○港区立特別養護老人ホーム条例

昭和六十三年四月一日

条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、港区立特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。

(名称、位置及び定員)

第三条 特別養護老人ホームの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

港区立特別養護老人ホーム白金の森

東京都港区白金台五丁目二十番五号

九十八人

港区立特別養護老人ホーム港南の郷

東京都港区港南三丁目三番二十三号

百人

港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂

東京都港区赤坂六丁目六番十四号

百人

(サービスの提供等)

第四条 特別養護老人ホームは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定するところにより、次に掲げるサービスを提供する。

 介護福祉施設サービス

 短期入所生活介護

 介護予防短期入所生活介護

2 区長は、前項のサービスを提供することのほか、次に掲げる者を入所(第一号及び第三号に掲げる者にあつては、短期間入所とする。)させ、養護する。

 法第十条の四第一項第三号の措置に係る者

 法第十一条第一項第二号の措置に係る者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による介護扶助(前項各号に掲げるサービスに係るものに限る。)に係る者

(サービスを利用できる者)

第五条 前条第一項第一号のサービスを利用できる者は、介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者とする。

2 前条第一項第二号のサービスを利用できる者は、介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者とする。

3 前条第一項第三号のサービスを利用できる者は、介護保険法の規定による介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者とする。

(利用の契約)

第六条 第四条第一項のサービスを利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。

(利用料金等)

第七条 第四条第一項のサービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、第九条第二項の規定による指定を受けた者(次項において「指定管理者」という。)に対し、次の各号に掲げる額の合計額を、特別養護老人ホームの利用に係る料金として支払わなければならない。

 又はに掲げるサービスの区分に応じ、又はに定める額

 介護福祉施設サービス 要介護状態区分、特別養護老人ホームの所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)

 短期入所生活介護 要介護状態区分、特別養護老人ホームの所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)

 介護予防短期入所生活介護 要支援状態区分、特別養護老人ホームの所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)

 特別養護老人ホームにおける食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)

 特別養護老人ホームにおける居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)

2 指定管理者は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、区規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。

(指定管理者による管理)

第八条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、特別養護老人ホームの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第四条第一項のサービス並びに同条第二項の規定による入所及び養護に関し、区長が指定する業務

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に特別養護老人ホームの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 特別養護老人ホームの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない社会福祉法人)

第十条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、理事若しくは監事又はこれらに準ずべき者となつている社会福祉法人を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十一条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第九条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十三条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十二条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、特別養護老人ホームの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和六三年八月規則第四一号で、同六三年九月一日から施行)

(平成二年一二月一〇日条例第二六号)

この条例は、平成三年一月一日から施行する。

(平成五年六月三〇日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月一一日条例第四七号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成八年三月規則第二〇号で、同八年七月二九日から施行。ただし、第五条の改正規定は、同八年四月一日から施行)

(平成一二年三月三一日条例第二二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一一日条例第四八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条の表の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(付則ただし書に規定する第三条の表の改正規定は、平成一五年四月規則第六二号で、同一五年五月一日から施行)

(平成一七年七月二七日条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の港区立特別養護老人ホーム条例第七条及び第八条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の港区立特別養護老人ホーム条例第九条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一七年一〇月二〇日条例第五七号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第四条第一項第二号のサービスの利用に関する契約を締結している者が、施行日から平成十七年十一月三十日までの間に当該サービスを利用する場合の利用料金等については、なお従前の例による。

(平成一八年三月二四日条例第二五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区立特別養護老人ホーム条例

昭和63年4月1日 条例第7号

(平成28年10月12日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第7号
平成2年12月10日 条例第26号
平成5年6月30日 条例第14号
平成7年12月11日 条例第47号
平成12年3月31日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第25号
平成14年12月11日 条例第48号
平成17年7月27日 条例第39号
平成17年10月20日 条例第57号
平成18年3月24日 条例第25号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成28年10月12日 条例第41号