催で利用するとき。 免除

 条例第十七条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)同条第一号に規定する事業を行うために利用するとき。 免除

 区長が指定する地域団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除

 区長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除

 第三条第一項第一号又は第二号に規定する団体が利用するとき。 二分の一

 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一

 その他区長が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除

(使用料の減免手続)

第七条 前条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用申請書にその旨及びその理由を記して区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をしないときは、利用承認書にその旨を記載する。

(使用料の還付)

第八条 条例第十一条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

 条例第十四条第三号又は第四号の規定に該当するとき。 全額

 利用する前までに利用承認取消申請書(第五号様式)又は利用変更申請書(第六号様式)(利用施設の一部の取消しに係る申請に限る。)を提出したとき。 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書兼領収書(第七号様式)に利用承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(利用の変更手続)

第九条 利用の承認を受けたものが、利用の承認事項のうち利用目的の変更又は利用施設の一部の取消しをしようとするときは、利用変更申請書を区長に提出し、利用変更承認書(第八号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用変更承認書は、センター施設を利用するときに利用承認書に添えて、提示しなければならない。

3 第一項に掲げるもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。

(利用承認の取消し等)

第十条 区長は、条例第十四条の規定に基づき利用承認の取消し等をしようとするとき又は第八条第一項第二号に規定する利用承認取消申請書が提出されたときは、利用承認取消等通知書(第九号様式)を交付しなければならない。

(利用者の義務)

第十一条 センターの利用者は、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第十二条 条例第十八条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十三条 条例第十八条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 申請者自身について、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)に規定する基本理念にのつとつた事業運営が行われていること。

 区の男女平等参画施策の方針にのつとり、区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

 センターの利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十四条 区長は、条例第十八条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十一号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十五条 区長は、条例第二十条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十二号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十三号様式)により行うものとする。

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

この規則は、昭和五十五年四月八日から施行する。ただし、第二条から第四条まで、第六条から第十条までの規定は、同年三月一日から施行する。

(昭和五七年二月二七日規則第一一号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三〇日規則第七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年六月三〇日規則第三〇号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成七年三月二〇日規則第一二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第三条第一号及び第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成八年四月一日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年四月一日規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区立女性センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第三項により交付された登録証は、当該登録証の有効期間の満了するまでの間は、この規則による改正後の東京都港区立女性センター条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第三項により交付された登録証とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則によりなされた手続その他の行為は、新規則によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成一四年一月一五日規則第一号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の港区立女性センター条例施行規則第二条の規定により登録をしている団体は、この規則による改正後の港区立男女平等参画センター条例施行規則第二条の規定により登録をしている団体とみなす。

(平成一六年一月一五日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第五六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の港区立男女平等参画センター条例施行規則第十二条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立男女平等参画センター条例(昭和五十四年港区条例第三十号)第十八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成二一年三月三一日規則第四六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日規則第一七号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の港区立男女平等参画センター条例施行規則第九条の規定は、施行日以後になされた利用の承認に係る変更から適用し、施行日前になされた利用の承認に係る変更については、なお従前の例による。

(平成二五年七月一二日規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区立男女平等参画センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された登録証及び利用承認書は、この規則による改正後の港区立男女平等参画センター条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年一一月一日規則第八一号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立男女平等参画センター条例施行規則第二条の二及び第六条の規定並びに第一号様式の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第六二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日規則第一四一号)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立男女平等参画センター条例施行規則第五条の二及び別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二九年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月一八日規則第一六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年八月二一日規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立男女平等参画センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区立男女平等参画センター条例施行規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書は、それぞれ新規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書とみなす。

別表(第五条の二関係)

付帯設備

使用単位

使用料

アップライトピアノ

一式一回

一〇〇円

グランドピアノ

一式一回

三〇〇円

備考 使用単位について一回とは、条例別表に規定する午前、午後及び夜間のそれぞれをいい、全日の使用は三回とみなす。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

第9号様式(第10条関係)

 略

第10号様式(第12条関係)

 略

第11号様式(第14条関係)

 略

第12号様式(第15条関係)

 略

第13号様式(第15条関係)

 略

港区立男女平等参画センター条例施行規則

昭和55年2月16日 規則第4号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
昭和55年2月16日 規則第4号
昭和57年2月27日 規則第11号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成元年7月1日 規則第41号
平成5年6月30日 規則第30号
平成7年3月20日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第47号
平成10年4月1日 規則第122号
平成14年1月15日 規則第1号
平成16年1月15日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第56号
平成17年7月27日 規則第116号
平成21年3月31日 規則第46号
平成25年3月22日 規則第17号
平成25年7月12日 規則第56号
平成25年11月1日 規則第81号
平成28年3月31日 規則第62号
平成28年10月12日 規則第141号
平成29年3月31日 規則第19号
令和4年3月18日 規則第16号
令和5年8月21日 規則第84号