○港区立高齢者在宅サービスセンター条例
昭和六十三年四月一日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、区内における在宅の高齢者の福祉の向上を図るため、港区立高齢者在宅サービスセンター(以下「高齢者在宅サービスセンター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 高齢者在宅サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立高齢者在宅サービスセンター白金の森 | 東京都港区白金台五丁目二十番五号 |
港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター | 東京都港区南麻布一丁目五番二十六号 |
港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷 | 東京都港区港南三丁目三番二十三号 |
港区立台場高齢者在宅サービスセンター | 東京都港区台場一丁目五番五号 |
港区立北青山高齢者在宅サービスセンター | 東京都港区北青山一丁目六番一号 |
港区立芝高齢者在宅サービスセンター | 東京都港区芝三丁目二十四番五号 |
港区立高齢者在宅サービスセンターサン・サン赤坂 | 東京都港区赤坂六丁目六番十四号 |
港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター | 東京都港区虎ノ門一丁目二十一番十号 |
(休業日)
第二条の二 高齢者在宅サービスセンターは、次に掲げる日には、サービスを提供し、又は事業を行わないものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
一 日曜日
二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
(利用時間)
第二条の三 高齢者在宅サービスセンターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(サービスの提供等)
第三条 高齢者在宅サービスセンターは、次に掲げるサービスの全部又は一部を提供する。
一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。次号から第四号までにおいて「法」という。)第八条第七項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)
二 法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)
三 法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)
四 法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)
2 高齢者在宅サービスセンターは、前項のサービスを提供することのほか、次に掲げる者(その者を現に養護する者を含む。)に対し、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業を行う。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号の措置に係る者
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による介護扶助(前項各号に掲げるサービスに係るものに限る。)に係る者
三 その他区長が特に必要と認める者
(サービスを利用できる者)
第四条 前条第一項第一号のサービスを利用できる者は、通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者とする。
2 前条第一項第二号のサービスを利用できる者は、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者とする。
3 前条第一項第三号のサービスを利用できる者は、介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者とする。
4 前条第一項第四号のサービスを利用できる者は、第一号通所事業に係る第一号事業支給費の支給に係る者とする。
(利用の契約)
第五条 第三条第一項のサービスを利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。
(利用の承認)
第六条 第三条第二項の事業(以下「事業」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第七条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、事業の利用の承認をしないことができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 管理上支障があると認められるとき。
三 前二号のほか、区長が不適当と認めるとき。
イ サービスの内容、高齢者在宅サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)
ロ 食事の提供に要する費用 一食につき五百円
イ 第一号通所事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額
ロ 食事の提供に要する費用 一食につき五百円
三 第三条第二項に規定する食事の提供を受ける者 一食につき五百円
2 指定管理者は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、区規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。
(利用の承認の取消し等)
第九条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、事業の利用の承認を取り消し、又は事業の利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
二 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなつたとき。
三 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第十条 施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十一条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、高齢者在宅サービスセンターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条第一項のサービス及び事業に関する業務(利用の契約及び承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に高齢者在宅サービスセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 高齢者在宅サービスセンターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第十三条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十二条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
三 第十六条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第十五条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、高齢者在宅サービスセンターの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、高齢者在宅サービスセンターの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(昭和六三年六月規則第二九号で、同六三年九月一日から施行、第四条から第八条までの規定は、同六三年七月一日から施行)
付則(平成二年一二月一〇日条例第二七号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成三年三月規則第二〇号で、同三年四月一日から施行)
付則(平成七年一二月一一日条例第四八号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年三月規則第二一号で、第一〇条の改正規定及び別表の改正規定は、同八年四月一日から施行、第二条の表中東京都港区立台場高齢者在宅サービスセンターに係る改正規定及び第三条の改正規定は、同八年六月一七日から施行、第二条の表中東京都港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷に係る改正規定は、同八年六月二四日から施行)
付則(平成八年一二月一六日条例第三四号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成九年二月規則第三号で、同九年六月一日から施行。ただし、別表の改正規定は、同九年四月一日から施行)
付則(平成一一年一二月一六日条例第三八号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成一二年三月規則第六号で、同一二年五月一五日から施行。ただし、別表の改正規定は、同一二年四月一日から施行)
付則(平成一二年三月三一日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(東京都港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東京都港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例(平成十一年港区条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成一三年三月三〇日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一四年一二月一一日条例第四九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(付則ただし書に規定する第二条の表の改正規定は、平成一五年四月規則第六三号で、同一五年五月一日から施行)
付則(平成一七年七月二七日条例第四〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の港区立高齢者在宅サービスセンター条例第八条及び第十一条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の港区立高齢者在宅サービスセンター条例第十二条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成一八年三月二四日条例第二六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の表に次のように加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(平成一八年九月規則第一二三号で、同一九年六月一日から施行)
付則(平成一八年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月二六日条例第七号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二六年八月規則第五八号で、同二六年九月一五日から施行)
付則(平成二六年一二月二五日条例第四三号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二七年三月規則第六号で、同二七年三月二三日から施行)
付則(平成二八年三月二五日条例第二三号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 平成二十八年三月三十一日において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた被保険者に対しては、当該要支援認定の有効期間(同法第三十三条第一項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、この条例による改正前の港区立高齢者在宅サービスセンター条例第三条第一項第二号、第四条第二項及び第八条第一項第一号(介護予防通所介護に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。