○港区立高齢者集合住宅条例
平成二年三月二十九日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、住宅に困窮する高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため、港区立高齢者集合住宅(以下「高齢者住宅」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び戸数)
第二条 高齢者住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
港区立高齢者集合住宅ピア白金 | 東京都港区白金一丁目二十八番十三号 | 単身世帯用住宅 十戸 |
港区立高齢者集合住宅フィオーレ白金 | 東京都港区白金三丁目十番十一号 | 単身世帯用住宅 九戸 |
港区立高齢者集合住宅はなみずき白金 | 東京都港区白金三丁目三番三号 | 単身世帯用住宅 十七戸 |
港区立高齢者集合住宅はなみずき三田 | 東京都港区三田一丁目十一番十四号 | 単身世帯用住宅 十戸 二人世帯用住宅 四戸 |
(利用できる者の範囲)
第三条 高齢者住宅を利用できる者の範囲は、次に掲げる要件を備える六十五歳以上の者とする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ ひとり暮らしであること。
ロ 現に同居し、又は同居しようとする二人世帯で、六十歳以上の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)、六十五歳以上の親族又は本人とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する六十歳以上の者(本人とともに当該みなとマリアージュ制度を利用しようとする者を含む。)若しくは本人とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた六十歳以上の者(本人とともに当該東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者を含む。)があること。
二 区内に引き続き三年以上住所を有すること。
三 世帯が独立した日常生活を営めること。
四 世帯の全員が住宅に困窮していること。
五 世帯の収入の額が区規則で定める額を超えていないこと。
六 本人又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(募集方法)
第四条 高齢者住宅を利用しようとする者の募集方法は、公募とする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、区規則の定めるところにより公募を行わないで、高齢者住宅を利用させることができる。
(利用の申込み及び承認)
第五条 高齢者住宅を利用しようとする者は、区規則の定めるところにより区長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(使用料)
第六条 高齢者住宅の使用料は、別表に定める額とする。
2 月の中途において高齢者住宅の利用の承認をし、又は高齢者住宅の明渡し若しくは返還があった場合における当該月分の使用料は、日割計算により算出した額とする。
(使用料の徴収)
第七条 区長は、利用の承認をした日から使用料を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、別にその期日を指定することができる。
2 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、毎月末日までにその月分の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第八条 区長は、区規則の定めるところにより使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(使用料の不還付)
第九条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の負担する費用)
第十条 利用者は、次に掲げる費用を負担する。
一 電気、ガス及び上下水道の使用料
二 利用者の責めに帰すべき事由による修繕に要する費用
三 前二号に掲げるもののほか、区長が指定する費用
2 区長は、前項第二号の費用のうち、利用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を利用者に負担させないことができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十一条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は利用者以外の者を同居させてはならない。
(高齢者住宅の工作等の禁止)
第十二条 利用者は、高齢者住宅に模様替えその他の工作を加え、又は高齢者住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用の承認の取消し)
第十三条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者住宅の利用の承認を取り消すことができる。
一 利用の申込みの内容に虚偽があることが判明したとき。
二 正当な理由がなく指定された期日までに入居しなかったとき。
三 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
四 正当な理由がなく使用料を三月以上滞納したとき。
五 二人世帯用住宅の利用者が単身者になったとき。
六 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)。
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(高齢者住宅の明渡し)
第十四条 利用者は、前条の規定により利用の承認を取り消されたときは、区長が指定する期日までに、高齢者住宅を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、損害賠償の請求その他の請求をすることができない。
(高齢者住宅の返還)
第十五条 利用者は、高齢者住宅を返還しようとする場合は、返還をしようとする日の十四日前までに区長に届け出なければならない。
(高齢者住宅の検査)
第十六条 区長は、高齢者住宅の管理上必要があると認めるときは、職員のうちから区長が指定した者に、高齢者住宅の検査をさせ、利用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に利用している高齢者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該高齢者住宅の利用者の承諾を得なければならない。
3 第一項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、利用者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(生活協力員)
第十七条 高齢者住宅に、利用者の安全な日常生活を確保するため、生活協力員を置く。
(指定管理者による管理)
第十八条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、高齢者住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 高齢者住宅及び共同施設の設備の保守点検に関する業務
二 高齢者住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第十九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に高齢者住宅及び共同施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 高齢者住宅及び共同施設の管理を効率的かつ適正に行うために必要な執行体制を確保することができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。
四 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第二十条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十九条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十三条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第二十二条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第二十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、高齢者住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 高齢者住宅及び共同施設の設備の保守点検を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、高齢者住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項
(委任)
第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二年五月規則第三〇号で、同二年九月一日から施行。ただし、第三条から第五条まで、第一一条、第一三条及び第一七条の規定は、同二年五月一一日から施行)
付則(平成二年一二月一〇日条例第二八号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成三年一月規則第五号で、同三年五月一日から施行)
付則(平成五年六月三〇日条例第一五号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成五年七月規則第四七号で、同五年一一月一日から施行)
付則(平成七年一二月一一日条例第五〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成八年四月規則第五四号で、同八年五月一日から施行)
付則(平成一〇年三月三〇日条例第一七号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 区長は、施行日以後初めてこの条例による改正後の港区立高齢者集合住宅条例(以下「新条例」という。)第十九条第二項の規定による指定を行う場合は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日においてこの条例による改正前の港区立高齢者集合住宅条例(以下「旧条例」という。)第十八条の規定に基づき港区立高齢者集合住宅(以下「高齢者住宅」という。)の管理の委託を受けている者(以下「管理受託者」という。)が新条例第十九条第二項各号に掲げる基準を満たしていると認められるときに限り、当該管理受託者を高齢者住宅の指定管理者に指定することができる。
3 旧条例第十八条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に新条例第十九条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成一八年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区立高齢者集合住宅条例(以下「新条例」という。)第十三条第六号の規定は、施行日以後に新条例第五条第一項の承認を受けた者に適用する。
3 施行日前にこの条例による改正前の港区立高齢者集合住宅条例(以下「旧条例」という。)第五条第一項の承認を受けた者が新条例第十三条第六号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該承認を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 施行日前に旧条例第五条第一項の承認を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第十三条第六号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
5 区長は、前二項の勧告に従わないときは、利用者に対して、明渡しを請求することができる。
6 付則第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第五条第一項の承認を受けた者が新条例第十三条第六号の規定に該当し、他の利用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、区長は、利用者に対して、明渡しを請求することができる。
7 前二項の規定による明渡しの請求については、新条例第十四条の規定を準用する。
付則(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月一〇日条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日条例第四四号)
この条例は、令和四年十一月一日から施行する。
別表(第六条関係)
住宅の種類 | 住戸面積 | 使用料(月額) |
単身世帯用住宅 | 三十平方メートル未満 | 五一、〇〇〇円 |
三十平方メートル以上 | 六〇、〇〇〇円 | |
二人世帯用住宅 | 四十平方メートル未満 | 六九、〇〇〇円 |